昨日、コメントをよせて下さった方への解答です。

2016-02-17 16:26:31 | Weblog
コメントには「完全商業地域」とありましたが「全域商業地域」の意味と考えます。

「風俗営業許可」で、最も大切なのが「場所」であることは何回もブログで紹介して来ました。
風俗営業が禁止されている「場所」は、「住居」と付く「用途地域」です。
例えば、「住居専用地域」・・とか「中高層住居地域」・「準住居地域」・・等です。

今回は、駅前から半径1kmが「商業地域」なので「お店の建物全体」が商業地域に包まれていました。
この意味で「全域商業地域」と記載しました。

東京では「商業地域」内に「お店」があれば、この「お店」を中心として、半径50m以内に「保護対象施設」なければOK!です。

では、この「保護対象施設」とは、何を示すのでしょうか?
商業地域」を想定してお示しすると、以下のような施設を言います。

①半径50m以内に「幼稚園・小中高の学校」「図書館」「7人以下の患者を入院させる施設を有する診療所」

②半径20m以内に「大学」「病院・第一種助産婦施設」「8人以上の患者を入院させる施設を有する診療所」

③半径10m以内に「第二種助産婦施設」「7人以下の患者を入院させる施設を有する診療所

・・・がない事。

以上「学校」や「病院」・・と言う施設が「保護対象施設」と言って良いでしょう。

これらは、我々行政書士が調査するので、依頼者さんはあまりタッチしない部分かもしれませんね!

このように文字にしてしまうと無味乾燥した内容になりますが、如何に重要な要件であるか・・はご理解下さい!


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