新古今和歌集の部屋

前田家本方丈記 世中の有り難5 従わねば犯せるに似たり

は犯せるにゝたり。いつれのところ

をしめいかなるわさをしてかし

しも此身をやとしたまゆ

らもこゝろをやすむへき。わか身

祖母の家をつたへてひさしくその

ところにすむ。そののち身おとろへ

てしのふかた/\しけかりしかは

ついにあとをとゝむることをえす

みそちあまりにしてさらにわ

 


(従はね)ば、犯せるに似たり。

いづれの所をしめ、いかなるわざをしてか、しばしもこの身をやどし、たまゆらもこころをやすむべき。

我が身、祖母の家を伝へて、久しく彼の所に住む。

その後、身衰へて、しのぶ方々しげかりしかば、つひに跡をとどむる事をえず。

三十あまりにして、更に

 

参考 大福光寺本

狂セルニゝタリ。

イツレノ所ヲシメテイカナルワサヲシテカシハシモ此ノ身ヲヤトシタマユラモコゝロヲヤスムヘキ。

ワカゝミ父カタノ祖母ノ家ヲツタヘテヒサシク彼ノ所ニスム。

其後縁カケテ身ヲトロヘシノフカタカタシケカリシカトツヰニヤトゝムル事ヲエス。

ミソチアマリニシテ更ニ

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