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歯科技工士・岩澤 毅

医療制度および医療保険制度改革案 Ⅲ. 医療費の伸びと経済成長率について

2001年11月11日 | 民主党
Ⅲ. 医療費の伸びと経済成長率について

 現在、厚生労働省や財務省、その他の政府関係機関や各種会議等から提案されている改革案には、医療費の伸びを経済成長率と連動させる、あるいは、経済成長率の範囲内に抑制するという考え方が強く打ち出されている。

 医療費の財源である公費も、事業主負担も、被保険者の保険料負担も、さらに患者自己負担も、経済動向と無関係に決定できるものでない以上、経済成長率との関係を論じることは当然であり、必要なことである。

 しかし、経済成長の成果を何に振り向けるかは、その時々の国民が決定すべきことであり、あらかじめ限度を決定すべきものではない。現に、かつて第二臨調において「国民負担率50%上限論」が錦の御旗のごとく掲げられ、1997年度予算総則にまで書き込まれたが、現在においてはその現実的意味を失っている。

 さらに、経済の構造改革において、経済再活性化と雇用創出のための新産業として、医療・福祉分野への期待が高まり、また、科学技術立国の視点から、生命科学への国家的取り組みが進められていることからも、医療費の伸びに上限を課すことは非現実的となっている。
 しかし、当然のことながら、医療費の伸びには限界があることは言うまでもない。


1.医療と経済との関係について

 医療を含む社会保障制度は、経済の発展にとって二つの面で貢献する。

グローバル化が進むなかで、経済活動を市場原理にしたがって発展させるために、安心のシステムとしてのセイフティーネットの役割がますます大きくなっている。

成熟経済の時代を迎えて、サービス産業の一翼として新たなサービスや雇用を生み出す。

生命科学産業の発展は一国の経済にとって必要不可欠である。


2.医療と市場原理、競争原理について

・市場原理を、「価格を意志決定のシグナルとして行動する需給両者の金銭取引による資源配分」と定義するならば、医療に市場原理を持ち込むことは好ましくない。供給者側が市場から退出せざるをえない事態は、「悪化が良貨を駆逐する」ことのないように監視すれば、容認できることである。
 しかし、需要者側が経済的理由で市場から退出せざるをえないという事態は容認できない。

・一方、競争政策については、重視されなければならない。
 患者が選択できるように、情報公開を徹底的に行うことを前提に、競争原理を働かせる。
 その際、公定価格下で、かつ出来高払い制で競争を行うと、医療費の高騰を招くことが明らかとなっているので、定額払い制に切り替える。

・病院病床の規制については、医療費抑制の観点から行われてきたが、参入規制となっている側面があることを考え、参入を自由化する方向での新たな手段を検討する必要がある。

・病院間の公私格差を無くす。
 医療法人の経営の透明性を高め、公益性を高めることにより、税制や補助金についてイコ-ルフッティングとする。

・国公立病院の経常経費への補填を禁止し、原則民営化する。


3.医療の技術革新と保険給付の範囲について

 医療分野における技術革新は、必ずしも価格の低下につながらないものがある。そのため、新技術や新薬をすべて公的医療保険でカバーできるとは限らない。そこで、次のような方策を検討する必要がある。

・EBMの考え方に基づき、新技術、新薬の保険適用を行う。
 EBMの考え方に基づき、既に保険適用となっているものについても、不断の見直  しを行い、不適切なものはもとより、役割を終えたものも適応からはずす。

・特定療養費制度を活用する。
 その際、自費分についての民間保険活用にあたっては、税制上の優遇措置をとるかどうか検討する。

・不妊治療、臓器移植、遺伝子治療の一部などは、個々人の生命観によるところが大きいので、国民皆保険制度での保険給付の対象とすることは難しいと考えられる。

・軽医療については、保険免責の考え方にたって、給付対象からはずすことについても検討する。


Ⅳ. 医療保険制度・老人保健制度の抜本改革案

 今日、わが国の医療保険制度は多くの問題点が顕在化し、構造改革が求められている。特に老人保健制度は、近年、老人保健拠出金が急激に増加して各保険者の運営を圧迫し、新たな高齢者保健医療制度の構築が喫緊の課題となっている。

