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2022-05-03 03:18:05 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","最高情報責任者","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(1)刑事訴訟法204条検察官の手続き勾留請求の時間制限Ⅰ:検察官は逮捕状により被告を逮捕した時か此れにより逮捕された被疑者を受けっ取った時は直ちに犯罪事実の要旨と弁護人選任が出来る旨を告げた上弁解の機会を与え勾留無要必要と思慮する時釈放し","勾留が必要と思慮する時被疑者身体拘束時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければ成らない。ただしその時間制限内に公訴を提起した時は勾留請求を要しない","Ⅱ:検察官はⅠの規定に依り弁護人を選任するkとができる旨を告げるにあたっては被疑者に対して弁護士弁護士法人弁護士会を指定して弁護人の選任を申出る事が出来る旨およびその申出先を教示しなければ成らない","Ⅲ:検察官はⅠの規定に依り弁護人を選任する事が出来る旨を告げることが出来るに至っては被疑者に対して引続き勾留を請求された場合に於いて貧困その他の事由に依って自ら弁護人を選任する事が出来ない時は裁判官に対して弁護人の選任請求出来る旨","並びに裁判官に対して弁護人選任請求には資力申告書提出しなければ成らない旨資力が基準額以上で在る時は予め弁護士会37条-3Ⅱの規定に依り31条-2Ⅰの申出をすべき弁護士会を言うに弁護人の選任申出しなければ成らない旨を教示しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(1)刑事訴訟法204条Ⅳ:Ⅰの時間内に勾留の請求か公訴の提起しない時は直ちに被疑者を釈放しなければ成らない。Ⅴ:203条Ⅱの規定はⅠの場合に準用する。","(2)刑事訴訟法203条司法警察員の手続き検察官送致の時間制限Ⅰ:司法警察は逮捕状に依り被疑者を逮捕した時か此れを受けっ取った時は直ちに犯罪事実の要旨および弁護人選任可能旨を告げた上で弁解機会与え勾留必要無いと思慮する時直ちに釈放し","勾留の必要が在ると思料する時は被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類および証拠物と共に検察官に送致する手続きをしなければ成らないⅡ:Ⅰの場合に於き被疑者に弁護人有無を尋ね在る時は弁護人を選任する事が出来る旨を告げる事を要しない","Ⅲ:司法警察職員はⅠの規定に依り弁護人選任する事が出来る旨を告げるにあたっては被疑者に対して弁護士、弁護士法人、弁護士会を指定して弁護人の選任を申出る事ができる旨およびその申し出先を教示しなければ成らない","Ⅳ:司法警察員はⅠの規定により弁護人を選任する事が出来る旨を告げるにあたっては被疑者に対して引続き勾留請求された場合において貧困その他の事由に依り自ら弁護人を選任する事が出来ない時は","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(2)刑事訴訟法203条Ⅳ:裁判官に対して弁護人の選任請求には資力申告書提示しなければ旨並びにその資力が基準額以上で在る時は予め弁護士会に弁護人の選任申出をしてい無ければ成らない旨を教示しなければ成らない。","(3)刑事訴訟法37条職権に依る国選弁護:次の各号で被告人に弁護人が無い時は裁判所は職権で弁護人を付する事が出来る①未成年者②70歳以上であるもの③耳か口が聴けない者④心神喪失心身耗弱者⑤その他必要と認める時。","(4)刑事訴訟法31条弁護人の資格特別弁護人Ⅰ:弁護人は弁護士の中から選任しなければ成らない","Ⅱ:簡易裁判しょか地方紙裁判所に限り裁判所の許可を得た時は弁護士では無い弁護人を選任できる。地方裁判所は他に弁護士の中から選任された弁護人が在る場合に限る。","(5)刑事訴訟法36条-2資力申告書の提出Ⅰ:此の法律に依り弁護人を要する場合を除いて被告人が36条の請求をするには資力申告書は現金貯金そ他政令で定める此れらに準ずる資産の合計額以下資力および内約申告書面を提出しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(6)刑事訴訟法36条請求に依る国選弁護:被告人が貧困その他事由により弁護人を選任する事が出来ない時は裁判所はその請求により被告人の為に弁護人を附しなければ成らないただし被告人以外の者が選任した弁護人が在る場合は此の限りでない。","(7)刑事訴訟法36-3私選弁護人選任申し出前置Ⅰ:この法律に依り弁護人を要する場合を除いてその資力が基準額は標準的な必要生計費勘案して一般に弁護人報酬と費用を賄う為に足りる額として政令で定める額をいう以上である被告人が36条請求するには","予めその請