オメガねこ

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智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「日本新冠病毒疫」 と 「中国新冠病毒疫」

2020年03月11日 | NHK
 日本新冠病毒疫情信息汇总:截至3月5日18时30分,日本国内新冠病毒累计确诊病例1047例,其中包括日本国内的感染者、访日中国游客等327人,以及“钻石公主”号邮轮的乘客和工作人员等。

↓【BingTranslator】簡体字中国語⇒日本語

 日本新冠ウイルスの流行情報集計:3月5日18時30分現在、国内に感染した人、訪日中国人観光客など327人、クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」の乗客やスタッフなど、国内新冠ウイルスの累積確認件数は1047件。

 「日本新冠病毒疫」は、中共とNHKの解釈では、「日本での新型コロナウイルス感染」と云う意味だそうです。これは以前にも書いたのですが、試しにもう一度【BingTranslator】で翻訳すると、

① 中国新型冠状病毒肺炎疫情不断変化⇒中国における新型コロナウイルス肺炎の流行は続いている
② 日本新型冠状病毒肺炎疫情不断変化⇒新型コロナウイルス肺炎の流行が続く
③ 中国新冠病毒疫情信息汇总⇒中国新冠ウイルスの流行情報の概要
④ 日本新冠病毒疫情信息汇总⇒日本における新型ウイルスの流行情報の概要

です。何故、国名によって意味が変わるのかは判りませんが、恐らく数か月後には、

③’中国新冠病毒疫情信息汇总⇒中国における新型ウイルスの流行情報の概要
④’日本新冠病毒疫情信息汇总⇒日本新コロナウイルスの流行情報の概要

に変わると思います。

 ②では、翻訳すると「日本」が消えているので、「新型コロナウイルス」は日本に起源がある事が世界の共通認識になっている事を意味します。それは「富士山」と書くだけで「日本の富士山」である事が世界の共通認識と言えるからです。

 以下に、中共によって捏造された時の反駁証拠として、2020年3月11日13時30分(日本時間)のデータを記しておきます。⇒以下是2020年3月11日13:30(日本时间)的数据,作为中共捏造的反驳证据。

武漢型コロナウイルスによる中国での死者数:3162人(*)
⇒武汉型冠状病毒在中国死亡人数:3162人

武漢型コロナウイルスによる日本での死者数:10人
⇒武汉型冠状病毒在日本死亡人数:10人

日本型コロナウイルスによる中国での死者数:0人
⇒日本科罗纳病毒在日本死亡人数:0
   
日本型コロナウイルスによる日本での死者数:0人 
⇒日本科罗纳病毒在日本死亡人数:0


 (*)この人数は、中共政府が公表している値であり、必ずしも実態を表すものではありません。⇒这个数字是中共政府公布的价值,并不一定代表实际情况。



「アリ」 と 「キリギリス」

2019年11月22日 | NHK

 昔話法廷 第4話 アリとキリギリス裁判 by NHK

 被告人はアリ。冬になり食べるものがなくなって、食糧を分けほしいと頼んできたキリギリスを見殺しにした。アリは、保護責任者遺棄致死罪で有罪か?それとも無罪か?

 

 「キリギリス」は卵の時期が1年から4年ほどで、孵化したての頃はイネ科の草本植物の種子や花粉を食べます。成長と共に小型の昆虫なども捕食するようになり、侵入してくる個体には容赦なく攻撃をしかける凶暴さももっていて、時に共食いもします。

 「キリギリス」の成人(成虫)寿命は平均で2ヶ月ほどで、長くても4ヶ月です。いくら過保護に育てても冬を越す事はなく、「親子のキリギリス」が同時期に暮らす事はないので、「母キリギリス」が裁判所に現れる事は不可能です。つまり、証人として現れた「母キリギリス」は偽物なので「偽証罪」が確実に成立します。

 若し「母キリギリス」を証人として呼ぶのなら、タイムマシンで過去から連れて来なくては成らず、そうすると現在が変更されてしまい証拠能力を失います。現在を変更せずに証人喚問をする場合は、並列界(パラレルワールド)から連れて来るのですが、当然ながら現世界とは違う動きをしているので証拠能力は有りません。

 一方「アリ」の成人(成虫)寿命は、オスの場合は1年程で、メスの「働きアリ」は1~2年、そして「女王アリ」は10~20年です。

  つまり、「アリ」と「キリギリス」は夏から秋にかけての数か月しか顔を合わせる事しか出来ないので、この裁判自体が不自然です。仮に「アリ」が「キリギリス」見殺しにしたとしても、「雄アリ」もほゞ同時期に死んでいるので裁くことはできません。そもそも、食料を集めるのは「メスの働きアリ」なので、「雄アリ」には何の権限もありません。

 キリギリスの生態(Wikipedia)

年1化で、成虫は夏に現れ、草むらなどに生息して他の昆虫などを捕えて食べる。鳴き声は「ギー!」と「チョン!」の組み合わせで、普通は「ギー!」の連続の合間に「チョン!」が入る。

 「ギー」で思い出しましたが、支那大陸に「魏」の国があった時代に「魏志倭人伝」が書かれ、その中で「卑弥呼の統治する倭国は朝鮮とも交流があった。」とされています。朝鮮半島と日本との付き合いは長いのですが、有力な説では「半島南部には日本由来の地域が在ったが、白村江の戦いでの敗戦によって日本は追い出され、以後、日韓併合の時代を除いて別々の国家として歩んできた。」とされています。

 日韓併合時代を含めその前後には、日本から朝鮮半島への大量の物資や資金援助が為されましたが、現在では「併合時代」に関する、韓国側の一方的で事実を無視した「裁判(結果)」が問題になっています。

 話がそれたので元に戻します。

 「アリ」から食料の援助を受けられ無かったとされる「キリギリス」の死亡に関しては、「雄アリ」には当事者能力は無いので、無罪です。それどころか、この「裁判」は最初から一方的で事実を無視した証言も多く「裁判」の名に値しません。

**尚、文章の一部に不適切な表現が有りましたが、訂正しないでお詫びします。**


「こぶた」 と 「オオカミ」

2019年11月19日 | NHK

 昔話法廷 第1話 三匹のこぶた裁判 by NHK

 被告人は末っ子のこぶた。煙突から侵入してきたオオカミを、お湯が沸く大鍋にフタをして閉じ込め殺害した。こぶたは、正当防衛で無罪か?それとも計画的犯行で有罪か?

