オメガねこ

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智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「世論」 と 「輿論」

2022年05月04日 | NHK
 細菌のNアッチ系・・・もとい、最近のNHKの「憲法9条」に関するアンケート調査(RDD:1508/2978人)では、

・改正する必要が有ると思う(31%)
・改正する必要は無いと思う(30%)
・どちらとも言えない(34%)
・判らない、無回答(6%)

だったそうです。

 ここで私が「疑問に思う」のは、「どちらとも言えない」は断定的な回答例で、「・・・と思う」のように消極的な言い回しでは無い事です。アンケートで一貫性を持たせるには「どちらとも言えないと思う」とすべきだと、私は「思います」。

 「改正の必要が有ると思う」とは自分の思いや考えであり、通常は「他者を慮る」事は含まれません。一方「改正の必要が有る」となると、全体を俯瞰した結論とも言え「自分は改正に反対だが、国の為には憲法を改正すべき」も含まれます。

 私は「昭和憲法廃棄論者」なので、趣旨としては「改正する必要が有ると思う」に近いのですが、改正すると現行憲法を認める事になるので、正確な解答は「改正する必要は無い(廃棄すべし)」になります。

 幾重にも矛盾の有る解答例を以って、世論誘導を試みているようですが、その答えは私の様に「どちらとも言えない・判らない・無回答(計40%)」に含まれていると「思い」ます。

 「世論(せろん)」とは、その時点での国民の(感情的な)意見の分布であり、「輿論(よろん)」とは、人々の議論に基づいた意見を言います。つまり、民主主義は「輿論」で成り立ち、独裁主義は議論されない「世論(誘導)」で成立すると言えます。

 共産主義では、議論するのは「絶対に正しい共産党員(執行部)」であり、人民には「輿論」を許されず、誘導された「世論」に従います。最近の卑近な出来事では、「ワクチン接種」や「マスクの着用」で政府からのお願いとして「世論誘導」があり、多くの国民が従いました。これは、「日本人は緊急事態法が無くても自ら従う習性が有る」事を利用した行政手法の成功例と言えます。

 それは、「思う」のは自由であり、全体を考える必要のない意見である事を利用した「錯覚」です。「世論(せろん)」を「よろん」と呼ぶ事で、本来の「輿論」を意識しなくなった「世論(よろん)誘導」の結果かもしれません。

 「憲法に関する世論調査」では、「憲法、或いは憲法成立の無謬性」が大前提になっていて、「憲法無効論」は埒外とされています。つまり、憲法改正に関するアンケート調査を繰り返す事で「日本国憲法の正統性」を錯覚させるプロパガンダになっていると、「私は思います」。



「映らないテレビ」 と 「走らない自動車」

2021年03月09日 | NHK
 筑波大学映像メディア工学専攻の掛谷英紀研究室が開発した「イラネッチケー」を付けたテレビは、そのままではNHKを受信することが出来ないのですが「不良品」ではありません。逆に、NHKを見たくない人が通常のテレビを買った場合でも、不快な思いをするかも知れませんが「不良品」として返品する事は出来ません。

 東京高裁の廣谷章雄裁判官は知らないかもしれませんが、世の中では「自動車」を売っています。フル装備で何時でも公道を走れる自動車を買っても、公道を走る意思がなく、単にオブジェとして自宅の敷地に飾って置く場合は「購入時の消費税」以外の税金は徴収される事は有りません。勿論、ガソリンも入れて無いので私有地ですら走行する事は出来ないのですが「不良品」ではありません。

 何れの場合も「承知の上で購入」しているのでクレームの対象にはなりません。しかし、「オブジェ自動車」でもガソリンを入れれば公道を走行する事が可能と云う理由で、通常の諸費用(自賠責や自動車税など)を請求される事は有りません。当然、関連する諸税を払わずに公道を走行したら違法行為になります。

 NHKが映らない「イラネッチケーTV」を買った人は、NHKとの受信契約は結ぶ義務がないことを確認する裁判で、2月24日に東京高裁の廣谷章雄裁判長は、「ブースターを取り付ければNHKの受信は可能なことから、受信料の支払い義務はある」として、一審判決を取り消しました。

 しかし、「イラネッチケーTV」の購入者にはブースターの購入義務はありません。当然、「イラネッチケーTV」は「(NHK)協会の放送を受信することのできる受信設備」では無いので「受信契約」を結ぶ義務はありません。

 放送法第64条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 単なる「モニター」や「プロジェクター」でも、別の機器(チューナーなど)を取り付けることでNHKが受信可能になります。と云うよりも、その別の機器そのものが「受信することのできる受信設備」なので当然ですが、「イラネッチケーTV」は受信することのできない受信設備なので、ブースターを当人が所持していない限り「受信契約を結ぶ義務は無い」と言えます。

 これは、「リアカーでもエンジンを取り付ければ自動車になる」とか「免許不要の船舶所有者でも、2馬力以上の船外機を付ければ船舶免許が必要になる」事を理由に、免許の取得を強制するのと同じです。

