薬機法66条1項
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等の製品の名称、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的有るとを問わず虚偽又は誇大記事を広告し、記述し、又は、流布しては、成らない。
薬機法66条1項を判り易い文書に直すとこう言っていますのでね。
何人も医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は、再生医療等の製品の名称、効果及び効能を誇大や虚偽の広告記事を流布させては、成らない。
薬に対して認められていない効能、効果を広告し記事を書いて流布させては、成らないと言う事ですがね。
イベルメクチンに対して認められていない効能、効果を広告したり記事を書いて流布させては、成らないと言う事ですがね。
認められている効果、効能及び副作用を広告しても違反に成りません。
イベルメクチンで新型コロナの予防が出来るや治療が出来るやワクチン接種後遺症やコロナ後遺症の治療が出来ると書けば薬機法66条1項違反と成りますのでね。
イベルメクチンが癌に対して治験去れていますが末期ガンじゃ無くて未分化や初期のガンに対して治験去れていますが末期ガンに効果有ると書けば薬機法66条1項違反です。
イベルメクチンに対して認められていない効能及び効果を書いて流布している者は、懲役2年以下又は、罰金200万円以下もしくは、併科とするですのでね。
予測去れる判決は、懲役1年6月執行猶予3年罰金150万円ですが罰金に執行猶予は、付いていませんので150万円は、払いましょうね。
執行猶予中に同じ事を行うと執行猶予取り消しです。
警察署に出頭して刑務所に入る必要が在りますのでね。
出頭予定日に出頭出来無い場合は、警察署に連絡相談してくださいね。
出頭予定日に出頭しなければ逃亡罪が追加去れます。
執行猶予期間中は、保護司に定期的に出頭しなければ逃亡罪が成立しますのでね。
執行猶予期間中は、長期の旅行も海外旅行も裁判所の許可が必要です。
自主的に警察署に出頭し対して場合は、自首が成立して罰金のみに成る人も出るでしょうね。
自首した場合の判決の予測は、罰金200万~100万円の範囲で収まりますが又同じ事を行うと累積犯(常習犯)としてきっちり刑務所に入る必要が在りますのでね。