福岡だい
2019.2.01(Fri)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君の集団抗告に付き、山田勤が、自分で稼いだ金だから、酒井猛君から賠償金を請求して、日進山田電機の売り上げとした事件であれる。酒井猛君達は立ち上がり、贈与金額を全額返すように保全抗告、即時抗告を申し付けた。原告適格により、酒井猛は、大には原告人に成る事ができたが、山田勤には被告人に成らなければならない。また、原告適格とは、法律上の権利を有する者が提訴、訴訟をする権利を定めた行政法である。此の件につき、法律上の契約権利で受け取っているのが、山田勤さんとなり、酒井猛君を訴える権利が在る。問題なのは、民法の贈与の調停和解制度に反する事であり、贈与を受けた者が、賠償金を求めて訴える事は法律上許されない。しかし、酒井猛君は、山田勤さんに多重債務者であり、再抗告を2019年1月27日に当日中に申し立てた。執行官から命令が下り次第贈与から初めから12ヶ月、引渡しまでは1年半と成るが、贈与の記録は抹消しなければならない。このけんで此れと同じ事をしたのは誰がやったことだと思っているんだと抗議を取り付けた。酒井猛君達は、A→B→C間とする事が出来ず、C→B→C間の取引として登記簿に偽の公信力を取りつけて対抗する。このけんで、何れもAの方は、贈与を取消して引き下がっており、山田勤は、B→C間の取引として、Bが全部売り上げから1200万円を売り上げ、最終的には、Cの誠君に相続される可能性を示唆している。此の件で、酒井猛君は、不出頭の効果にて、相手側を真実と認めるはずだったので、もしそうなれば、山田勤さんの1200万円の売り上げの利益を得て、1000万円の資本金口座の会社を自ら発起して建てたことになる。しかし、酒井猛君達は、酒井猛君が行動に起こさないにも拘らず、返すよう命じた。
2019.2.01(Fri)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君の集団抗告に付き、山田勤が、自分で稼いだ金だから、酒井猛君から賠償金を請求して、日進山田電機の売り上げとした事件であれる。酒井猛君達は立ち上がり、贈与金額を全額返すように保全抗告、即時抗告を申し付けた。原告適格により、酒井猛は、大には原告人に成る事ができたが、山田勤には被告人に成らなければならない。また、原告適格とは、法律上の権利を有する者が提訴、訴訟をする権利を定めた行政法である。此の件につき、法律上の契約権利で受け取っているのが、山田勤さんとなり、酒井猛君を訴える権利が在る。問題なのは、民法の贈与の調停和解制度に反する事であり、贈与を受けた者が、賠償金を求めて訴える事は法律上許されない。しかし、酒井猛君は、山田勤さんに多重債務者であり、再抗告を2019年1月27日に当日中に申し立てた。執行官から命令が下り次第贈与から初めから12ヶ月、引渡しまでは1年半と成るが、贈与の記録は抹消しなければならない。このけんで此れと同じ事をしたのは誰がやったことだと思っているんだと抗議を取り付けた。酒井猛君達は、A→B→C間とする事が出来ず、C→B→C間の取引として登記簿に偽の公信力を取りつけて対抗する。このけんで、何れもAの方は、贈与を取消して引き下がっており、山田勤は、B→C間の取引として、Bが全部売り上げから1200万円を売り上げ、最終的には、Cの誠君に相続される可能性を示唆している。此の件で、酒井猛君は、不出頭の効果にて、相手側を真実と認めるはずだったので、もしそうなれば、山田勤さんの1200万円の売り上げの利益を得て、1000万円の資本金口座の会社を自ら発起して建てたことになる。しかし、酒井猛君達は、酒井猛君が行動に起こさないにも拘らず、返すよう命じた。