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に有る弁護士会に刑事訴訟法31-2Ⅰの申出をしていなければ成らない。","Ⅱ:Ⅰの規定に依り刑事訴訟法31条-2Ⅰの申出を受けた弁護士会は刑事訴訟法31条-2Ⅲの規定に依る通知をした時はⅠの地方裁判所か被告事件が係属する裁判所に対してその旨を通知しなければ成らない。","(8)刑事訴訟法31条-2Ⅰ弁護人選任の申出Ⅰ:弁護人選任被告人か被疑義者は弁護士会に対して弁護人の選任を申出る事が出来るⅡ:弁護士会はⅠの申出受けた場合速やかに係属する弁護士の中から弁護人に成ろうとする者を紹介しなければ成らない","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(8)刑事訴訟法31条-2Ⅲ:弁護士会はⅡの弁護人に成ろうとする者が無い時は当該申出した者に対して速やかにその旨を通知しなければ成らないⅢの規定に依り紹介した弁護士が被告人か被疑者がした弁護人選任申込を拒んだ時も同様とする。","(9)刑事訴訟法205条司法警察から送致受けた検察官手続き勾留時間制限Ⅰ:検察官は刑事訴訟法203条のn規定に依り送致された被疑者を受取った時は弁解の機会を与え留置の必要が無いと思料する時は直ちに此れを保釈し留置の必要があると思料する時は","被疑者を受取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければ成らないⅡ:Ⅰの時間制限は被疑者が身体を拘束された時から72時間を超える事は出来ないⅢ:Ⅱの時間制限内に公訴の提起した時は勾留の請求を要しない。","Ⅳ:ⅠⅡの時間内に勾留の請求か公訴の提起をしない時は直ちに被疑者を釈放しなければ成らない。(10)刑事訴訟法206条制限時間自負遵守と免責Ⅰ;検察官は司法警察が止む得ない事情によって前三条時間制限従うと事が出来なかった時は","検察官は裁判官にその事由を疎明し被疑者の勾留を請求出来るⅡ:Ⅰの請求を受けた裁判官はその遅延が止む得ない事由に基づく正当なものであると認める場合でなければ勾留状を発することはできない。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(11)刑事訴訟法207条被疑者の勾留Ⅰ:前三条に依る勾留請求を受けた裁判官はその処分関し裁判所か裁判長と同一の権限を有する。保釈については此の限りでないⅡ:Ⅰの裁判官は勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に被疑者に対して","弁護人を選任出来る旨および貧困その他の事由により自ら弁護人選任する事が出来ない時は弁護人を選任請求出来ない旨を告げなければ成らない","Ⅲ:Ⅱの規定に依り弁護人選任する事が出来る旨を告げるにあたって資力が基準額以上で在る時は予め弁護士会に弁護人選任の申出をしていなければ成らない旨を教示しなければ成らない。","Ⅳ:Ⅱの規定に依り弁護人選任請求出来る旨を告げるにあたって資力が基準額以上で在る時は予め弁護士会に弁護人選任の申出をしなければ成らない旨を教示しなければ成らない","Ⅴ:裁判官はⅠの勾留理由が無いと認める時速やかに勾留状を発しなければ成らない。ただし勾留の理由が無いと認める時か前条ニ項の規定に依り勾留状を発する事が出来ない時は直ちに被疑者に釈放を命じなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(12)刑事訴訟法158条証人の裁判所外喚問所在尋問当事者の権利Ⅰ:裁判所は証人重要性年齢職業健康状態その他の事情と事実いの軽重と考慮したうえ検察官と被告人は弁護人の意見を聴き必要と認める時","裁判所外に召喚しまたはその現在場所で此れを尋問できるⅡ:Ⅰの場合には裁判所は予め検察官被告人弁護人に尋問事項を知る機会を与えなければ成らないⅢ:検察官被告人弁護人はⅡの尋問事項に附加して必要事項の尋問をする事が出来る。","(13)刑事訴訟法159条Ⅰ:裁判所は検察官被告人弁護人が158条の証人尋問に立ち会わなかった時は立ち会わなかった者に証人の供述内容知る機会を与えなければ成らない","Ⅱ:Ⅰの証人供述が被告人に予期しなかった著しい不利益が在る場合被告人や弁護人が更に必要事項を尋問請求出来るⅢ:裁判所はⅡの理由が無いと認める時は却下できる。","(14)刑事訴訟法82条勾留理由開示請求Ⅰ:勾留されている被告人は裁判所に勾留理由開示請求できるⅡ:勾留されている被告人の弁護人法定代理人保佐人配偶者直系の親族兄弟姉妹その他利害関係人もⅠの請求出来る","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(14)刑事訴訟法82条Ⅲ:ⅠⅡの請求は保釈勾留執行停止か勾留取り消しが在った時か勾留の効力が消滅した時はその効力を失う。","(15)刑事訴訟法93条勾留理由の開示Ⅰ:勾留の理由開示は公開法廷でしなければ成らないⅡ:法廷は裁判官と裁判所書記が列席して此れをj開く","Ⅲ:被告人および弁護人が出頭しないときは開廷出来ない被告人出頭は病気その他止む得ない事由に依って出頭する事が出来ず被告人に異議が無い時または弁護人出頭については被告人に異議が無い時は此の限りでは無い。","(16)刑事訴訟法84条Ⅰ:法廷に於いては裁判長は勾留理由を告げなければ成らないⅡ:検察官被告人弁護人その他の者以外請求者は意見を述べる事が出来る。