今回は、道路について説明したいと思います。
(道路の定義)
建築基準法第42条
家を建てる時の土地は、4mの幅員の道路に接していなければ
家を建てる許可をとることができません。
都市計画内で、都市計画法の設定の前から(昭和46年前後くらい)
家が立ち並んでいる(2軒以上)道路は、
4m未満であっても道路中心線から2mセットバック
(セットバック部分は、道路とみなされ家を建てることができません)
して家を建てる許可をとります。
道路の反対側が、水路やがけなどの場合は、
その反対側から4mがセットバック部分になります。
また、水路などで直接道路に接していない土地は、水路に
橋をかけて公有水面許可をとり接道の規定を満たします。
(橋の構造など規定があります)
実際の見た目が道でも、建築基準法上の道路でない道路もあります。
農道、高速道路、等は道として扱われません。
特に、農道は、見た目で分からない事がありますので
役所で調べる必要があります。
これから土地を買って家を建てる人は、
よく確認することが大切です。
自分たち(売主と買主)で話をして取引する場合は、
こういう法律に関わる部分がわからないで取引するので
買った後に、家が建てれない場合がありますので注意が必要です。
一般的には、不動産屋さんが仲介している場合がほとんどなので
不動産屋さんは、売る時に説明する義務があるのでそいう事は
無いと思います。(仲介料が物件価格の3%+6万かかります)
現在、家が建っている土地も同じように接道の規定を満たしていない場合
家が建てれない土地になりますので、何か方法を考える必要があります。
以前、調査した土地では、今通っている道が道路として
みなされなかったので裏の水路側にある道に接するように
橋(2m以上必要)をかけたら接道とみなします
という土地もありました。
自分たちが住んでいる土地や今から買おうと思っている土地が
建築基準法上、どんな土地かを知っておく事が大切だと思います。
*道路の種別によっては、家が建てれない場合がありますので
事前に確認をしましょう!
*これから、土地を買う人は、専門家に相談して買うようにしましょう!
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宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
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富永清秀
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