離婚に阻まれたキャバクラ・2号許可!

2016-01-10 10:58:30 | Weblog
去年の4月頃にお話のあった「キャバクラ」2号許可申請が、いよいよ始動します。
延び延びになっていました。

その理由は、依頼者さんの「離婚」問題で、しばらく延期になっておりました。

当事務所は、「風俗専門」ではありますが、「離婚」のご相談も時折あります。
ただ、「風俗営業」の依頼者さんの「離婚」問題を手掛ける・・というは、そうそうありません。

依頼者さんはご主人にあたりますが、「離婚」には同意してません
奥さんは「離婚」を希望しております。
この場合は、「調停」を先にしないといけません。「調停前置主義」といいます。

まず、第三者が夫婦の間に入って、双方の意見を聞いた上で「離婚」が妥当であるか・・を判断します。
この「調停」には強制力はないので、結果に「不服」であれば、「調停不調」に終わらせればいいのです。「調停」の呼び出しに一回も応じない場合も「調停不調」処理がなされます。

依頼者さんは、絶対に「離婚」に応じない姿勢でした。
この場合は、いきなり「離婚訴訟」は出来ません。この「調停」をした上で、「不調」になってから「訴訟」という事になります。

勿論、「調停」は不調に終わりまして、弁護士さんの出番です。
ここから先は、弁護士さんにお任せするしかありませんが、ようやく決着がついたようです。

店舗選びからやり直し

「離婚」に阻まれた2号許可でした。

こんなこともあるんだなぁ~と思いました。




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