裁判長は相当と認める時違憲の陳述に代えて意見記記載した書面を差し出すよう命令できる。","(17)刑事訴訟法85条:勾留理由開示は合議体構成員で出来る。(18)刑事訴訟法86条:同一勾留に点き82条請求2以上有る場合勾留理由開示は最初の請求に点いて行う。その他の請求は勾留理由開示が終った後却下しなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(19)刑事訴訟法87条勾留取消Ⅰ:勾留理由拘留必要無くなた時裁判所は検察官拘留されている被告人か弁護人法定代理人保佐人配偶者直系親族か兄弟姉妹の請求によりまたは職権で決定を以って取消さなければ成らないⅡ:82条Ⅲ規定はⅠに準用する。","(20)刑事訴訟法88条保釈請求Ⅰ:拘留されている被告人か弁護人法定代理人保佐人配偶者直系親族か兄弟姉妹は保釈の請求出来るⅡ:82条Ⅲの規定はⅠの請求に準用する。","(21)刑事訴訟法89条必要的保釈:保釈請求時次の各号除いては許さなければ成らない①被告人が死刑無期最短1年以上の懲役か禁錮の罪を犯した者である時","②被告人が前に死刑無期か長機10年超える懲役か禁錮に当たる罪を犯した罪で有罪宣告を受けた事が在る時③被告人が常習として長期3年以上の懲役か禁錮の罪を犯した時④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由が在る時","⑤被告人が加害者その他の事件審判に必要な知識を有すると認められるもしくは親族身体か財産に害を与え此れ等を畏怖させる行為をするに疑うに足りる相当理由時⑥被告人指名住居が分らない時。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(10)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/17","(22)刑事訴訟法90条職権保釈:裁判所は穂S策された場合に被告人が逃亡しまたは罪証を隠滅する畏れの程度の他身体拘束継続により被告人が受ける健康上経済上社会生活か防禦の準備上不利益の程度その他の事情を考慮し適当と認める時職権で保釈できる。","(23)刑事訴訟法92条保釈と検察官意見Ⅰ:裁判所は保釈を許す決定か保釈請求却下する決定をするには検察官の意見を聴かなければ成らないⅡ:検察官の請求場合を除いて拘留取消決定する時もⅠと同様である急速を要する場合は限りでは無い。","(24)刑事訴訟法93条保釈金額保釈条件Ⅰ:保釈を許す場合には保証金額を定めなければ成らないⅡ:保証金額は犯罪の性質や罪状証拠の証明力と被告人の性格や資産を考慮して被告人出頭を保証するに足りる相当の金額でなければ成らない","Ⅲ:保釈を許す場合は被告人住居を制限しその他相当と認める条件を附する事が出来る。(25)刑事訴訟法94条保釈手続きⅠ:保釈を許す決定は保証金の納付が在った後出なければ執行できない","Ⅱ:裁判所は保釈請求者以外者にほしょうきんを修める事を許すことができるⅢ:裁判所は有価証券か裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以って保証金に代える事が出来る。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(11)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/19","(26)刑事訴訟法157条-6ビデオリンク方式に依る証人喚問1:裁判所は継ぎに掲げる者を証人として尋問する場合に於いて相当と認める時は検察官と被告人か弁護人の意見を聴き裁判官と訴訟関係人が証人を尋問する為に在籍する場所以外の場所であって","同一構内にあるものにその証人を在籍させ映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する事が出来る方法に依って尋問することが出来る。","①刑法176~179条まで若しくは刑法181条、225条226条-2Ⅲ、225条Ⅰ(225、226-2Ⅲ227条Ⅲ241条ⅠⅢ此れらの罪の未遂罪の被害者","②児童福祉法60条Ⅰ、34条Ⅰ⑨、60条Ⅱの罪または児童買春、児童ポルノに係る行為等処罰と児童保護に関する法律4条~8条までの罪の被害者③ ②で掲げる罪の他犯罪の性質証人年齢心身状態被告人との関係その他の事情により","裁判官と訴訟関係人が証人尋問する為に在籍する場所に於いて供述する時は圧迫を受け精神の平穏を著しく害される畏れがあると認められ者","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(12)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/19","(26)刑事訴訟法157条-6Ⅱ:裁判所は証人尋問場合に次号に掲げる場合であって相当と認める時は検察官と被告人か弁護人の意見を聴き同一構内以外に在る場所であって裁判所規則で定める物に証人を在籍させ映像と音声の送受信により","相手の状態を相互に認識しながら通話する事が出来る方法により尋問できる①犯罪の性質証人年齢心身状態被告人との関係その他の事情により承認が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害される畏れがあると認める時","②同一構内への出頭に伴う移動に際し証人身体若しくは財産に害を与えもしくは財産に害を加えまたは証人を畏怖させもしくは困惑させる行為がなされる畏れがあると認める時","③同一構内への出頭後の移動に際し尾行その他の方法で証人の住居勤務先その他その通常所在する場所が特定される事に依り証人かその親族の身体もしくは財産に害を加えまたは此れ等の者を畏怖させ若しくは困惑させる行為が成される畏れがあると認める時","④証人が遠隔地9に居住し年齢職業健康状態そのほかの事情により同一構内に出頭する事が著しく困難と認める時","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(13)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/19","(26)刑事訴訟法157条-6Ⅲ:ⅠⅡの規定する方法に依り証人尋問を行う場合Ⅱ④の規定にを除き裁判所はその証人が刑事手続きに於いて同一の事実について再び証人として供述が求められる事が在ると思料する場合であって","証人の同意が在る時は検察官と被告人か弁護人の意見を聴きその証人尋問と供述にその情況を記録媒体である映像と音声を同時に記録する事が出来るものに限るに依って記録する事が出来る","Ⅳ:Ⅲの規定に依り証人尋問と供述にその情況を記録した記録媒体は訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。","(27)児童福祉法60条禁止行為の違反Ⅰ:禁止行為34条⑥[児童に淫行(いんこう)させる行為の規定に違反したものは10年以下の懲役か300万円以下の罰金に処しまたは併科する』","②児童福祉法36条Ⅰ一ニ三四五七八九規定を違反したものは3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に課しまたは併科する一身体に障害か形態上の異常が在る児童を公衆の観覧に供する行為ニ児童に乞食をさせまたは児童を利用して乞食をする行為","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(14)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(27)児童福祉法60条Ⅱ:児童福祉法34条 三公衆の娯楽を目的として15歳に満たない児童に軽業または曲芸させる行為四満15歳に満たない児童に戸々についてまたは道路その他に準ずる場所で歌謡遊芸そのほかの演技を業務としてさせる行為","四-2児童に午後10時から午後三時までの間戸々について道路そのほか此れに準ずる場所で物品の販売配布か役務提供業務とさせる行為四-3戸々についてまたは道路その他此れに準ずる場所で物品の販売配布、展示若しくは収拾または役務の提供業務として行う","15最未満の児童を当該業務を行う為に風俗営業等規則および業務の適正化透に関する法律2条-4接待飲食営業同条Ⅵの店舗型風俗特殊営業および同条Ⅸの店舗型電話異性紹介Ⅸ営業に該当する営業を営む場所に立入らせる行為","五満十五歳を満たない児童に飲酒接待行為を業務としてさせる行為 七全各号に掲げる行為をする畏れのある者その他児童に対し刑罰法令に触れる行為をなす畏れのある者 八成人および児童の正当な職業紹介の機関以外の者が営利目的として児童養育斡旋する行為"," 九児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的を以って此れを自己の支配下に置く行為 Ⅲ:ニ児童に乞食をさせまたは児童を利用して乞食をする行為に違反した者は一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(15)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(27)児童福祉法60条Ⅳ:児童を使用する者は児童の年齢を知らない事を理由として 三公衆の娯楽目的として満15歳に満たない児童に軽業か曲芸をさせる行為による処罰を免れる事が出来ない過失の無い時の限りでない","Ⅴ:ⅠⅡは 36条七 