此れは、違法じゃ無くて合法的な寄付と成りますのでね。
202万円を政党支部に寄付すると所得税が控除去れますが202万円の税金が還付去れる訳じゃありませんのでね。
所得税課税対象額から202万円控除受けますが202万円控除受けても所得税が202万円も安く成る事は、ありませんのでね。
稲田朋美議員が202万円を政党支部に寄付すると所得税課税対象額から202万円控除受けますが202万円の税金を逃れたじゃありませんのでね。
202万円を政党支部に寄付すると所得税課税対象額から控除受けますが所得税課税額と所得税支払額が減るだけの優遇措置ですのでね。
そもそも202万円の税金を逃れたじゃありませんのでね。
国会議員の収入ですと202万円を政党支部に寄付すると所得税課税額が40万円位下がるだけですのでね。
国会議員の所得税支払いの額は、事務所経費私設秘書給与が歳費に入っていますので議員毎に違いますが202万円を政党支部に寄付すると言うのは、政党支部にお金を贈与したと成りますのでね。
政治献金として処理去れますので稲田朋美議員は、政党支部に寄付すると所得税優遇措置を受けても本来払う所得税と政党支部に寄付したお金と所得税優遇措置を受けて支払った所得税だと本来払う所得税の額の方が寄付したお金と所得税優遇措置を受けて支払った所得税額より少ない。
本来払う所得税額は、下がっていますが実質稲田朋美議員が支払った所得税と政党支部寄付金の方が本来払う所得税額より多いですのでね。