ごく最近の100㎡に満たない木造平屋建て住宅の現場での出来事。
瑕疵担保保険の配筋検査と一緒に工事監理者として私も検査を行いました。
代願とはいえ、確認申請書に工事監理者として名義を使用しているので最低限の事は行わないと違法です。
施工者からは基礎業者の他、現場監督も立ち会いました。
施工者の義務である工事写真の他、私は工事監理と完了検査用に写真を撮ります。
(違法代願監理する人は、現場には完了検査の時しか行かずに施工者からの写真を完了検査の時に受け取って提出する手法)
施工者側のトラブルで写真データが消えたりとかも無きにもあらずですし。
配筋検査が終わり、現場監督に一言。※今回初めての業者です。
私「工事写真は撮られていますか?」
現場監督「えっ!?撮ってないですよ」
私「完了検査に基礎の配筋の写真が必要ですよ」
現場監督「今まで撮ったことないし、瑕疵担保保険の検査員が撮っていたけど、あれじゃダメなの?」
私「瑕疵担保保険の検査と建築基準法の検査は違うから、ダメですよ」
現場監督「今まで撮ったこと無かったけど....(下請け業者も)」
私「私は写真撮っているけど、工事写真は施工者が撮るものですよ」
今まで工事写真撮ったことが無い現場監督なんて....唖然としました。
建築物の構造部(木造や鉄骨造等の基礎、RC造)に使用する生コンはJISの基準に依ることになっています。
しかし、以下のような事が行われている場合があるので要注意です。
①JIS認定工場でない生コン工場に発注。
こちらは土間等の構造部以外は問題ないですが、建築物の構造部に使用するのはNG。
そしてもう一つ穴があるのが、
②JIS認定工場に発注したが、建築物の構造部ではない発注を行って、基礎を打設。
JIS認定工場であれば、建築物の構造部として注文を受けるとJIS基準に従った配合をしないと違法ですが、その他の場合は問題無いため、どうやら工場側も知りながら(建前上は建築物の構造部とは聞いていない)生産してるの場合があると感じます。
設計基準強度(FC)21で建築物の基礎として発注すると、JIS基準に従い+3~6の温度補正が必要になります。そうすると呼び強度が24~27(時期による)となります。
強度が上がると単価も上がるので、発注者側は建築物の基礎ということを伏せて、単に呼び強度21で発注したり、土間用と発注したりする場合があるようです。
※誠実なプロの施工者はやらないと思いますが、基準について無知な発注者や、意図的な業者が行っていると思います。 特に木造住宅やその他4号建築物が温床になっていると思います。
今年の春に代願で確認申請した木造2階建て住宅が8月末に完了検査を受けました。
その10日ほど前に工事監理者として最終確認を行い、便器や換気扇が取り付けられていない状況でしたが、検査までには間に合うとのことだったので完了検査を申請。
で、完了検査当日に早めに現場入りすると、両方とも台風の影響とのことで間に合わず未施工。
検査が終わり、便器と換気扇は写真提出と引き換えに検査済み証発行になりました。
そして今日、施工者から完了したと電話があり、そこから問題発言
「工事監理者側で写真撮りますか?」
いや、違うでしょ!
検査までに終わるという旨で申請して終わらず、また工事写真は施工者の義務ですから。
ということで、施工者に写真撮るよう指示しました。
代願なので施工者が私からみたらお客になるけど、便利屋になったら駄目ですよ。
今年は今のところ創業以来15年で圧倒的な過去最低の売り上げを記録しています。
喉から手が出るほど仕事が欲しいです。な状況でようやく木造住宅の代願の仕事が入ってきたのですが....
建築場所は田んぼの造成地で一見して地盤が悪そうな場所。SWS地盤調査をしたところ予想通り悪く、腐植土も出たので小口径鋼管杭等が必要となりました。
木造住宅なのでその辺の審査はありません。確認申請を依頼してきた施工者は予算的に杭などはやりたくないとのこと。
やりたくない旨迫られて困ったけど、ここは毅然と「確認申請では審査されないけど、私が適切に設計したという前提で確認済みとなり、工事監理者でもあるので施工報告書を頂かないとならなく、地盤補強をやらない場合は私が大きな問題を抱えてしまうので、それは無理ですよ」と回答。
「また、瑕疵担保保険で地盤調査報告書求められて杭等の施工報告書も必要になるのでは?」と。
で、とりあえず地盤補強の見積もりを依頼することになったけど、どうなることやら....
できれば穏便に済ませたいので、瑕疵担保保険会社でその辺しっかりやってくれる事を願います。
もし、その辺がザルで通ってしまうなら、確認申請は提出したので、取り下げするか、着工してしまったら行政に報告するしかないかな。
今お金に困っているけど、地盤補強しないで通すなんてことは絶対やらないぞと。