 特に、老人保健制度においては保険者機能がまったく備わっておらず、かかった医療費を事後的に拠出金制度によって負担させられていることから、各保険者が不満を募らせているのは当然である。

 しかし、問題は老人保健制度にとどまるものではない。その背景には、保険集団のあり方と保険者間のリスク構造調整のあり方、社会保険制度における税の果たすべき役割、さらには本来あるべき保険者の機能にまでおよぶ広範な問題が存在している。

 これに対して政府与党は、問題を高齢者医療制度に限定した上、小手先で当座をしのごうとしているが、本質から目をそらしては問題の解決はない。


1.問題の所在
 
 わが国の医療保険制度は、欧州諸国を範として、職域ごとに逐次整備されてきた。

 今日、欧州においては、高齢化や産業構造の変化に対応して、分立する医療保険制度の統合や財政調整を行うことによって全国民の「負担と給付」の公平をはかる方向をめざしている。当初設立された職域を越えて、被保険者の加入の自由化を行うことや、そのことを通じての保険者機能の強化も模索されている。

 一方、わが国では、完全な国民皆保険制度を確立し、農業者・自営業者のみならず、零細企業の被用者、さらに無職者等、被用者保険制度に加入できないすべての国民の受け皿として、国民健康保険制度を整備してきたという特徴がある。また、そのような経過から、国民健康保険には医療費の半額の公費を投入しているという特異な財源構造が生じている。

 高齢化が進み、無職者・年金受給者のほとんどが国民健康保険に加入するという実態から、国民健康保険制度は、保険料によって運営することはますます不可能となっている。

 もう一つの日本の医療保険制度の特徴は、老人医療の無料化に淵源をもつ、老人保健制度という独特の制度があることである。アメリカのような、国民皆保険制度を有しない国でとられている、ある一定年齢以上を独立した制度として区分している。そして、その財源を「拠出金」という形によって各保険者で分担するという制度であり、保険者機能がまったく備わっていない。

 また、政府管掌健康保険という、全国一本の巨大な保険制度があり、保険者機能がまったく働かないという特異な制度も存在する。


2.中長期的な改革の方向

(1)保険集団の再編成について

・政管健保は、都道府県単位に分割・民営化することにより、保険者として機能強化を図る。(民営には、組合方式や民主党型エージェンシー方式(★注19)が考えられる。)

・国保は、都道府県単位に統合・民営化することにより、保険者として機能化を図る。

・組合健保は、全国展開する企業については、適正規模の統合により全国健保組合として存続し自立的機能の強化をはかるが、総合健保等は都道府県単位に組織再編し、分割・民営化される政管健保と統合する。

・地方公務員共済、国家公務員共済の短期保険についても、基本的に政管健保、組合健保にならって再編する。

・老人保健制度は廃止する。高齢者の健康保険加入は、当初加入した健康保険への継続加入を基本としつつ、保険者選択を自由化する。

・被保険者の各健康保険への加入は、当初加入健保への継続加入を原則としつつ、加入の自由化をはかる。


(2)保険者間の財政調整制度について

・職種ごとの健康保険から、全国民の健康保険へと、「負担と給付の公平」をめざしつつ、一方で、保険者機能の強化をはかり複数保険者間の競争を行うため、各保険者間のリスク構造調整を行う。リスク構造調整は事前の財政調整である。

・その調整の仕方は、効率・公正・透明な方法で行われなければならない。ドイツ型(★注20)の場合、年齢・所得・性別・家族被保険者数に着目して行われているが、わが国においては国保の所得捕捉システムが不十分との指摘もあることから、年齢リスクから始めて段階的に実施することが現実的である。


(3)保険者機能の抜本的強化について

・現行制度では保険者機能は著しく制約されており、各保険者は当事者能力をほとんど付与されていない。そこで、大胆な規制緩和を行い、自主性と当事者能力の向上を通じて、保険者機能の強化をはかる。

