「ダンス」はなぜ?変わったのか・・緩和されたの?

2015-12-21 06:35:21 | Weblog
風適法が大きく変わります。「特定遊興飲食店営業」許可の新設です。

この風適法改正を動かしたのは、「ダンス」を愛する多くの方々の働きかけがあったからです。
「ダンス」の規制は、「表現の自由」(憲21条)の侵害にあたる疑いがある、と言うのが法律上の根拠であると思われます。
この働きかけで、ついに国会も「ダンス」は規制から除外するべき?・・と言う雰囲気になりまして今回の風適法一部改正となりました。

これが「特定遊興飲食店営業」という新たな「許可」条項が新設された大まかな経緯です。多分・・

この新条項については、まだまだ「解釈」上の問題がありそうです。
ざっくりと改正内容を述べますと、以下のようになります。

1.客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業・・であり(旧3号に該当)
2.客室は10ルクス以上の照度が必要。
3.酒類の提供あり。
4.都道府県公安委員会の許可、を得た場合。
5.「深夜」の営業が可能、ということになります。

さて、この内容は徐々にこのブログでも検証して行きますが、「緩和」と言えるのか疑問があることは指摘しておきたいと思います。
・まず、「10ルクス以上」の照度は、かなり明るいです。「区役所の受付」あたりの明るさです。
  当初の「ダンス愛好家」の方々の思い通りだったでしょうか?
・また、「人的欠格事由」「場所的規制」「地域的時間制限」等、条例で新たに規制されること。
 条例のさじ加減で、旧3号許可より厳しくなるのでは?・・という懸念。
・新たな義務付け条項。
 「営業所周辺のおける客の迷惑行為の防止措置」と「苦情処理の関する帳簿の備付け」
 さらに、「風俗環境保安協議会」の地域ごとの設置(協議会には営業所の管理者の参加義務)
 警察介入の根拠になりそうな予感? 


ここまで新規制を挙げれば「止めとくか」・・となりそうです。
「緩和」されたとは言いにくいですね!

今後の運用過程を見守りたいと思っております。

(写真は、一度は訪問したいロボット・レストランのある路地)



最新の画像もっと見る

コメントを投稿