今回は、壁面後退と建物の高さの制限について説明したいと思います。
(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
建築基準法第54条
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における
外壁の後退距離は、1.5m又は1.0mのどちらか都市計画で定められた
距離を離さなければなりません。(隣地境界線からの有効距離です)
また、高さについても、
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内では、
都市計画内で定められた高さ、10m又は12m以下にしなければなりません。
北側の高さについても、
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内
では、隣地境界線から垂直に5m行った所から1:1.25の勾配部分は家が建てられません。
(この時の計測は、真北方向で計測します。)
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域では、
上記規定の数値が10mとなります。
いづれも、良好な住宅地を形成するために、町並みや日陰に対して
規定した内容です。
設計する上では、厳しい法規制ですが、実際にそこで生活する
家族にとっては、生活しやすい住環境になると思います。
上記の地域以外でも、道路斜線や隣地斜線の規定により
高さ制限があり、都市計画で町並みを整えています。
土地の持ち主が、自分の土地だからと、自由に建物を建てると、
低い家の前に高層ビルが建ったり、住宅の横に風俗店ができたり
バラバラな町並みを形成することになってしまいます。
そうならないために、都市計画法で建物の建てられる地域や
高さなど規制しているのです。
*自分の土地やこれから買う土地がどういう地域かを知りましょう!
*土地を買う場合は、専門家に相談してから買いましょう!
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宮崎県児湯郡新富町大字日置2032-14
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設計:81一級建築士事務所
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富永清秀
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