いかにも歌舞伎町らしい場所です。
さて、今回は、風俗営業店で18歳未満を使用する場合の注意点を記載しておきましょう。
労働基準法上は、午後10時までの使用が許されています。
しかし、風俗営業では、「ホステスさん」としての使用は許されていません。
また、「アミューズメント・カジノ」では、18歳未満の少年は、「ディーラー」としての使用も許されて
いません。
何が許されるのでしょう?例えば、「皿洗い」とか「配膳」という使用であれば午後10時まで許されます。
基本と言えばそうですが、この辺りが曖昧になってしまい、摘発されるケースがあります。
「安心・安全」を図りたいならば、風俗店では「18歳未満」は使用しない!という姿勢が求められます。
以前、TVで観ましたが地方の居酒屋さんで、「5~6歳」の女の子が客にお酌をしている場面が放映されていました。報道の趣旨は「ほほえましい光景を」映し出したい様子でしたが違法です。
女の子は、店主の娘さんか、お孫さんでしたが、「お酌」は「接待」に当たります。
通常の「居酒屋」さんでは、「接待」は許されてません。
つまり、この居酒屋さんの行為は、18歳未満の女の子を「ホステスさん」として使用している・・ということになります。
「これは如何なものか?」 ついつい、眉をひそめてしまいました。
「固いこと言うなよ!!」と言われるかも知れませんが、行政書士から見ると「いかんなぁ~~」と感じますね!
営業主さんは、十分に年齢確認をして使用して下さい。
ありがとうございます!