建築物の構造部(木造や鉄骨造等の基礎、RC造)に使用する生コンはJISの基準に依ることになっています。
しかし、以下のような事が行われている場合があるので要注意です。
①JIS認定工場でない生コン工場に発注。
こちらは土間等の構造部以外は問題ないですが、建築物の構造部に使用するのはNG。
そしてもう一つ穴があるのが、
②JIS認定工場に発注したが、建築物の構造部ではない発注を行って、基礎を打設。
JIS認定工場であれば、建築物の構造部として注文を受けるとJIS基準に従った配合をしないと違法ですが、その他の場合は問題無いため、どうやら工場側も知りながら(建前上は建築物の構造部とは聞いていない)生産してるの場合があると感じます。
設計基準強度(FC)21で建築物の基礎として発注すると、JIS基準に従い+3~6の温度補正が必要になります。そうすると呼び強度が24~27(時期による)となります。
強度が上がると単価も上がるので、発注者側は建築物の基礎ということを伏せて、単に呼び強度21で発注したり、土間用と発注したりする場合があるようです。
※誠実なプロの施工者はやらないと思いますが、基準について無知な発注者や、意図的な業者が行っていると思います。 特に木造住宅やその他4号建築物が温床になっていると思います。
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