所謂「消費税」は、その納税義務を販売者が負うので「販売税」ではないかと少し前に書きましたが、その屁理屈を説明したいと思いますww
直接税は、税の負担者と納税義務者が同じ場合を言うのですが、源泉(所得)税は一般に、実際に納付するのは所得を得た人では無く、その前段階でお金を支払う人が天引きし納付するので、一見「間接税」のようにも見えますが、この場合は「納税分の預り金を(強制徴収して)、本人に代わり納税する」だけなので、「直接税」と言えます。但し、自分で納税手続きの出来る人は、直接納税する事も可能と思われます。
間接税は、税の負担者と納税義務者が違う場合を言い、消費者が「消費税」として(騙されて)支払っている所謂「消費税等」は、実際は単なる購入代金の一部に過ぎず、決して販売業者に「消費税として預けている」訳ではありません。なので、「消費税」は販売者が直接納税する「直接税」と言えます。
消費税法第5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、この法律により、消費税を納める義務がある。
消費税法には「消費税の負担者」の規定が無いばかりか、「消費者」「負担者」「納税預り金」の記述は一切ありません。つまり、消費税法からも、所謂「消費税」は、販売時点での付加価値に掛かる「販売税」と解釈できます。
世間には「付加価値税」ではないかと言う人もいますが、付加価値なら販売前に付加されているので、値付けされて店頭に並んだ瞬間に付加価値税が発生しても良いのですが、そうはなっていません。あくまでも、販売時点での販売価格(消費税の記述の有無を問わない)から仕入れ原価(支払消費税等を含む)を差し引いた、売上利益の「消費税率分」を販売者が納税義務を負う「直接税」と言えます。
実質的に、「消費税」は輸出時に還付される事で輸出補助金になっていると以前に書いたのですが、海外で決済された「輸入品」には、その決済時点では(日本の)消費税は掛かりません。但し、保税地区から引き取る時に相応の「消費税」が課税されますが、購入者(輸入業者)が負担・納税する事になるので、この場合も「直接税」であり、この場合は「引き取り税」と言うべきです。
この「引き取り税」には輸入関税の効果もあり、「輸入関税0%」の場合にも実際には「消費税(10%)」に相当する「輸入関税」が課せられることになります。また、輸入関税が掛かっている場合には、その輸入関税にも「引き取り税が加算されるので、厳密には二重課税なのですが、前段階の課税額はガソリン税などと同様に「仕入れ原価扱い」されるようです。
そうすると、所謂「消費税等」にしても、仕入れ時に掛かった「消費税相当分」は仕入れ原価と言っても間違いでは無く、販売価格は単に仕入れ原価に一定掛け率で算出するだけなので、小規模小売業者(課税売上高が1,000万円以下)に対する「納税義務の免除」は税金の着服とは言えません。何せ消費者からの「預り金」では無いと、裁判所も認めているし、消費税法にも「預り金」である事が一切書かれていません。
また、「消費税」には物価を直接上げる効果は有りますが、大半は政府が吸い上げるので、インフレ効果は期待できません。と言うよりも寧ろ、需要不足時の消費税増税が、「デフレ」の継続を約束してくれることは過去の日本を見れば明らかです。
過去の経済成長期には、インフレと物価上昇が同時に起こっただけであり、
[インフレの率]=[通貨膨張率]≠[物価上昇率]
である事に、留意する必要が有ります。但し、ここでの「インフレの率(通貨膨張率)」は、「インフレ率(物価上昇率)」とは定義が違います。
直接税は、税の負担者と納税義務者が同じ場合を言うのですが、源泉(所得)税は一般に、実際に納付するのは所得を得た人では無く、その前段階でお金を支払う人が天引きし納付するので、一見「間接税」のようにも見えますが、この場合は「納税分の預り金を(強制徴収して)、本人に代わり納税する」だけなので、「直接税」と言えます。但し、自分で納税手続きの出来る人は、直接納税する事も可能と思われます。
間接税は、税の負担者と納税義務者が違う場合を言い、消費者が「消費税」として(騙されて)支払っている所謂「消費税等」は、実際は単なる購入代金の一部に過ぎず、決して販売業者に「消費税として預けている」訳ではありません。なので、「消費税」は販売者が直接納税する「直接税」と言えます。
消費税法第5条(納税義務者)
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、この法律により、消費税を納める義務がある。
消費税法には「消費税の負担者」の規定が無いばかりか、「消費者」「負担者」「納税預り金」の記述は一切ありません。つまり、消費税法からも、所謂「消費税」は、販売時点での付加価値に掛かる「販売税」と解釈できます。
世間には「付加価値税」ではないかと言う人もいますが、付加価値なら販売前に付加されているので、値付けされて店頭に並んだ瞬間に付加価値税が発生しても良いのですが、そうはなっていません。あくまでも、販売時点での販売価格(消費税の記述の有無を問わない)から仕入れ原価(支払消費税等を含む)を差し引いた、売上利益の「消費税率分」を販売者が納税義務を負う「直接税」と言えます。
実質的に、「消費税」は輸出時に還付される事で輸出補助金になっていると以前に書いたのですが、海外で決済された「輸入品」には、その決済時点では(日本の)消費税は掛かりません。但し、保税地区から引き取る時に相応の「消費税」が課税されますが、購入者(輸入業者)が負担・納税する事になるので、この場合も「直接税」であり、この場合は「引き取り税」と言うべきです。
この「引き取り税」には輸入関税の効果もあり、「輸入関税0%」の場合にも実際には「消費税(10%)」に相当する「輸入関税」が課せられることになります。また、輸入関税が掛かっている場合には、その輸入関税にも「引き取り税が加算されるので、厳密には二重課税なのですが、前段階の課税額はガソリン税などと同様に「仕入れ原価扱い」されるようです。
そうすると、所謂「消費税等」にしても、仕入れ時に掛かった「消費税相当分」は仕入れ原価と言っても間違いでは無く、販売価格は単に仕入れ原価に一定掛け率で算出するだけなので、小規模小売業者(課税売上高が1,000万円以下)に対する「納税義務の免除」は税金の着服とは言えません。何せ消費者からの「預り金」では無いと、裁判所も認めているし、消費税法にも「預り金」である事が一切書かれていません。
また、「消費税」には物価を直接上げる効果は有りますが、大半は政府が吸い上げるので、インフレ効果は期待できません。と言うよりも寧ろ、需要不足時の消費税増税が、「デフレ」の継続を約束してくれることは過去の日本を見れば明らかです。
過去の経済成長期には、インフレと物価上昇が同時に起こっただけであり、
[インフレの率]=[通貨膨張率]≠[物価上昇率]
である事に、留意する必要が有ります。但し、ここでの「インフレの率(通貨膨張率)」は、「インフレ率(物価上昇率)」とは定義が違います。
はあまりにも初歩的なミス。そもそも「税の負担者」と「納税義務者」との言い回しですが、
それは馬から落ちて落馬してと同じ言葉の重複ですよ。「税の負担者」=「納税義務者」なので常に同一
言葉遊びとしては面白いかも知れないが基本的に不真面目です。最低限の経済学の基礎の基礎を勉強してください。
そもそも経済学では「直接税」の意味は、所得にかかる税金であり、所得が無い失業者や赤字企業はゼロ円。そして日本企業では9割以上が所得ゼロで税金を1円も払っていない。
しかし間接税とは所得(利益)とはまったく無関係に納税義務が発生する税金です。
所得税などの間接税が怖いのは、少しも利益が無いのに個人や企業に納税義務があること。そして最大の悪税と言われるのが人頭税。