 それが可能ならば、「麻薬を使用したら犯罪者になるので、廣谷章雄裁判官を直ちに逮捕すべき」との判決を下したのと同じで、誰でも犯罪者にできます。



「文字」 と 「文明」

2020年11月10日 | NHK
 「世界四大文明」は、誰が言い始めたかが不明な造語で、20世紀以降の日本や中国でのみ用いられ、2000年に「NHKスペシャル」で『四大文明』というタイトルで特集番組が放送され、更に恥の上塗りで関連書籍も出版されました。「世界四大文明」がフェイクである事は世界の常識ですが、勿論その中には長江文明は入っていません。

 
支那大陸の歴史で、長江流域の四川省あたりでは紀元前2000年以前から「巴蜀( はしょく)文字」が使用されていたとされ、それが「長江文明」の始まりではないかとされています。勿論、それ以前にも支那大陸全土で様々な遺跡が発掘され、紀元前6000年くらいの文化遺跡も発掘されているそうです。

 一説では、「文化(Culture:カルチャー)」は耕作(Cultivate:カルチベート)が語源とされていて、畑作や水田の痕跡が有れば「文化」が有った事になります。つまり、文化を持っている民族はその土地に定住することが出来るのと引き換えに、耕作地を守る必要が有る為、他の土地を侵略する余裕が無くなります。

 一方、「文明(Civilization)」には「市民(Civil)」が不可欠で、集落が拡大して「不労(所得)者」が発生し、これらが市民となり都市が成立します。初期の「文明」も耕作が中心ですが、その土地で働かないで生活を維持するためには、耕作者を守って食わせてもらうか、耕作者から作物を奪い取るしかありません。

 都市が発展し、不労所得者が増えると、その名の通り「働かない」ので考える時間が出来て、以前のように「会話」と「絵文字」で意思の伝達をするのが不便なことから「共通文字」を発明しました。この「文字」が情報革命を齎し「文明」を確たるものにし、「不労所得者」と「耕作者」の地位を逆転する事に成功し、領土拡大が本格的に始まりました。

 「長江文明(紀元前2000年)」以前には「良渚文化(りょうしょぶんか:紀元前3300年~前2200年)」が有って、稲作で発展したそうです。その稲作技術が黄河流域まで伝わって「黄河文明」が成立したと云うのが現在での通説になっています。

 「良渚文化」は「絵文字(巴蜀文字」を使用して「長江文明」に発展したのですが、大きな洪水が起きて弱体化した隙に「漢字」を作った「黄河文明」によって浸食されていったようです。それでも「長江文明」の系譜である「四川文明」では、秦(紀元前400年)によって征服されるまで「絵文字(巴蜀文字」を使用していたと言われています。

 実は、「中国漢字」を使っていた民族を「漢民族」と云うのではなく、黄河流域で「漢字」を発明した民族を「漢民族」と言い、長江流域に住んでいた民族とは遺伝子情報から見ても別の民族だそうです。

 黄河文明の「甲骨文字⇒漢字(紀元前1300年)」は、シナ・チベット族の漢人モンゴロイド(コーカソイドも含む)で漢民族を生みました。

 長江文明の「巴蜀文字⇒漢字(紀元前400年)」は、オーストロアジア語族で、漢民族ではありません。

 漢字は、その機能性から侵略のツールとして使われ、日本以外の支那大陸周辺で漢字を使用しなくなったのは、自国を侵略から守る為と思われます。但し台湾は、米国の無知によって当時支那大陸を支配していた「中国国民党」に統治が任されたせいで、中国漢字を強制され、現在も危うい状況にあります。

 日本も「漢民族漢字」を利用しましたが、仮名漢字交じりの上文法も違うので、「中国漢字」は外国語でしかありません。アルファベットやアラビア数字と同様に、便利だから使用しているだけです。若しも、漢字を使っているから「漢字文化圏」と言うのなら、アラビア数字も使っているので「アラビア文化圏」にもなります。



「ヒト民族」 と 「隣人民族」

2020年11月09日 | NHK
--- ヒト民族別伝 ---

 昔々、北の寒い土地に「ヒト民族」が平穏に暮らしていたそうな。

 そこに突然「シビル民族」が攻めて来て「ヒト民族」は追い出されてしまいました。そこで「ヒト民族」は思案し、「元の国」よりも弱い国に逃げれば、生き延びることが出来るのではないかと考え、「隣人民族」の住む土地に集団移住する事を決めたとさ。

 その土地は「ヒト民族」にとっては都合が良く広大で、
先住民族である「土人」は小柄で優しいので、そこに永住する事に決めました。ところが、「隣人民族」の都は南方遠くにあり官吏人は偶にしか来ないのですが、来た時には「御布令」を発布するので、「ヒト民族」の族長は、部族民がこれからも文字を読めないようにと、文字の学習を禁止しました。

