先日右折しようと、停止線を越えて交差点内で待っていました。
(自分の車が赤枠)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/54/36/005654cdc24a1f7e16d9634fb130595e.png)
ここは時差のない信号、
対向車線の車が続き青から黄色、最後の1~2台の車は赤になっても入ってくる
というかほとんど車間距離取ってないので、信号見えないでしょ、
でも車間距離取ってないのは横の歩行者信号が赤になってるので
信号が赤になるのがわかってるから。
まあこんなことはあんまりないです、普通は右折車がいる場合赤になれば対向車は停まります。
まあでも自分が言いたいのはそこじゃなく、
交差点内で赤になった場合というか当然そこまで突っ込んできたら横の信号が
青に変わるわけです、そんな時まあ自分はそのまま右折しますが
交通ルール的にはどうなんでしょう?というのが今日のテーマ?
第一章 総則
第二条
赤色の灯火
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
結論を言うと当たり前と言えば当たり前ですが、青信号で進む車の進行を妨害
しないように、右折してもいいということでした。
(普通はこの場合横の黄色の車は止まってます。)
ちなみに赤と青が両方とも赤信号で停止線を越えて入った場合
過失相殺は50%対50%だそうです。