全各号に掲げる行為をする畏れが在る者その他児童に対し刑罰法令に触れる行為をなす畏れの在る者 九児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的を以って此れを自己の支配下に置く行為に係る","違反したものに限りの罪は刑法4条-2の例に従う。","(28)児童買春児童ポルノに係る行為等の制限および処罰並びに児童保護に関する法律 以下児童売春法 4条児童買春:児童売春をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。","(29)児童売春法5条:児童買春周旋Ⅰ:児童買春周旋した者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処しまたは此れを併科するⅡ:児童買春の周旋をする事を業とした者は7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に処する。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(16)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(30)児童買春ポルノ処罰法 6条児童売春勧誘Ⅰ:児童買収周旋目的で人に児童売春をするように勧誘したものは5年以下の懲役若しくは500万円の罰金に処しまたは此れを併科するⅡ:前項の目的で","人に児童売春をする様に勧誘することを業とした者は7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に処する。","(31)児童買春ポルノ処罰法7条児童ポルノ所有提供等Ⅰ:自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する自己の性的好奇心を満たす目的で","2条Ⅲ定義『此の法律に於いて児童ポルノとは写真電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって継ぎの各号の何れかに掲げる児童の姿態を視覚に依り認識出来る方法に依って描写した者を言う』→","①児童を相手方とするまたは児童に依る性交または性交類聚行為に係る児童の姿態②他人が児童の性器等を触る行為係る児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(17)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(31)児童買春ポルノ処罰法 参照2条Ⅲ衣服の全部または一部を着けない児童の容姿であって殊更に児童の性的部位が性器ももしくはその周辺部臀部または胸部を言うが強調されているものでありかつ性欲を興奮させ刺激をするもの。","(31)児童買春ポルノ処罰法 7条Ⅱ:児童ポルノを提供したものは3年以下の懲役か300万円の罰金に処する。電気通信回路を通しじて2条Ⅲ(前同)のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する事が出来る方法に依り描写した","情報を記録した電磁記録その他の記録を提供したものも同様とするⅢ:Ⅱに掲げる行為目的で児童ポルノを製造し所持し運搬し本邦に輸入しまTくぁは本邦から輸出したものも同項と同様とする同項に掲げる行為目的で同項の電磁的記録を保管した者も同様とする","Ⅳ:Ⅲで規定する者の他児童に二条Ⅲ(前文参照)いずれかに掲げる姿態を撮らせこれを写真電磁記録に係る記録媒体その他の物に描写する事によって児童にかかる児童ポルノを製造した物も2条Ⅲと同様とする。","Ⅵ:児童ポルノを不特定もしくは多数のものに提供しまたは公然と陳列した者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処しまたは併科する電磁通信制回線を通じて2条Ⅲの何れかに掲げる児童の姿態を視覚的により認識する事が出来る","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(18)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(31)児童買春ポルノ処罰法 7条Ⅵ:方法に依り描写した情報記録した電磁的記録その他記録を不特定または多数の者に提供した者も同様とするⅦ:Ⅵに掲げる行為目的で児童ポルノを製造し所持し運搬し本邦に輸入し","または本邦から輸出した者も同項と同様とする同項に掲げる行為以外の目的で同項の電磁的記録を保管した者も同様とする。