まず、地方自治法は、こちら。
この中で、第百十五条を探しますと、
(文字化)
第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
普通地方公共団体(都道府県、市町村)の議会の会議は「公開する」ことになっています。
では、或る地方都市は…
では、自由に録画などを見ることができるのか、と思いきや、
ケーブルテレビが見れる環境でなければ、議会の様子(録画された映像)を見ることはできません。
もう一度、上位の地方自治法、第百十五条を見てみますと…
今の上記議会の対応は、地方自治法と比較すると、適切でないように思います。
この状況は1年ほど前から気になっていましたが、このたび「市政への意見箱」から議会事務局に対し、この件を各議員さん(または各会派さん)に市民の問題提起を伝えていただくよう、依頼しました。
しばらく対応状況を見守っていきます。
或る考え方では会議録を公開することで会議の公開となるのかもしれませんが、市民を意識するなら、会議の公開の一つはケーブルテレビに限定しない方法を検討していただきたいです。
同様の考え方を教育委員会の会議に当てはめることができるのかどうか(参考とする法律は地方教育行政法)、しばらく考えてみます。
今日のブログは以上です。
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