弁護士さんは違うと言ってた!!!

2016-01-21 18:14:43 | Weblog
深酒」の届出を出している「スナック」です。
地方の方からのご相談でした。

「深酒」店舗は「接待禁止」これは常識です。業界的には・・

さて、このお店は「ボックス席」があり、ここで女性従業員が「はべり」行為をしていました。
当然、警察から「2号許可」を取得するように行政指導がありました。


これは、全国一律、何処に行っても「接待」です。

ところが、弁護士さんが、「それは地方の条例によるので一概に接待とは言えない!」と仰せのことでした。
条例」を読んでも「接待」について判明しません。

そこで、私に相談・・と言う事になった様です。

弁護士さんの仰せは、黄金の言葉です。
「弁護士さんは・・こう言った!」・・なのに何故?何故?の連発でした。

「深酒」店は、接待禁止。「接待」に「はべり」行為は条例ではなく、風適法上禁止!!なのです。

こうまで言っても・・我々行政書士は力が弱い!納得していないようでしたが・・

私としては、「接待」を継続するのであれば、「2号許可」を取得する他ないですね・・としか言えません!

まだまだ・・風適法が浸透していないなぁ~~という思いでした!!

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