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ライフスタイルをテーマに建築家の日常を綴っています。
最近は子育てを中心に時々建築話、旅行記や映画の事を綴っています。

寒空の測量立会い~相続税枠拡大へ

2010-12-13 21:22:45 | ■建築-計画物件
今日は、これから始まる仕事の敷地調査の立会いに行ってきました。
建設地は売買によるものの場合は、キッチリと境界が定められており、杭や鋲で境界が明確になっている事がほとんどだと思うのですが、所有不動産に建物を建てる場合は、境界が曖昧なケースが多く、この立会いが重要になってきます。
お施主さんにも立ち会って頂き、敷地境界がブロック塀の内側なのか?外側なのか?を過去の記憶を辿ってもらい指示をします。
しかし、相続等で敷地を引継いでいる場合は明確な位置がわからず悩む事も多いのです。

とりあえず、つじつまの合うように敷地の境界を定め、測量業者さんに指示をして測量を始めていただく事にしました。
敷地の大きさは変らないので、万一、境界が異なるようならば後で図面上で敷地の範囲を再調整しようと思っています。

しかし、今日は寒かった~。
私は、現場で打ち合わせ中の図面を眺めながら空間をイメージし、測量が順調そうなのを見計らって退散しましたが、その後小雨が降り出し測量業者さんは大変だっただろうなぁ・・・
ご苦労様です。

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さて、今日のニュースで気になる情報がひとつ。
どうやら相続税枠が拡大する模様。
従来までは相続税を計算する際、
5000万円+1000万円/法定相続人までが非課税枠だったのですが・・・
これから四割引き下げた
3000万円+600万円/法定相続人が非課税枠となりそうなのです。

この税制となった場合、子供二人で相続した場合、4200万円以上の財産を持っている場合相続税が掛かる事になります。
これは都心で一戸建てを所有の場合は、地価にもよりますが相続税が発生する場合が出てきそうなラインだと思われます。

新築のご予定のある方は、住宅取得の為の生前贈与特例等を利用しメリットを受けられる可能性がありますので、調べておくと良いかもしれません。
※22年度中は1500万円まで。23年度は1000万円まで特例で非課税で贈与を受けられます。

→住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度・非課税の特例についてはこちらで確認してください(国税庁HP)

→税制調査会(12月13日)の相続税等に係る最終案についてはこちらでご確認下さい


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