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裁判員制度の話をネタに

2008-01-12 00:28:41 | 研究と教育
ネットで読んだニュース。
裁判員制度の事態理由6項目を政府が閣議決定した、とのこと。
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産経Web

裁判員辞退理由 6項目閣議決定 「重大な不利益」など
2008年1月11日(金)16:45

 来年5月までに始まる裁判員制度に関連し政府は11日、裁判員を辞退できる理由として「重大な不利益」など6項目を定めた政令を閣議決定した。近く公布される。

 裁判員制度に関する法令はこれでほぼ整い、選挙人名簿から裁判員候補者を抽出して本人に通知する手続きが年内に始まる。

 閣議決定された政令は、辞退理由として「妊娠中または出産直後」「配偶者らの入退院への付き添い」など具体的な5項目のほか、包括的項目として「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じること」を定めている。
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共同通信

裁判員辞退の理由決まる 「重大な不利益」など
2008年1月11日(金)10:06

 来年5月までに始まる裁判員制度に関連し政府は11日、裁判員を辞退できる理由として「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じること」など6項目を定めた政令を閣議決定した。近く公布される。法務省は昨年10月に政令案を公表し一般から意見を募集。修正の必要はないと判断し、原案通りとした。選挙人名簿から裁判員候補者を抽出して本人に通知する手続きが年内に始まる。
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asahi.com

裁判員制度 辞退事由政令を閣議決定
2008年01月11日11時05分

 裁判員制度が09年春に始まるのに向け、政府は11日午前、市民が裁判員になるのを辞退したいと申し出た場合、どのような理由なら認められるか(辞退事由)を定める政令を閣議決定した。「人を裁きたくない」といった「思想信条」を理由とした辞退については明文化されず、一律に認めるのは避けられた。

 政令は、「裁判員の職務で、精神上の重大な不利益が生ずる場合は認める」とする包括的規定を設け、辞退を認めるかどうかの判断は裁判官に任せた。

 このほかの辞退事由として、妊娠中や出産直後▽配偶者や親族の治療で入院などに付き添う必要がある▽妻や子の出産に立ち会う必要がある▽遠くに住んでいて裁判所に行くことが難しい――などの項目を盛り込んだ。

 裁判員法は、70歳以上の人や学生のほか、重い病気やけが▽自分が処理しなければ著しい損害が出るおそれがある仕事▽政令で定める「やむを得ない事由」――がある場合に辞退を申し立てられると定めており、これを受けて法務省が政令の内容を検討してきた。
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読売新聞

裁判員の辞退理由定める政令決定…妊娠中など6ケース
 2009年に始まる裁判員制度で、政府は11日午前、裁判員の正当な辞退理由を定めた「裁判員の辞退事由政令」を閣議決定した。

 鳩山法相は閣議後の記者会見で、「裁判と国民の距離を縮めることが大事。政令により、辞退事由が広がった」と述べた。

 政令で辞退理由として定めたのは、〈1〉妊娠中や出産から8週間を経過していない〈2〉重い病気やけがの配偶者や親族の通院、入退院に付き添う必要がある〈3〉妻や娘の出産に立ち会う必要がある――など六つのケース。
(2008年1月11日13時47分 読売新聞)
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NIKKEI NET

裁判員の辞退理由、「重大な不利益」など6項目決定
 2009年5月までに始まる裁判員制度で、政府は11日、「配偶者や親族の通院に付き添う必要がある」など、裁判員の辞退が認められる理由6項目を定めた政令を閣議決定した。近く公布される。

 法務省は昨年10月に政令案を公表。パブリックコメントを市民から募ったが、修正の必要はないと判断し、原案通りとなった。

 政令は具体的な5項目として(1)妊娠中または出産から8週間以内(2)日常生活に支障がある別居の親族や同居人を介護・養育する必要がある(3)配偶者や親族、同居人が重い疾病、傷害で通院、入退院するのに付き添う必要がある(4)妻や子の出産に立ち会う(5)住所が遠隔地で裁判所への出頭が困難――を挙げた。

 これに加え、「身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という包括的な条項を設け、裁判官が市民1人ひとりの事情を見極めて、弾力的に辞退の可否を判断できるようにした。(13:01)
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gooとgoogleに直接つながる各社のみを挙げたが、
6項目と称して全て列挙したのは1社。

各社論調に性格が現れるが、
「思想信条」に配慮する決定があったかなかったか、
報道の精神としてそんなことは二の次である。

事実・情報が、伝えたい人、知りたい人に満足に伝わり、
その上での論評が正等かどうか、同調しうるに足るかどうか、
情報の受け手は判断しなければならないし、
情報が不足しているのに判断してはならない。

報道の動かされるままに、同調し反論する受け手は能力がない。

その前に、受け手の側をその程度に高をくくり、
送り出す情報素材を論理的な説得力を持たないで一方的に間引きし、
論調のみを前面に出す情報の送り手は、社会から排撃されてよい。

特にその主体が報道機関である場合、
それに携わる者どもは自分たちのことを教祖とでもお考えか。

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