サッカーのWカップ・オリンピック等で、日本戦が行われると、必ずTVで観るのが「渋谷」の混雑ぶりです。「DJポリス」と言うのも、この時知りました。
さて、本年度の「風適法改正」では、「酒」・「遊興」・「深夜」の三要件を満たしている飲食店は、「特定遊興飲食店」として許可が必要になる旨、数回述べてきました。
問題はこの「遊興」の概念が明確に解釈されていない点にあります。
Wカップ時に、多くの若者が集まる「スポーツ・バー」について、問題点が生じて来るようです。
公的機関では「単に、店内で対戦映像を流しているのみ」では、「客に遊興をさせる」に当たらないが・・店側が「積極的にスポーツ映像を流し、集客を図る行為」をした場合は、これが、飲食店で深夜にも営業が及べば、「特定遊興飲食店」として許可が必要となる・・と言う見解を示しています。
要約すれば、深夜に及び・酒を提供し、「スポーツ観戦」させるお店は、許可を取得しないと営業出来ない!・・と言う事になりそうだ・・と言う事です。
そうだとすると、現在は「深酒」の届出を済ませているお店も、この手の営業をする場合、改正後は許可なしで営業出来なくなります。
ただ、逃げ道として考えられるのは、「酒を提供しない」又は「深夜」に及ばない場合は、現状のまま営業ができますが・・実際、難しいでしょうね?
これが本当になれば・・多くのお店が現状のままで営業が出来なくなる可能性が出てきます。
Wカップ後の渋谷の混雑が無くなる可能性も考えられます。
このような問題を含んだ「風適法改正」は、今後も十分な検討が必要となるでしょう・・。
さて、本年度の「風適法改正」では、「酒」・「遊興」・「深夜」の三要件を満たしている飲食店は、「特定遊興飲食店」として許可が必要になる旨、数回述べてきました。
問題はこの「遊興」の概念が明確に解釈されていない点にあります。
Wカップ時に、多くの若者が集まる「スポーツ・バー」について、問題点が生じて来るようです。
公的機関では「単に、店内で対戦映像を流しているのみ」では、「客に遊興をさせる」に当たらないが・・店側が「積極的にスポーツ映像を流し、集客を図る行為」をした場合は、これが、飲食店で深夜にも営業が及べば、「特定遊興飲食店」として許可が必要となる・・と言う見解を示しています。
要約すれば、深夜に及び・酒を提供し、「スポーツ観戦」させるお店は、許可を取得しないと営業出来ない!・・と言う事になりそうだ・・と言う事です。
そうだとすると、現在は「深酒」の届出を済ませているお店も、この手の営業をする場合、改正後は許可なしで営業出来なくなります。
ただ、逃げ道として考えられるのは、「酒を提供しない」又は「深夜」に及ばない場合は、現状のまま営業ができますが・・実際、難しいでしょうね?
これが本当になれば・・多くのお店が現状のままで営業が出来なくなる可能性が出てきます。
Wカップ後の渋谷の混雑が無くなる可能性も考えられます。
このような問題を含んだ「風適法改正」は、今後も十分な検討が必要となるでしょう・・。
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