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土地物件の現地の確認時のポイント  001

2011年12月18日 | ♪ 出来事・感想 ♪
土地物件の現地の確認時のポイント  001

上水道給水管の 有無の確認・敷地に対しての位置の確認
排水管の確認(桝の有無の確認)・位置の確認

地中埋設物の確認をする事が大切です(不動産業者の資料を確認しましょう)
資料に記入が無い時は不動産業者に聞き確認して下さい。
きちんと説明してくれる業者は安心です。

以前に経験した例です、
その敷地には以前、住宅が有ったが解体して更地に成っていました、
元付業者の販売図面にて現地を確認して見ていると、敷地内に
排水升が2ケ所有ります、上水道の引き込みの場所は確認出来ません。

何か変だな??と思い、そこで自分で役所を訪問して調査をしてみて
“ ビックリ“ です、その敷地の中央部分に他の方(隣接者)の
排水管が横断しています、上水道管の引き込みは逆に隣接者の
敷地の中を通過して引き込みされていました。
此れは大変です、契約後に解かってからではトタブルに成りますし
工事に時間とお金が掛かる事に成ります。

現地を見に行く時は自分だけでなく不動産業者の担当者と
同行し説明を求めて、現地で色々と質問をしてみて、
きちんと説明をしてくれるかどうかを確認してみて下さい。

地中埋設物(水道管・排水管)位置の確認をする事が大切です。

42条1項3号道路て ?・・・

2011年12月06日 | ♪ 出来事・感想 ♪
42条1項3号道路について(既存道路とも言われます)

建基法42条第1項第3号の道路に該当するかどうかは 建築審査課で教えてくれます。

42条1項3号道路については                                            国交省は、「法第3章の規定が適用されるに至った際(以下「基準時」という。)
現に存在する道で、基準時に道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えており、
かつ、幅員が4メートル以上であるものについては、いわゆる公道・私道の別を問わず、
法上の道路として取り扱うこととしたものである。
                                                          ここでいう道とは、「道路としての効用を果たし得る程度の実態を備えていることをもって足り、
必ずしも側溝が設けられていたり、舗装が施されている必要はない。」
(建築基準法道路関係規定運用指針)としています。

市町村によりますが、すべての道路について、すでに調査済みというケースは少ない。
3号道路に該当するかどうか判断に疑問が生ずる事が有る、建築をしようとする人が証明
する事が必要になる事がある、このため、「基準時に現存していた4m以上の道路であること」
の証拠となる資料提出が必要になる場合があります。
                  
     
土地の購入の場合注意が必要になります。
(エイブル 清水に事前に相談をして下さい


建築基準法上の道路

2011年11月28日 | ♪ 出来事・感想 ♪
建築基準法上の道路


建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されており
下記の道路が該当します。
建築基準法の道路に接しない敷地の場合、原則として建築物を
建築することはできません。

築基準法第42条で定めた建築基準法上の道路

☆建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)
道路法による道路(国道、県道、市道等)
※原則として自動車専用道のみに接している敷地には
 建築物は建てられません。

☆建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)(開発道路等)
土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路

☆建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)
建築基準法施行時以前より存在する道路

☆建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)
道路法、都市計画法その他の法令により事業計画のある道路で
特定行政庁が指定した道路

☆建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)(位置指定道路)
土地所有者が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路

☆建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で
将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路


☆建築基準法第42条第3項(3項道路)
将来も拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)
未満に緩和する道。 ※ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満

☆建築基準法第42条第4項(4項道路)
 6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
  1号・・避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
  2号・・築計画等に適合した幅員4m以上の道
  3号・・6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路

☆建築基準法第42条第5項(5項道路)
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。

☆建築基準法第42条第6項(6項道路)
 幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)

 ※古い城下町に多い。


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