[2以下の懲役又は200万円以下の罰金 これらは併科される」

2016-01-09 06:07:52 | Weblog
昨夜、某局で「ガールズ・バー」の摘発場面が放映されていました。

私のブログをご覧の方々は、「あれか!」みたいな感じでしたでしょう!

平成16年以前は、深酒店は「客室内」での接待が禁止されていました。
よって、客室以外「カウンター」の手前側からの「談笑」・「お酌」行為は「接待」に当たらないと解釈されていました。

しかし、平成16年の「風適法改正」で、「客室内」から「施設内」に変更され、
「カウンター」越しでも「談笑」・「お酌」は「接待」に当たる行為・・となりました。

これを知らずに(知っていればより悪質)「接待」を伴う「深酒」店を継続していれば「社交飲食店」許可なしの営業・・
つまりは、「無許可営業」・・「逮捕」という事になってしまいます。

無許可営業は、風適法49条で「2年以下の懲役・200万円以下の罰金」してこれらが併科されます。
併科の意味は、法人でも「罰金」が科されるという意味です。(両罰規定と言います)

今回のTV放映は、この典型的な摘発事案だったのです。

ただ・・この手の摘発はイタチごっこの様なもので、正直言って、無くなりはしないでしょう?

本年度の「風適法」改正で、ここがどの様に変更されるのか・・待たれるところです。


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