・保険者機能として、レセプトの一次審査、医療機関の評価、医療機関との直接契約の許可、診療報酬についての一定の裁量権付与などを行う。
 これにより診療報酬支払基金のあり方については、存廃を含めて見直しを図る。

・被保険者による保険者の民主的コントロールを可能にするよう、保険者内部における公開と参加の仕組みを整備する。

・保険者機能は、医療機関との交渉力を強化したり、被保険者に対して保険料に見合った医療サービスを提供する仕組みを整えるだけでなく、広範な医療情報を提供し、あるいは健康診断や健康相談を行うなど、被保険者が自らの健康を自ら守れるような支援をすることが含まれる。


(4)税の役割について

・社会保障制度における保険料と税の役割については、保険料による運営は「リスクの分散」(保険原理)であり、税による運営は「所得の移転」(扶助原理)であるから両者を峻別すべきとの意見がある一方で、社会保障における給付と負担の関係はリスクの分散であると同時に所得の移転であるから、保険料と税とは社会保障制度全般の中で弾力的に用いられるべきとの考えもある。

・一方、わが国においては、国保に50%、老人保健制度に30%、政府管掌保険に16%、健康保険組合には0%と、税の投入比率が異なっており、その投入根拠も明らかとなっていない。
 今後、税の投入のあり方については、さらに検討を進める。


3.当面の改革
 前項の中長期的な改革の方向を展望し、当面の改革としては次の通り改革を実施する。

(1)保険者の統合等について

・国保は広域化をはかる。

・組合健保は現在の十分の一程度まで統合化を進める。都道府県単位化できるものは、都道府県単位に統合再編する。

・政管健保については、都道府県分割へ向けての準備をただちに開始する。


(2)保険者間のリスク構造調整について

・都道府県内での国保間のリスク構造調整を進める。

・組合健保については、統合された組合間でのリスク構造調整を進める。


(3)老人保健制度廃止までの移行形態について
 現行老人保健制度の廃止までの移行形態として以下の措置をとる。

・年齢区分を75歳に引き上げ、財源は、公費5割、本人負担1割とし、その他の部分は、健康保険各制度からの拠出とする。

・70歳から74歳までの高齢者については、段階的に従前加入の各保険者に加入するものとする。
 自己負担は段階的に70歳未満被保険者と同一にするが、当面1割を維持する。

・国民健康保険については、70歳から74歳までの医療費について、公費の5割充当をおこなう。


以上

参考:主な専門用語の解説


★注1 家庭医

 厚生省の「家庭医に関する懇談会」報告書(1987年4月)によれば、プライマリ・ケアを担う医師に求められる機能を家庭医機能と定義し、<1>初診患者に十分対応ができる、<2>健康相談・指導を十分に行う、<3>総合的・包括的医療を重視する、<4>患者に全人的に対応し、診療に関する説明を十分に行う、など10項目を提示している。


★注2 地域医療計画

 1985年の医療法改正によって都道府県に計画策定が義務づけられた。地域の体系的な医療供給体制の整備を進めるためで、医療資源の効率的活用や医療施設相互の機能連携確保などを目的としている。医療提供体制の確保をはかるべき単位となる区域(医療圏)を設定し、医療圏で整備すべき必要病床数を定め、機能を考慮した病院の整備目標、へき地、救急医療の確保等を定めて、少なくとも5年ごとに再検討することになっている。


★注3 精神科特例

 医療法では、病院に従事する医師や看護婦(士)等の人員配置基準(標準)が定められているが、主として精神病、結核の病室を有する病院については、都道府県知事の許可を受けた場合にこの基準(標準)より低い配置が許される旨の特例が規定されている。医師など医療従事者の確保が困難な時代に特例として規定されたものであるが、社会復帰促進などの観点から、その特例の廃止が求められている。


