「リンゴ」はリンゴの木の果実なので、梨の木からは生りません。若しかすると「接ぎ木をすれば生る」かも知れませんが、私には判りません。リンゴは放って置くと腐るので、「腐ったリンゴ」は果実としての価値が無いと言えます。この時の「価値」は、人間に役に立つモノとしての「価値」を言ってます。「文系」の人なら「腐る事にも価値がある」と主張するかも知れませんが、「理系」の私は腐ったリンゴは既に果実ではなく「肥料か種である」と判断します。
「法律」は民主主義の果実なので、共産主義からは生まれません。若しかすると「共産党が国家を所有する為の綱領」を「法律」と名付けるかも知れませんが、それは「意味論」を逸脱しています。それは、独裁者が「今日から犬を、猫と名付ける」と命令する事と同じで「意味」を成しません。腐ったリンゴが肥料になる事には道理がありますが、共産党の綱領を「法律」と呼ぶ事は「笑い話」にもなりません。
犬と猫で思い出しましたが、犬はネコ目です。「ネコメ」では無く「ネコモク」です。若しかすると「犬を猫と名付ける」人の方が「共産主義下で法律を制定する」と言う人よりも、正常かもしれません。
民主主義にも、日本の明治以前の「目的民主主義」と、戦後の西欧型である「手続き民主主義」があります。選挙に拠らない「目的民主主義」の場合は、外見上独裁的に見えるかも知れませんが、仁徳天皇の治世である「民の竈」がその一例です。逆に「手続き民主主義」の悪例は、選挙の結果である「ナチスドイツ」です。ナチスドイツは「民主独裁」ですが、共産主義は「革命独裁」なので、「犬と猫」程の差があります。但し、「ネコ目」とは「食肉目」の別名なので、その意味からすると同じかもしれません。
ところで、ニューディール政策は「ケインズの経済理論」に沿って行われたと言われていますが、実際は高橋是清の「時局匡救事業」の模倣と思われます。
1929年:世界恐慌
1931年:満州事変(紙幣の金貨兌換停止)
1932年:時局匡救事業(高橋是清の経済政策)
1933年:ニューディール政策(F.ルーズベルトの経済政策)
1934年:時局匡救事業を達成し終了
1936年:『雇用・利子および貨幣の一般理論』(ケインズ理論)発刊
1941年:太平洋戦争開始(ニューディール政策の遂行は不明)
1971年:米ドルの金兌換停止
この歴史の経過を見ると、戦前の日本の経済政策は最先端を行っていて、敗戦後にこれを無かった事にするのならまだ許せますが、今では「日本は欧米に追いつくために欧米のサル真似をした」かのように吹聴する学者がいます。
ケインズ理論の「貨幣」は、当時のアメリカは金本位制の兌換紙幣だったので、「貨幣」でも良いのですが、日本では「貨幣は硬貨」を意味し、貨幣と紙幣(日銀券)を合わせて「政府発行通貨」と言います。これは「法律」で定められているので、私の「偏屈」とは関係ありません。
『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』
第二条
1 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
第五条
1 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
民主主義の果実である「法律」で定められた「通貨の定義」を無視し、「通貨」全体を硬貨でしかない「貨幣」と言い換えることは、腐ったリンゴを「果実」と言って果物屋で売る事に等しい行為です。
「法律」は民主主義の果実なので、共産主義からは生まれません。若しかすると「共産党が国家を所有する為の綱領」を「法律」と名付けるかも知れませんが、それは「意味論」を逸脱しています。それは、独裁者が「今日から犬を、猫と名付ける」と命令する事と同じで「意味」を成しません。腐ったリンゴが肥料になる事には道理がありますが、共産党の綱領を「法律」と呼ぶ事は「笑い話」にもなりません。
犬と猫で思い出しましたが、犬はネコ目です。「ネコメ」では無く「ネコモク」です。若しかすると「犬を猫と名付ける」人の方が「共産主義下で法律を制定する」と言う人よりも、正常かもしれません。
民主主義にも、日本の明治以前の「目的民主主義」と、戦後の西欧型である「手続き民主主義」があります。選挙に拠らない「目的民主主義」の場合は、外見上独裁的に見えるかも知れませんが、仁徳天皇の治世である「民の竈」がその一例です。逆に「手続き民主主義」の悪例は、選挙の結果である「ナチスドイツ」です。ナチスドイツは「民主独裁」ですが、共産主義は「革命独裁」なので、「犬と猫」程の差があります。但し、「ネコ目」とは「食肉目」の別名なので、その意味からすると同じかもしれません。
ところで、ニューディール政策は「ケインズの経済理論」に沿って行われたと言われていますが、実際は高橋是清の「時局匡救事業」の模倣と思われます。
1929年:世界恐慌
1931年:満州事変(紙幣の金貨兌換停止)
1932年:時局匡救事業(高橋是清の経済政策)
1933年:ニューディール政策(F.ルーズベルトの経済政策)
1934年:時局匡救事業を達成し終了
1936年:『雇用・利子および貨幣の一般理論』(ケインズ理論)発刊
1941年:太平洋戦争開始(ニューディール政策の遂行は不明)
1971年:米ドルの金兌換停止
この歴史の経過を見ると、戦前の日本の経済政策は最先端を行っていて、敗戦後にこれを無かった事にするのならまだ許せますが、今では「日本は欧米に追いつくために欧米のサル真似をした」かのように吹聴する学者がいます。
ケインズ理論の「貨幣」は、当時のアメリカは金本位制の兌換紙幣だったので、「貨幣」でも良いのですが、日本では「貨幣は硬貨」を意味し、貨幣と紙幣(日銀券)を合わせて「政府発行通貨」と言います。これは「法律」で定められているので、私の「偏屈」とは関係ありません。
『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』
第二条
1 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
第五条
1 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
民主主義の果実である「法律」で定められた「通貨の定義」を無視し、「通貨」全体を硬貨でしかない「貨幣」と言い換えることは、腐ったリンゴを「果実」と言って果物屋で売る事に等しい行為です。