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東京で、キァバクラ・カジノ・バーを営業したい人に失敗しない「許可」の取り方を伝授する行政書士のブログ!!
風俗営業許可専門の行政書士グログです。
[2以下の懲役又は200万円以下の罰金 これらは併科される」
2016-01-09 06:07:52
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風適法49条。 . . .
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