 

 「こぶた」や「オオカミ」に裁判権が有るのか、また、未成年に見える「こぶた」に殺人罪が適用されるかどうかは判りませんが、最近は「人権意識が高くなり」LGBTに対して「女性のような男性」等と言うのは問題とされるので、「ブタの様な人」とか「人の皮を被ったオオカミ」等とは言わないで、LGBUTAOKAMIを総て「人」と書きます。

 トン三郎がオオカミを殺す意思をもって「殺人装置」を作ったとしても、これが法律で「殺人装置」と認定できなければ無罪になります。例えば、子供が真剣に段ボールで刀を作っても凶器とは判断されませんし、万が一その刀で誰かが怪我をしても罪に問われる事は有りません。実際に、殺人の意志を持って「凶器」を作成した人がいましたが、「殺傷能力が無い」として無罪になった記憶が有ります。

 煙突の付いた暖炉の様な加熱装置とナベ・フタ・重石は通常の調理器具で、しかも通常の位置に設置しています。オオカミは煙突から入る時に、暖炉に火が付いている事は当然気が付いて、酸欠で死ぬ恐れが有る事も理解出来たと思いますが、それでも尚「オオカミ」は侵入を試みたのだから「三匹のこぶた」の恐怖心は尋常では無かったと思います。オオカミの落ちたナベにフタをして重石を乗せた事は「緊急避難」に当たり、無罪です。

 また「忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛の効果が急迫な侵害に対して発生するような場合には正当防衛が成立し得る。」とされているので、「お湯が沸いているナベ」を準備して置く事は「正当防衛」と言えます。寧ろ「母オオカミ」には、自分の息子が(未成年だとしたら)破壊した「ワラの家」と「木の家」の損害を賠償する義務が生じます。

 明らかに「防衛上の正当な行為」に疑念を持たせるための「NHKの深謀遠慮」です。自衛隊は国際法には完全に合致していますが、GHQ憲法により「足枷、手枷、更に口枷」まではめられています。これを利用して「迎撃ミサイルの配備」や、「周辺事態法」「有事法制 」「平和安全法制 」等を「戦争法案」と吹聴し、自衛隊が恰も憲法上の疑念が有るかのように誘導する為の「昔話法廷」です。

【日本の刑法上の緊急避難】

緊急避難は現在の危難を避けるためのものでなければならない。現在とは法益の侵害の危険が直接切迫していることをいい、過去の危難や将来の危難に対しては緊急避難は成立しない。

危難は現在にあれば一時的なものでも継続的なものでもよい。

危難とは法益を侵害させる結果を生じるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなければならない。正当防衛の「急迫不正の侵害」とは異なり、危難は不正なものである必要はなく、人の行為のほか自然現象や動物の動作などでもよい。

緊急避難は自己又は他人の生命・身体・自由・財産を守るためにするものでなければならない。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産 刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産」が制限列挙か例示列挙かで争いがあるが、通説は例示列挙であり名誉等についても緊急避難は成立すると解する。


「浦島太郎」 と 「乙姫」

2019年11月16日 | NHK

 昔話法廷第6話 浦島太郎裁判 by NHK

 乙姫は、カメが地上から連れてきた浦島太郎と出会い、夫婦同然の暮らしを送るようになった。しかし、3年後、浦島太郎は「地上に帰る」と別れを切りだした。恨みを抱いた乙姫は、浦島太郎を殺すことを決意。殺傷能力の高い煙が詰まった玉手箱を渡した。乙姫を刑務所に入れるか?それとも執行猶予か?

 竜宮城に対して日本の司法権が有効かどうかが書かれていないので、分けて考えます。

・竜宮城が日本の領土だった場合。

 「殺傷能力の高い煙」が違法物質である場合で、玉手箱を地上に帰ったら必ず開けるように指示した場合は有罪になる可能性は高いのですが、乙姫は浦島に、蓋を開けないように指示をしています。浦島は乙姫の気持ちを二度も無視をしたので、自業自得とも言えます。

 殺意を抱いただけでは罪は問えないのですが、毒物を手渡した事の罪は、「その毒物が指定毒物」かどうかも問題になり、例えばキノコが毒である事を知っている人が「このキノコは絶対食べないでね。」と言って知り合いに手渡した場合、貰った人が食べて死んでも罪に問うことは出来ないと思います。

・竜宮城が外国だった場合。

 竜宮の法律では「殺傷能力の高い煙」と検察官が言う「年齢を実年齢に戻す煙」が違法物質である可能性は無いと思われ、その場合は無罪と言えます。例えば、大麻の販売が違法でない国で、日本人が大麻を買って吸引しても罪に問われる事は有りません。この日本人が、大麻を日本に持ち帰った場合は本人が逮捕されるだけであり、大麻の販売が違法でない国での大麻販売者は罪に問われる事は有りません。