今日は、「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」について説明を受けました。いま千葉市内でワンルームマンションなどの建設によって、近隣住民の住環境に影響を与えかねないとして、昨年12月議会で陳情が出されました。現在は建築基準法に基づいて、条例が制定され、建設業者と近隣住民とのトラブル(紛争)を防ぐというのが通常です。法や条例の隙間をついて、第一種中高層住宅地域で高さ9.8メートル、建ぺい率59.65%のワンルームマンションといった建築計画や周辺への説明義務の対象外となり、トラブルが起きています。この点についてはなかなか対応が難しいようですが、何とかしなければなりません。
第一種・第二種低層住宅専用地域(戸建住宅の地域)について、千葉市は「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の対象となる建築物は10メートル以上となります。京都市など7政令市で軒の高さ7メートルにして、建築主と周辺住民の建築紛争の調整にあたっています。京都市では昭和48年に「日照等に関する指導要綱」を施行。昭和54年に現在の条例の基となる「中高層建築物に関する指導要綱」を施行し、日影による高さ規制を創設。昭和59年には高さ10メートル以下に抑えられた4階建てのワンルームマンションなどの建築物まで対象を拡大。平成11年に中高層建築物と共同住宅を対象とした「中高層条例」を制定。さらに平成17年に対象となる建築物を拡大し、その中に、3階以上・住宅戸数15戸以上の共同住宅に対して、近隣住民への周知手続きの義務付けを拡大しています。
詳細については触れられませんでしたが、建築主と近隣住民の間に行政が調整に入り、階数を減らしたケースもあるようです。あくまで制限を加えるものではありません。千葉市では紛争の件数は減っているものの、新たな課題がありますので、そこへの対応を考えなければなりません。
2日間の視察・調査で説明していただいた職員の方や関係者のみなさんに感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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