ごく最近の100㎡に満たない木造平屋建て住宅の現場での出来事。
瑕疵担保保険の配筋検査と一緒に工事監理者として私も検査を行いました。
代願とはいえ、確認申請書に工事監理者として名義を使用しているので最低限の事は行わないと違法です。
施工者からは基礎業者の他、現場監督も立ち会いました。
施工者の義務である工事写真の他、私は工事監理と完了検査用に写真を撮ります。
(違法代願監理する人は、現場には完了検査の時しか行かずに施工者からの写真を完了検査の時に受け取って提出する手法)
施工者側のトラブルで写真データが消えたりとかも無きにもあらずですし。
配筋検査が終わり、現場監督に一言。※今回初めての業者です。
私「工事写真は撮られていますか?」
現場監督「えっ!?撮ってないですよ」
私「完了検査に基礎の配筋の写真が必要ですよ」
現場監督「今まで撮ったことないし、瑕疵担保保険の検査員が撮っていたけど、あれじゃダメなの?」
私「瑕疵担保保険の検査と建築基準法の検査は違うから、ダメですよ」
現場監督「今まで撮ったこと無かったけど....(下請け業者も)」
私「私は写真撮っているけど、工事写真は施工者が撮るものですよ」
今まで工事写真撮ったことが無い現場監督なんて....唖然としました。
建築物の構造部(木造や鉄骨造等の基礎、RC造)に使用する生コンはJISの基準に依ることになっています。
しかし、以下のような事が行われている場合があるので要注意です。
①JIS認定工場でない生コン工場に発注。
こちらは土間等の構造部以外は問題ないですが、建築物の構造部に使用するのはNG。
そしてもう一つ穴があるのが、
②JIS認定工場に発注したが、建築物の構造部ではない発注を行って、基礎を打設。
JIS認定工場であれば、建築物の構造部として注文を受けるとJIS基準に従った配合をしないと違法ですが、その他の場合は問題無いため、どうやら工場側も知りながら(建前上は建築物の構造部とは聞いていない)生産してるの場合があると感じます。
設計基準強度(FC)21で建築物の基礎として発注すると、JIS基準に従い+3~6の温度補正が必要になります。そうすると呼び強度が24~27(時期による)となります。
強度が上がると単価も上がるので、発注者側は建築物の基礎ということを伏せて、単に呼び強度21で発注したり、土間用と発注したりする場合があるようです。
※誠実なプロの施工者はやらないと思いますが、基準について無知な発注者や、意図的な業者が行っていると思います。 特に木造住宅やその他4号建築物が温床になっていると思います。