★注4 かかりつけ医

 明確な定義はないが、一般にプライマリー・ケアを担う医師として位置付けられている。家庭医が、診療所等における総合的・包括的な医療を重視するのに対し、かかりつけ医は、例えば「眼科のかかりつけ医」、「内科のかかりつけ医」などと言われ、患者・消費者は医師の専門とする診療科目ごとにかかりつけの医師を決めて受診している。


★注5 チーム医療を担う医療従事者

 医学・医療の進歩やニーズの多様化などによって多くの医療従事者によるチーム医療が行われている。看護婦をはじめ臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、臨床工学技師、視能訓練士、医療ソーシャルワーカーなど。


★注6 クリニカル・パスウェイ

 入院患者に対し、おおよそその患者がたどるであろう臨床経過とそこで提供される医療について、医師・看護婦など関係者で図面化し、実行・評価する手法。クリティカル・パスウェイとも言われる。


★注7 ターミナルケア(終末期医療)

 末期がん患者等の終末期医療のあり方について、意味のないと思われる延命治療を拒否するリビング・ウイル(生前の意志表示)、最後の死の瞬間まで充実した生を送ることをめざしたホスピスの取り組みなど、尊厳ある死をどのように迎えるかという観点から検討が必要。

★注8 DRG/PPS(疾患群別定額支払制)

DRG(Diagnosis Related Group)
 国際疾病分類で1万以上ある病名をヒューマンパワー、医薬品、医療材料などの医療資源の必要度から、統計上意味のある500程度の病名グループに整理・分類する方法。DRGにPPS(Prospective Payment System・予定定額払い)が加わって初めて疾患群別定額支払制になる。アメリカで1986年から導入された仕組みで、入院患者の疾患を、約500の疾病診断分類の1つに分類し、実際の入院日数や使われた医療資源の多寡に関わらず、予め定められた額を支払う仕組み。


★注9 出来高払い制

 医療機関が患者に提供した検査、投薬、手術などの報酬は、原則、個々の診療行為を公定化した単価表(=診療報酬点数表)に基づき、積み上げた点数(=出来高)を保険者に対し請求し、医療保険から支払われる仕組みとなっている。点数表は、中医協の審議を経て厚生大臣が2年に1回、診療所および病院に全国一率のものとして告示される。
出来高払い制は、主治医が必要と考える診療行為を行い、その総費用を保険者に請求できるため、基本的に診療行為への制限がない一方、報酬を高めるため必要以上の濃厚・過剰診療を誘発することもあり、効率的な医療提供のインセンティブが働きにくい仕組み。


★注10 包括払い制(定額払い制)

一定の疾病(要件)に対し一定の支払額(診療報酬)を予め決めておく仕組みで、要件により疾病別、日数・件数別などで定額払い制の分類もされるが、個々の診療行為の多寡により医療機関の報酬が左右されないので、出来高払いにみられる過剰診療を抑制する効果はある。また、一定の支払額の中で最も効率的な診療行為が選択できるので技術評価ができる一方で、過少診療や重症患者の拒否など患者選別の欠点も指摘される。


★注11 中央社会保険医療協議会(中医協)

 厚生大臣の諮問機関。社会保険医療協議会法二条で「健康保険及び船員保険における適正な診療報酬額に関する事項等を…自ら厚生大臣に、文書をもって建議することができる」と規定されている。メンバーは医療費支払側委員8人、診療側委員8人、公益側委員4人の20人で構成され、診療報酬点数表の改定なども含め関係団体の利害調整機関となっている。


★注12 薬価基準

 薬価基準は、医薬品を使用する場合の保険で使用できる医薬品の範囲(品目表)と、使用した医薬品の保険での支払価格(価格表)を規定してある(1点単価は10円)。
厚生省は、毎年医療機関の医薬品購入価格の調査を行い、市場の実勢価格を元に2年に1回薬価の改定を行っている。


★注13 薬価差益

医療機関が保険者に請求する薬価基準価格(公定価格)と、実際に卸業者等から購入する価格には、その取引条件に応じた大きな価格差が存在しており、その薬価差益を大部分の医療機関がこれまで経営に充当してきた。また現行の薬価基準制度は、薬価差益の大きな高価格医薬品にシフトしがちな制度で、薬価差益は1兆円を超えると言われている。


