テレビとうさん

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「LGBT」 と 「憲法」

2023年05月16日 | 法律
 「LGBTQIA+」の「+」に、「先天性男女(生物学的な ♂♀)」が含まれているかどうかは判らないのですが、これらに対する「性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」と言われても、自分に関わる場合や「♂♀」の分類を除いて、私は他人の属性に興味が無いので差別しようがありません。

 未成年時に確定した「学歴」や「身長」、成年後でも「実年齢」や「美醜」は、自分の努力では如何ともし難い属性ですが、「内心の自由」を除けば明らかに社会的な差別を受けています。

 「最終学歴は努力次第で買える・・・もとい、変える事が可能」と言う人もいますが、卒業後に有利になる大学の場合、如何に努力しても受験者全員が受かる事はあり得ません。一方、「性の変更」は努力次第で誰でも可能です。

 上記の「差別」は「正当な差別」とまでは言えなくとも、「客観的な差別(正当な区別)」と言えます。「差別は不当だから差別と言うのであって、”不当な差別”の言い回しは間違い」と云う言説がサヨキスト界隈で流行っているようです。

「不当な差別」の意味は、

① 本来的に不当である事を意味する「差別」
② 様々な差別の内、不当と判断される「差別」
③ 度を越した区別を指す「差別」

等が考えられますが、②が妥当な解釈だと思います。

 「競争社会で生き残るには企業(或いは商品)の差別化が必須である」と常套句化している「差別化」は、他の企業や商品を貶したり見下すのではなく、独自路線を模索する事を意味します。明らかに、この「差別」は、自由主義・資本主義社会では「良い差別」と言えます。但し、支配者と被支配者の差別化が確定している独裁主義・共産主義社会では、支配者層は別にして「差別化」は表向き禁止されます。

 何れにしても、犯罪妄想を含めて「内心の自由」は認められているので、自身の自認する属性に関して、内心に納めている間は問題ないのですが、口外した場合には他人の「内心の自由」も尊重する義務を負います。

 自分の口外(秘密などを第三者に話すこと)に対する返答を他人に求めた時は、その他人は当事者(第二者)となり「内心の自由」を超えて「言論の自由」も尊重されなくてはなりません。当然ながら、「見るのも嫌だ」も認められます。

 何よりも、「差別禁止法」以前に、占領統治法に由来するとは雖も、憲法には、

 第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 第十二条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 第十三条 
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

と、具体的に書いてあり、屋上屋を重ねる必要性は全くありません。

 女子トイレや女風呂に「外見男性・自認女性」が入るのを拒否するのは、「国民が濫用を防ぐ正当な行為」です。「公共の福祉」の公共とは、選挙制度による過半数の意思なので、「公共の定義」を変えるには、為政者を変えるか憲法の改正が必要になります。

 一般論(特殊な宗教や者を除いて)ですが、少なくとも日本では、同性愛や自己愛も含めて、人を含む動物・植物を愛する人は「不当な差別」の対象にはなっていません。また、今回の「LGBT法案は理念法」と言う人もいるようですが、「憲法第十四条」には、日本国民である限り「差別されない」との理念が既に書かれています。

 
駐日大使の言い分などは何の参考にもなりませんし、「自分の国を何とかしろ!」で、ハイお仕舞ww



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