私が、最初に風俗営業許可の代書をしたのが外国人(日本の国籍を有しない方)の許可申請でした。
この事件から風俗営業許可に専念しております。
さて、外国人でも風俗営業を営むことは可能です。ただ、一定の在留資格が必要なので、以下に示しましょう!
1、まず、日本人の配偶者。
2、次に、定住者。
3、終わりに、永住者(特別永住者も含む)・この者の配偶者。
この三者に限られます。
ちなみに、定住者とは、主な対象者は日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や特別永住者の配偶者と死別・離婚した外国人、日本人の未成年・未婚の外国籍実子など
永住者とは、留期間を制限されることなく日本に永住できる権利のことで、出入国管理及び難民認定法第22条により、資格の変更を希望する外国人に、法務大臣が与える許可を言います。
定住者・永住者、いずれも職業選択に制限がないので、風俗店を営んでもいい!と言うことになります。
注意して欲しいのは、定住者の配偶者が含まれていないこと、定住・永住資格のない外国人は、管理者にもなれないこと、ここは、確実に知っておかなければならないポイントです。
最初の外国人は、ブラジルに移民として入国して大成功を収めた方のお孫さんで、「定住資格」で申請しました。
次回は、困った外国人について書きたいと思います。
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