★注14 薬価算定の仕組み

(1)既に収載されている医薬品
 薬価調査による医療機関の購入価格の加重平均値に、一定価格幅(R幅)を加えた価格を新しい価格とする。1998年4月の薬価改定によりR幅は5%となったが、例えば、改正前薬価100円、調査による購入価格の加重平均値を80円とすれば、改正後の薬価基準新価格は80+(100×5%)=85円となる。
(2)新薬の薬価算定ルール
 既存の類似薬があるときはそれと比較して新薬価を定めることを原則とし、類似薬が  ないときは原価計算を行う。画期的な新薬にはより高い評価を与え画期性加算を行い、新規性に乏しい新薬(ゾロ新)の価格は抑制的に扱う。


★注15 医薬分業

 医師の処方箋に基づき薬局の薬剤師が調剤して投薬すること。ヨーロッパでは長い伝統があるが、日本での実施率は未だ20%に留まっている。薬の専門家である薬局(薬剤師)に、調剤・服薬指導を任せることにより重複投与・投薬過誤の防止や患者の薬剤服用歴を管理できることや、医薬品の適正な保管管理ができるなどのメリットがある。他方、医療機関にとっては、薬価差益に依存しない経営の確立が迫られる。


★注16 薬剤名の商品名、一般名

薬価基準への医薬品の収載方式には、商品名(メーカーによる販売銘柄)と、日本薬局方などの同一組成・同一規格としての一般名(統一名称)がある。収載品目1万3千のうち一般名収載は10%に満たない。該当する商品名を一般名のもとに列挙する方式では、その商品の価格は同一であり、列記されない医薬品の保険適用は認められない。
 有効性・安全性が同等で、安い医薬品の使用を促進するため、長期収載医薬品の一般名への移行が求められている。


★注17 健康日本21

 厚生省が2010年を目標年に2000年から実施予定の「21世紀における国民健康づくり運動」のこと。従来の、早期発見、早期治療の「二次予防」に重点を置く取組みから、健康を増進し発病そのものを予防する「一次予防」を重視した健康づくりを構築するため、重要な課題となる対象分野を設定し数値目標を定め、それを達成するための諸施策を体系化したもの。


★注18 保険者機能

 保険者は、保険給付のほかに医療費の通知、疾病予防(健診、人間ドッグ)、保健指導・相談などの事業を行っているが、保険者が「対費用効果(医療の質とコスト)」を考え、具体的に個々の診療行為や医療機関をチェックすることは行われていない。
 したがって、各保険者が、レセプト(診療報酬明細書)情報などによって各医療機関の過剰・過少診療などの医療の質とコストをチェック・評価し、被保険者に情報提供するなどの機能を担うことが求められている。


★注19 民主党型エージェンシー(民主党「行政改革に対する基本方針」から)

 法人の長は民間人も含め公募により決定し、権限と責任を集中する。職員は、国家公務員と民間人の中間型の独立行政法人型公務員となるので、新たに法律を制定してその身分・権利義務関係を明確にする。法人の長は、コスト削減やサービス向上の目標を設定した中期目標を策定しその成果を公表する。また、独立行政法人を情報公開法の対象とし、その政策評価と一層の独立行政法人化の検討を内閣府の行政改革推進室が行う。


★注20 ドイツ型のリスク構造調整

 全疾病金庫について、年齢、男女構成、所得、扶養率に関する調整を実施し、この結果、各金庫は所要保険料と財政力の差を得る(または拠出する)こととする。
 第一のポイントは、「保険者の責任」に帰しえない部分は財政調整の対象とし、それ以外は財政調整せず保険者に帰責させる、という発想に基づくものであること。
 第二に、「事前的調整」なので、保険者の合理化努力(医療費の効率化)を当該保険者の財政状況に反映できること。  (出典:広井良典著「医療保険改革の構想」より)


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