マイナンバーの扱いに注意 顧客の番号コピー、ブログで番号公開は×
2016年1月7日 朝刊
国内に住む全ての人に十二桁の個人番号を割り当てるマイナンバー制度は、番号の取り扱い次第では思わぬトラブルに発展しかねないので用心が必要だ。ブログなどに自分の番号を公開するのは法律違反となる可能性があり、罰則を科される恐れもある。レンタル店などが顧客の番号のコピーを求めるのも違法行為になる。
マイナンバー法は、定められた目的以外で個人番号を他人に提供することを禁止しており、ブログや短文投稿サイト「ツイッター」に番号を掲載することはできない。罰則はないが、個人情報保護委員会が削除を命令し、従わない場合には「二年以下の懲役または五十万円以下の罰金」に問われる可能性がある。昨年十月、ブログで番号を公開した千葉県の男性に削除を求めた例がある。
定められた目的以外の番号の収集も禁じられており、「占い」名目で番号の入力を求めるようなインターネットのサイトは制度の悪用だ。
希望者に配られる「個人番号カード」は身分証明書にもなるため、レンタル店やスポーツクラブの会員登録などで提示を求められるケースも出てくる。しかし、店が個人番号の記載されたカードの裏面をコピーしたり、番号を書き取ったりすることは許されない。
故意ではなく制度を知らない店員がコピーすることも考えられる。個人番号カードは番号部分が隠れるケースに入っている。詐欺に悪用されないためにも、むやみにケースから出さないなどの自己防衛が欠かせない。