今回は、階段の規定について説明したいと思います。
(階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
建築基準法施工令第23条
住宅の階段の幅は、75㎝以上にしなくてはいけません。
手摺が出ている場合、10㎝以下は関係ありませんが、
10㎝以上出ている場合は、手摺の先から10㎝戻った位置が
有効な階段幅になります。
例えば
壁と壁の幅が75㎝の階段に手すりの出が12㎝の手摺を
取りつけた場合、先から10㎝戻った残り2㎝分階段幅が狭くなり
階段の有効幅は、73㎝となり許可が認められない階段となってしまいます。
住宅の階段の蹴上(けあげ)の高さは、23㎝以下にしないといけません。
また、階段の踏面(ふみずら)の幅は、15㎝以上にしないといけません。
建築基準法の規定いっぱいに階段をすると、通常の生活で最低限の
安全が確保できる程度なので、
ちょっと勾配がきつく、踏面が狭い感じがします。
この規定とは別ですが、バリアフリー住宅の規定では
等級によっても違いますが、階段の勾配は、22/21以下で
550mm≦けあげX2+踏面≦650mm以上、踏面195mm以上
とするように規定されています。(等級2,3)
階段の蹴こみは、30mm以下と規定されています。
(蹴こみとは、踏み板と踏み板の間に付いている板のへこみ寸法の事です。)
階段を上がった所のホールの手摺高さの規定では、
高さを1.1m以上にする必要があります。
その他、玄関の土間から家に上がる框(かまち)までの高さは、
バリアフリー基準で18㎝以下に規定されています。
このように、建築基準法以外の基準も知っておいた方が
安全、安心な生活ができると思います。
*階段の幅や蹴上げ、踏面の寸法を確認しましょう!
*家の中の各部分の高さも確認しましょう!
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