先日、岐阜県大垣市の市議会と教育委員会の会議の公開について、行政サービス「市政への意見箱」から提案したことがあります。
市議会事務局と、教育委員会事務局から回答をいただきました。(ありがとうございました。)
ご参考に、以下、紹介します。
市議会
「市政への意見箱」で根拠にした法律
第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
★本件は、或る議員さん(大垣市の市議さんではありません)から、大垣市議会の状態(公開の制限)は地方自治法に反する可能性がある旨の助言がありましたので、「市政への意見箱」から希望を出した次第です。
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教育委員会
「市政への意見箱」で根拠にした法律
「市政への意見箱」で根拠にした法律
(会議)
第十四条
(中略)
7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(中略)
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
★大垣市教育委員会の見解は分かりましたが、現在、会議録の公開が遅れていますので、「市政への意見箱」から会議録の早めの公開を希望しました。
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上記、回答を出していただくことになったきっかけの「市政への意見箱」については、下のブログで詳しく紹介しています。
以上、このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。