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☆--------☆--------☆--------☆
元旦に綴った
今年も宜しくお願いします♪ にて、重大な追加があります。
過去にも・・
わたしにとって めちゃ懐かしい大事な写真なんですが
水槽内でブラック・バス飼ってました。 過去形です
長年、わたしのHP時代や現在のブログを見て下さってる方には
過去形やって、ちゃんと分かって下さってる方は良いのですが
何も言わなくても 暗黙の了解やって思っていたのですが
注意&配慮&責任 が足りなかった様に思います
今日、頂いてるコメントを拝見しても
バス釣りして1年になりますって方もいらっしゃったし
またバス釣りはじめました~って人からも頂いたりしてます。
初めて来てくださった方が、この写真を見られて
バス、飼っても良いの~~ あかんやろ~
またわたしも飼ってみよ~ なんて思われたりでもしたら
これらの写真を掲載するのにあたり、説明書きが必要だったと反省してます。
時には説明書きもしていたのですが、すみませんでした
今は、自宅で
ブラック・バスを飼うことは
法律で禁止されています
☆--------☆--------☆--------☆--
一言が多くても、また逆に一言が少なくても 影響力が大きい
いつしか、そんな責任さえ感じるブログになっていました。
これからは、ご迷惑をお掛けしない様に注意すると共に
物の考え方や価値観 現在や将来、そして夢&目標
忘れない様に楽しくブログしていきます。
バス釣りする様になって出来た友達&ブログで出来た顔も知らない友達
無機質なPC文字の中からでも、ちゃんと見えて来る暖かさ
この記事は、友達よりの助言より追加することにしました。
良い釣り友達ばかりに恵まれた私は
幸せ度 NO.1やって思います。
了└|力"├_〆(・・ ) 教えてくれて&気付かせてくれて
バス釣りブログ +ROOMS' RANK
気付かせてくれたのはROOM’SのNさんでした。
☆--------☆--------☆--------☆--
いつも来て頂き応援して頂き ありがとうございます。
読まれたら、ポチっとして頂けると嬉しいです
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にほんブログ村 バスフィッシング
面倒なポチ快く押して下さった方へ ありがとうございます
☆--------☆--------☆--------☆--
以下環境省のHPより引用 目を通すだけでもお願いします
どのようなことが規制されるの?
特定外来生物指定されたものについては
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど
特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して
譲渡し引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。
許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの
個体識別等の措置を講じる義務があります。
たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合
持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)
その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません
(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)
▼特定外来生物で規制される事項▼
違反したらどうなるの
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合
人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対して
とても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると
考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること)
偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
飼養等の許可を受けていない者に対して
特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金
法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
☆--------☆--------☆--------☆--
長文になってしまいましたね
でもバス釣りを楽しむ上で大事なことですしね
最後まで読んでくださった方へ ありがとう
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またバス釣りはじめました~って人からも頂いたりしてます。
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バス、飼っても良いの~~ あかんやろ~
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特定外来生物指定されたものについては
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど
特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して
譲渡し引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます。
許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの
個体識別等の措置を講じる義務があります。
たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合
持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)
その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません
(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)
▼特定外来生物で規制される事項▼
違反したらどうなるの
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合
人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対して
とても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると
考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること)
偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
飼養等の許可を受けていない者に対して
特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金
法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
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長文になってしまいましたね
でもバス釣りを楽しむ上で大事なことですしね
最後まで読んでくださった方へ ありがとう