Ⅷ:Ⅵに掲げる行為目的で児童ポルノを外国輸入し外国から輸出した日本国民も同項と同様とする。","(32)児童買春ポルノ処罰法 8条児童買春目的人身売買Ⅰ:児童を児童買春に於ける性交等の相手方とさせまたは2条Ⅲ(前文参照)各号の何れかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で同児童を売買した者は1年以上の懲役に処する","Ⅱ:Ⅰの目的で外国に居住する児童で略取され誘拐されまたは売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は2年以上の有期懲役に処するⅢ:Ⅱの罪の未遂は罰する。","(33)刑法176条強制猥褻(きょうせいわいせつ):13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて猥褻行為をした者は5箇月以上10年以下の懲役罰する13歳未満のものに猥褻行為をした者も同様とする。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(19)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(34)刑法177条強制性交:13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用い性交、肛門または口腔性交をした者は強制性交罪として5年以上の有期懲役に処する13裁未満に対して成功した者も同様とする。","(35)刑法178条準強制猥褻および準備性交等Ⅰ:人の心身若しくは抗拒不能に乗じまたは心身喪失させ若しくは抗拒不能にさせて猥褻行為をした者も刑法176条の例に依る","Ⅱ:人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じまたは心身喪失させもしくは抗拒不能にさせ性交した者は前項の例に依る。","(36)刑法179条監護者猥褻および監護者性交等Ⅰ:18最未満のものに対してその者に現に監護する者である事に依る影響力が在ることに乗じて猥褻な行為をした者は刑法176条の例に依る。","Ⅱ:18最未満のものに対してその者を現に監獄する者であることに依る影響力が在るこ事に乗じて性交をした者は刑法177条の例に依る。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(20)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(37)刑法225条営利目的等略取および誘拐:営利猥褻結婚または生命もしくは身体に対する加害の目的で人を略取しまたは誘拐した者は1年以上10年以下の懲役に処する。","(38)刑法226条-2人身売買Ⅰ:人を買受けた者は3箇月以上5年以下の懲役に罰すⅡ:未成年者を買受けた者は3箇月以上7年以下の懲役に処すⅢ:営利猥褻婚姻か生命もしくは身体に対し加害目的で人を買い受けた者は1年以上10年以下の懲役に処す。","(39)刑法226条所在国外移送目的略取および誘拐:所在外国に移送する目的で人を略取しまたは誘拐した者は2年以上の有期懲役に処する。","(40)226条-2人身売買Ⅰ:人を買い受けた者は3箇月以上5年以下の懲役に処するⅡ:未成年者を買い受けた者は3箇月以上7年以下の懲役に処するⅢ:営利猥褻婚姻生命もしくは身体に対する加害目的で人を買受けた者は1年以上10年以下の懲役に処する","Ⅳ:人を売り渡した者も前項と同様とする。Ⅴ:所在国外に移送目的で人を売買した者は2年以上の有期懲役に処する。","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(21)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(40)226条-3被略取者透所在国外移送:略取されまたは売買されたも者を所在国外に移送したものは2年以上の有期懲役に処する。","(41)刑法225条営利目的略取および誘拐:営利猥褻結婚生命もしくは身体に対する加害目的で人をs略取した者は1年以上10年以下の懲役に処する。","(42)刑法241条強盗強制性交等および同致死Ⅰ:未成年者略取および誘拐、営利目的略取および誘拐、所在国外移送目的略取および誘拐、人身売買、被略取者透在国外移送の罪を幇助する目的で","略取され誘拐され売買された者を引き渡し受領し移送し収受し輸送し蔵匿しまてたは隠避させた者は3箇月以上5年以下の懲役に処する。","(43)刑法181条強制猥褻等致死傷Ⅰ:強制猥褻、準強制猥褻1項および準備性交、監護者猥褻および監護者性交等1項の罪または此れらの罪の未遂を犯し人を死傷させたも者は無期または3年以上の懲役に処する","1章","愛知県日進市"
"刑事訴訟法(22)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","21/01/20","(43)刑法181条Ⅱ:強制性交等、準強制猥褻2項および準備性交、監護者猥褻および監護者性交等2項の罪または此れらの罪の未遂を犯し人を死傷させたも者は無期または6年以上の懲役に処する",,,,,"1章","愛知県日進市"


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