ご連絡有り難うございます。
最高裁の判旨は、建物の通常使用で生じる汚れ部分は明示の特約がない限り、修繕費用は、原則として「貸主」の負担・・とのことです。
最近の判例ですから、まだ、多くの宅建業者さんもご存知ないのでしょうか?
「明示の特約」とは、賃貸借契約書に、きちんと、その費用についても借主が負担する、との条項を書いておきなさい、という意味でとらえて良いと思います。
早速、賃貸借契約書の見直しの . . . 本文を読む
23日は、実践実務研究会の同期会忘年会です。
10名ほどの同期会員ですが、皆、夢と希望を抱いて、行政書士登録をした様です。
私もそうですが、50歳を過ぎてからの独立は、それはそれは厳しい現実が待ち受けています。いきなり、許認可業務は難しいですね・・。法律相談について、弁護士法72条を気にしておられる諸氏もおられますが、まずは、何でも相談を受けてみたほうがいいです。
「先生はどうして仕事を?」と良く . . . 本文を読む