夫婦選択的別姓と言うのは、夫婦の問題だけと思い込んでいる人が多いですよね。
事実婚や内縁関係に有る人の間の子供の権利非嫡出子の相続問題や親が離婚後産まれた時の姓と変わった(母親の旧姓や母親の再婚相手の姓)子供の姓を産まれた時の姓に15歳以上に成れば戻せる(離婚時の親権は、子が15歳以上に成れば自由意思で変更出来る現行法に基づき)様にする。
選択的夫婦別姓と言うのは、結婚後別姓にしたいカップルが事実婚してその間に産まれた子の権利をどうするかや事実婚同士のカップルが子が居るのに別れた時にどうするかと言う問題事実婚なので婚姻届出ていない。
事実婚同士のカップルが妊娠中に別れた時に女性の方が別の人と婚姻届出れば実父じゃ無くて母親の結婚相手の子に成る。
事実婚同士で事実婚解消し別の人と事実婚した場合の子の父親は、誰だって成りますよね。
こう言う問題を防ぐ為に選択的夫婦別姓と言うのは、30年間議論去れています。
夫婦で同姓や旧姓の通称使用拡大は、価値観の問題ですのでね。
選択的夫婦別姓と言うのは、結婚しているか判明し無いと言っても婚姻届出ているなら戸籍謄本戸籍抄本で判りますが事実婚や内縁関係と言うのは、戸籍謄本戸籍抄本に記載去れ無い事実婚や内縁関係に有るのにパートナーが別の異性と交わるのを防ぐ拘束力が無い。
夫婦別姓認めるから婚姻届出して戸籍とっと作れにした方が良い感じですのでね。
事実婚で男が妊娠中女捨てて別の女性と婚姻届出してとかも防ぐ目的も在りますし事実婚を良い事に浮気為放題に成れば困りますよね。
其れだったら夫婦別姓でも婚姻届出せが選択的夫婦別姓の元々の問題ですのでね。
夫婦別姓認めるから婚姻届出して子の権利と父親を誰かはっきりさせろ此れが目的ですのでね。