何故?「アミューズメント・カジノ」で景品交換が許されないのか!

2016-01-13 09:24:16 | Weblog
良くあるのですが、「アミューズメント・カジノ」で景品交換が許されないのは何故か?と言うご質問です。

要するに「パチンコ店」では、出玉を「景品」や「現金」に交換してるじゃないか!と言う事でしょう。
まず、「パチンコ店」について言えば、昭和5年ころ登場した遊技場です。
「風適法」は当時「風営法」と呼ばれていましたが、昭和23年に制定された法律で、当時は「パチンコ店」は規制されていませんでした。
「パチンコ店」が規制対象になったのは、昭和29年の改正からです。

昭和5年から昭和29年までの歴史の中で、「景品」交換は「パチンコ店」に付き物として「既得権」的な地位にあったものと認められます。
従って、昭和29年の改正では、「23条」で、現金や有価証券の換金・交換を禁じ、「景品」交換は、同条の反対解釈上、「許される」という事になりました。
「現金」への換金は、2店方式・3店方式と言われるような方法で、法の網をかい潜っているのでしょう。
この、2店方式・3店方式については、後に詳しく述べますが・・・

では、「アミューズメント・カジノ」で、「チップ」と「景品」の交換が許されないのは何故でしょうか?
要するに、法23条のような規定がないからです
「景品」交換は、「パチンコ店」のみに許されており、他の「風俗営業」では原則通り、「景品」交換はNOと言う事になるのです。

従って、トーナメント等で「景品」を提供したり、「チップ」と「ドリンク」の交換等は禁止です。

以前、地方の「カジノ・バー」で、トーナメントを行い、「景品」として「目覚まし時計」を提供した時、「始末」を書かされた・・と言う事案がありました。

集客手段は、難しいところでしょうが・・「パチンコ店」でやってるから、「カジノ」も良いだろう・・と言うことはない!
・・・ここは押さえておきましょう!!




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