真相世界(The truth world)

200607日本的曖昧判断 憲法判断せず控訴棄却 首相靖国参拝東京訴訟

憲法判断せず控訴棄却 首相靖国参拝東京訴訟

外国人、特にアメリカ人が「日本人はいつも薄ら笑いを浮かべて、こちらの要求に明確に返答せず、何を考えているかわからない。薄気味悪い信用できない民族だ」と評しているが、この判決を見る限り、「本当にそうだなー」と日本人の私も思ってしまう。腹が立つくらい曖昧が好きな奴らだ。天下の裁判所がこの有様なら、下々が右に習えでもやむを得ないだろう。
私個人の見解では「小泉の靖国参拝が合憲だろうが違憲だろうが、どうでもいい。裁判所よ、自分の保身ばかり考えていないでもっとはっきりしてくれ」と言いたい。

(記事)
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、戦没者の遺族らが国などに損害賠償を求めて各地で起こした裁判のうち、東京訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であり、安倍嘉人裁判長は請求棄却の1審東京地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。判決は公的参拝か私的参拝か、参拝は合憲か違憲かの判断をともに示さなかった。

東京訴訟は日韓の遺族らが原告で、東京都の石原慎太郎知事の参拝も賠償請求の対象。

1審判決も憲法判断などをせず「参拝による原告らの権利侵害は認められない」として請求を退けた。

小泉首相は2001年以降、年1回のペースで靖国神社参拝を続け、東京訴訟の対象は初回の01年8月13日の参拝。この際、首相は公用車を使い、秘書官らを伴って「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。石原知事は2日後の終戦記念日に前年に続き参拝した。

(参照) 靖国参拝訴訟で原告敗訴が確定 最高裁

小泉首相の靖国神社参拝を巡り、大阪府などに住む戦没者遺族ら278人が「憲法の政教分離原則に反する」として首相と国、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は23日、「参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告の上告を棄却する判決を言い渡した。原告側全面敗訴の二審・大阪高裁判決が確定した。

 一連の小泉首相の靖国神社参拝を巡る訴訟で最高裁判決は初めて。ほかに2件が最高裁で審理中だが、第二小法廷が憲法判断に踏み込まない判断枠組みを示したことで、後続訴訟でも憲法判断はされない公算が大きい。

 今回の訴訟の対象になったのは、就任直後の01年8月13日の参拝。

 原告側は「戦没者をどのように祭祀(さい・し)するか、しないかに関し自ら決定する権利・利益を侵害した」と主張した。第二小法廷は「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示した。


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