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敷地が敷地延長の場合の注意

2012年02月02日 | ♪ 出来事・感想 ♪
敷地が敷地延長の場合の注意点

建築確認を受けられる敷地の条件に、
「敷地が公道に2m以上接道すること」というのが
有りますが、担当する市町村ごとに解釈が
違っているので注意する必要が有ります。

公図で2mあり、現地にブロック塀が有る場合
通路の有効幅員が1m90Cm位という場合が
有ります、市町村の窓口によって建築確認が
受けられる場合と受けられない場合が有ります。

受けられない市町村(行政庁)の解釈は、
実際の現地の有効幅が2m以上無いとダメです
との解釈ですので注意して下さい。

通行地役権て・・・?

2012年01月21日 | ♪ 出来事・感想 ♪
購入を考えている土地が、周辺の相場と比べて安い場合があります。

今回は、その敷地に入る進入路の幅が狭く車の通行がしずらい時の
物件を考えてみまましょう。

車はなんとか通れるが、あと少し通路の幅が広ければと思う
土地が有った場合には、通路の隣接地の所有者に相談して
通行を承諾して頂く事が出来れば、問題が解決出来る場合が有ります、
隣接者と話が決まれば 通行地役権(つうこうちえきけん)
(通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)

を設定しておけば安心です。

具体的な話の場合には隣接地の交渉がポイントに成ります。

道路(建築基準法上)の種類

2012年01月16日 | ♪ 出来事・感想 ♪
道路(建築基準法上)の種類
建築基準法第43条では、建物の敷地は「建築基準法上の道路」
に2m以上の長さで接していなければならないと定められている。                                     
接道義務                                          基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、
建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。
これは消防活動などに支障をきたすことがないように定めら
れたものである。

この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。

(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を
有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を
得て許可したものについては、接道義務を免除することができ
るとも定めている)また、多数の人が出入りするような
特殊建築物(3階建て以上の建築物など)については、
防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例
(建築安全条例)においてより重い接道義務を設けていることが多い。

敷地境界線について?

2012年01月07日 | ♪ 出来事・感想 ♪
敷地境界線について?

宅建業法第35条には「境界線に関する調査」の規定がないんです!

見るからに境界がおかしい、とか近隣・隣地との「境界紛争が起きている」
などの事実がない限り説明義務がないんです

だから、ほとんどの業者は法務局に測量図があれば、
買主に「測量図です」と渡しています。
                                   
買主は、「地積測量図です」といわれたら、みんな信用してしまます、

「土地について瑕疵担保は負わない契約」の場合では境界線はどうでしょうか
契約書に、ただ単に「瑕疵担保を負わない」と書いてあっても「境界線につい
て責任を負わない」などと具体的に特定して書いてない場合には説明を求める
ことが出来ると思われます。