これからキャバクラ・カジノ・バー等の営業を考えている方へ

2015-12-03 11:35:41 | Weblog


本日は、小雨の中、所轄に変更届を提出して来ました。

さて、昨夜、麻雀店の営業を考えておられる方からお電話を頂きまして、「営業所したい場所

は、商業地域だが、営業所から30~40mくらいに高等学校があります。許可がとれますか?」

というご相談です。

お答えは、NOです。商業地域では、半径50m以内に「幼稚園~高等学校・病院・図書館・・」

等があれば許可が取れません。これらを「保護対象施設」と言います。

ただし、これらの「保護対象施設」が除外されている区域がります。

例えば、「銀座4丁目~8丁目」までの区域は、近くに保護対象施設

があっても許可が下ります。

これを「特例地域」と言います。

その他、参考のため「特例地域」を紹介しましょう!

港区では、「新橋3丁目~4丁目」。

新宿区では「歌舞伎町1丁目・2丁目(9番、10番及び19番~46番)・3丁目

渋谷区では「道玄坂1丁目(1番~18番)・2丁目(1番~10番)及び桜丘町(15番~16番)

以上の区域では、保護対象施設を心配せず許可申請ができます!


これから、風俗営業をお考えの方、参考にして下さい。




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2 コメント

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お答えします。 (安田です。)
2015-12-03 23:06:21
本文の方をご覧ください。
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質問です。 (oq348)
2015-12-03 22:52:59
保護対象施設に保育園は含まれない、と聞きましたが、本当ですか。教えてください。
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