 その事が功を成し、後々まで「ヒト民族」がその土地に古くから住んでいた「先住民族」であるかのように振る舞う事が出来ました。ところが、得をしたのは「数十人の妾を所有する事が出来る族長」だけで、部族民の多くは自分の家族を作ることが出来ず、人口が減少していきました。

 この政策に反旗を翻す部族が現れ、部族間の戦いが頻発した為に「隣人民族」は仲裁に入りました。そうすると、文字を学習したい多くの部族は「隣人民族」側に付き、「既得権」を失いたくない「部族」との戦いが始まりました。

 そうこうしている間に時が流れ、「隣人民族」は「ヒト民族」だけではなく、「亜人民族」を「シロヒト種族」から救うために無謀な戦いを始めました。当然の如く「隣人民族」は負けて「ヒロヒト民族長」は、

「・・・加之、敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ 頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所 真ニ測ルヘカラサルニ至ル・・・」

(日本語訳:・・・のみならず、敵は原爆によって夥しい無垢の市民を惨殺し、将来の惨害を推測する事が出来ない事態に至る。・・・)

との「御布令」を発布しました。その後、「シロヒト種族」による「隣人国統治」が始まり、「シロヒト種族長代理」である「Sir.真赤」が「ヒト民族」に対して「独立する気が有るか?」と訊きましたが、「ヒト民族長」は何故か拒否し、それよりも「Sir.真赤」の推進する「農地改革」から「ヒト民族」を除外にするように懇願しました。

 この時の「農地改革」とは、貧しい小作農を救う為に地主から土地を強制的に「買い上げ」て分配するものですが、これに「ヒト民族」の族長が反対し「独立も拒否」した事から、「Sir.真赤」は「ヒト民族」には統治能力が無い事が分ったそうな。

 そんなこんなで「ヒト民族」が、「ヒロヒト民族長」や そのお祖父さんの「ムツヒト民族長」から貰った土地のうち、「隣人民族」が小作農として耕していた土地を「Sir.真赤」に奪われ、大地主でなくなったとさ。

--- 取り敢えず、めでたしめでたし。 ---


「修理」 と 「改造」

2020年07月17日 | NHK
 NHKが映らないTVの保有者はNHKの受信料を払う義務はないと考えるのは常識と言え、当然、裁判(地裁)でも同様な判決を下しました。これに対してNHKは控訴するそうです。「NHKの被害者」には可哀そうですが、NHKは自らを正しいと信じているのだから、最高裁まで行くのも止むを得ないと思います。

 放送法第六十四条 (受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 この「ただし、」以下は「一般の個人は対象にしていない」との国会答弁があった様なので、ここでは考えません。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」について考えます。

 故障していてNHKが映らない場合は「修理」すれば映るので「契約義務」が生じると云うのが定説ですが、映らないように「改造」をして映らない場合は「改造された状態」が正常なので、「修理」の対象外と言え「正常な、NHKを受信できないテレビ」になります。テレビは自動車と違って、改造を禁止する法律は無いので当然と言えます。

 若し、この「正常なTV」をNHKが受信できる「異常なTV」に「改造」する事が合法と云うのなら、「異常になったTV」をNHKが映らない「正常なTV」に「修理」する事も合法と言えます。定説では「修理して元に戻った状態」が法に定められた「受信設備」になるとされています。

 旧郵政省(現総務省)は「復元可能な程度にNHKの放送を受信できないよう改造された受信機については、受信契約の対象とする」としています。「復元」とは元の状態に戻す事を言うので、元の状態が「正常に、NHKが映らないTV」である必要があります。メーカーの製造段階で「NHKを受信できないTV」を発売すれば決着する話なのですが「特段の事情」もあって、そう簡単には行きません。

 今保有している「異常なTV(NHKが映るTV)」をそのまま業者に「改造」を依頼しても、元の状態では「NHKが映っていた」のだから契約義務は生じます。また、電気用品を「改造再販売」する場合は「PSEマーク」の問題も有り、他人に「改造」を依頼すると手続きは面倒になります。

 但し、個人同士の場合は、電気製品の交換や売買は法に触れる事無く、互いに「NHKが映らなくなるアダプター」を取り付け(接着固定+電波遮蔽)して「正常な、NHKが映らないTV」に改造し、改造された状態が「NHKが映らない正常
なTV」として、互いに交換します。交換後のTVは自分が改造したのではなく、NHKが映らないのが元々の状態なので、これをNHKは修理することは出来ず、改造してNHKが映る様にした場合は破壊した事になり、それを修理して元に戻った(NHKが映らない)状態が正常で適法になります。

 NHKフィルター
(イラネッチケー)を取り付ける事を国民に「義務付ける」と、最初の1年でオツリが来るので国民の可処分所得が増加して景気には良いのですが、こんな面倒な事をしなくてもNHKを民営化した方が早いです。