兵庫県明石市海岸で遊泳中シュノーケリング中の人と水上バイク等が接触しそうに成る事件だけど遊泳場への船舶等乗り入れは、法律上禁止去れています。
水上バイクモーターボートは、3級船舶免許が最低限必要ですが取得する時座学講義があるはずです。
こう言う事するのは、免許持っていない可能性も有るから。
そもそも遊泳場は、原則船舶は、侵入禁止です。
遊泳区域外でもある程度遊泳区域から離れる迄6knot程度で航行しなければいけないはずだからね。
20knot以上出していたから問題だけどね。
水上バイクの危険運転は殺人未遂 泉・明石市長が告発へ(朝日新聞デジタル) #Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/627d9cbc1d48b81598c289c8b43cc5c61247007b
1knotは、時速1.8キロ強だから。