見出し画像

yoshikazu blog

上畠寛弘君外国人生活保護の複雑な事情理解出来ないなら政治家引退しなさい。

又上畠寛弘がおかしな人気取りしていますがね。

確かに外国人生活保護は、法外で有って違法じゃ在りませんね。

法外と違法は、違います。
法律の外と法律違反は、違いますので違法は、法律違反の事で実は、外国人生活保護は、違法じゃ無く法律外対象事項ですね。

納税者は、全員日本国籍持っていますかね⁉️

日本国籍持っていても外国に納税していて日本に納税していない人も居ますね。

其と同じです。
日本の納税者の中には、中華民国 中華民国台湾 中華人民共和国 ベトナム人民共和国 国籍の人も居ますね。

最高裁判断は、生活保護は、日本国籍者を対象とし人道上やむを得ない場合は、自治体判断とする。
判断で判決じゃ在りませんね。

外国人生活保護で生活保護目的入国と不正受給が問題ですがね。

外国人でも生活保護が出る場合は、永住者が失業高齢化で扶養してくれる親族も居らず帰国も困難な場合ですね。

他には、国際結婚した後夫重病失業で収入を絶たれた場合
配偶者死亡失踪で日本国籍の子供の養育等を行う場合は、生活保護が出るんです。

中国人だからと言って全員中華人民共和国国籍じゃ在りませんし中華人民共和国国籍でも日中友好条約によって特別永住者が中華人民共和国国籍に変更去れた人つまり台灣人なのに中華人民共和国国籍に去れてしまった人や中華民国籍だけど台灣籍じゃ無い人台灣籍の人も中国人と見なすです。

更に中華人民共和国国籍でも民主化運動等で逃れて来ている人も居ますね。😰
生活保護目的入国者は、論外ですが民主化運動やチベット新疆ウイグル自治区から香港民主化運動で逃れて来ている人文化革命で逃れて来た人迄居ますのでねそう言った事理解出来ないで中国人が生活保護申請したこう言う人て中華人民共和国に生活保護頼れます無理ですね。人道上やむを得ない場合に該当しますのでね。

他にも実質難民の人にも出ていますが難民で入国し帰国出国困難で就業困難な場合ですね。人道上やむを得ない場合は、自治体判断にすると最高裁判断が出ていますのでね。

外国人生活保護の問題は、不正受給此は、日本人でも問題です。

就業意欲が無い(就業困難な場合は、除く)外国人が生活保護受け取っている問題
納税者だった外国人永住者が何らかの理由で生活保護に陥り脱却しようとしている場合と初めから生活保護目的で就業していない場合は、違いますね。

本当に政治家がこう言う事知らずに軽率な発言するのはよく在りませんしね。





上畠て学歴だけ有るバカですからね。



ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「時事」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事