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yoshikazu blog

虚偽の風説で他人の信用を毀損したり虚言を用いて他人の業務を妨害したりすれば犯罪に成りますのでね。

新型コロナで医師や生物学者の信用を毀損したり虚偽の供述で生物学や遺伝学Virusに詳しい他人の信用を毀損したり虚言を用いて他人の信用を毀損すると信用毀損罪と言う犯罪に成りますのでね。
更に虚言や虚偽の風説で医師の治療行為を妨害したり生物学者の信用毀損すれば偽計業務妨害罪に成りますしね。

と言う事で公開去れている論文や医師会見医師発表や其れを元にして書いている人の信用を毀損すると刑務所に行くか懲役(執行猶予有り)か罰金の刑事罰を受けて民事裁判もと言う事に成りますのでね。
コラム|偽計業務妨害罪 | 弁護士法人東町法律事務所

コラム|偽計業務妨害罪 | 弁護士法人東町法律事務所

刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています...

弁護士法人東町法律事務所

あまり変な事を書いていると警察に捕まりますのでね。
下記の人みたいに。
医療刑務所って認知症の治療受けられませんのでね。
蒼莱ブログ

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犬丸勝子さん殺害事件の真相、保険金殺人については、DS裏社会カルト統一教会工作員飯田健君、小山義一君に聞いて下さい。😁【蒼莱ブログ】

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