福岡だい
2019.3.2(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君は、ただ、宅建士だけだといえる。宅建士より幼い生命が、大人の弁護士を勤める事が出来ないにも拘らず、犯罪を働こうとした。刑事訴訟法平成28年最新版の裁判員法によると、6条は、権限を定め、刑の言い渡しの判決、刑の執行猶予の取消(刑訴333条)Ⅰ被告事件について犯罪の証明があったときは刑の免除の判決(334条)を除いては判決で刑の言い渡しをしなければ成らない。Ⅱ刑の執行猶予は、刑の言い渡しと同時に判決でその言い渡しをしなければ成らない猶予の期間中の保護観察に付する場合も同様で在る。刑訴334条被告事件については刑を免除する時判決でその言い渡しをしなければ成らない。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。
裁判員法6条①事実の認定②法令の適用③刑の量定 Ⅱ構成裁判官の合議による①法令の解釈に係る判断②訴訟手続きに関する判断③そのほか裁判員の関与する判断以外の判断。 Ⅲ裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行いそれ以外の審理は構成裁判官のみで行なう。
裁判員法13条 裁判員の選任資格 裁判員は衆議院選挙権を有する者の中から此の節に定めるところにより選任するものとする。
裁判員法14条 欠格事由 以下の条件を将来に向かって又は過去を遡って、欠格を満たした場合は裁判員を免職される。
国家公務員法の定めで就けない者、①義務教育を修了しない者②禁錮以上の刑に処せられたもの(岩田匡には、保釈金が事前に7000万円必要である)。③心身の故障の為に裁判員の職務に著しい支障があるもの(後発精神障害など)。
裁判員法15条就職禁止事由
次を満たす条件一つでもあれば裁判員の職務に就けない。
①国会議員②国務大臣③行政機関の職員(日進人事課、日進総務課など)④裁判官であるか過去に有った者⑤検察官及び、過去に有った者⑥弁護士(司法予備資格以上で弁護士会に登録する者を含む)⑦弁理士(工業的所有権の裁判手続きを行うもの)⑧司法書士(司法書士と言っても、事務弁護士に過ぎないので、修習も出来ない)⑨公証人(20年以上の経験を持つ司法書士)⑩司法警察(殺人息現場捜索などの職務を検察官の指揮で作業を行うもの)⑪裁判所の職員(裁判事務官も裁判所の職員である)⑫法務省の職員⑬公安委員会、都道府県公算委員並びに警察職員⑭判事、判事補、検事、弁護士となる資格を持つもの⑮大学の学部、専攻科か、大学院の法学部の教授や准教授⑯条司法修習生(検察、裁判官、弁護士、司法書士の学校の何れの受講の申し入れは問答無用で司法修習生とする)⑰都道府県知事、市町村の長⑱自衛官 Ⅱ次は同様とする①禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者②逮捕又は拘留されているもの。
裁判員法17条事件に関する不適格時由 次は何れも裁判員に成れない。
①被告人又は被害者②被告人又は被害者の親族または親族だったもの。③被告人、被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人④被告人、被害者の同居人または被用者⑤事件について告発又は請求をしたもの⑥証人または鑑定人に成ったもの⑦事件について被告人の代理人弁護人、保佐人になったもの⑧検察官、司法警察職員として職務を行なったもの。
この裁判員法は、平成28年刑事訴訟一斉改正に立てられたものであり、酒井猛君は、複数の裁判員の違反が見つかる為、酒井猛は裁判員に成れない。山田誠は、商工会議席と、裁判員は出来る。弁護人になった酒井猛は裁判員として参加できない。また、司法書士の修習生でもあるので、15条の16号に基づき裁判員としての資格を失うのを、通信制課程に、司法修習を申し込むだけで欠格を満たす者と考えられる為、酒井猛君の3権分立は、司法行政が最大と成る。山田誠は議員裁判である。岩田匡は、2月27日に決意を決め山田誠君についていくことにした。宅建士をやって、弁護人を同時に務め犯罪人に成るより、議員の政治家を選んで、更に道徳を失ったとしているのは、裁判所は公序良俗に反すると、岩田匡を批判する一面も在る。
2019.3.2(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君は、ただ、宅建士だけだといえる。宅建士より幼い生命が、大人の弁護士を勤める事が出来ないにも拘らず、犯罪を働こうとした。刑事訴訟法平成28年最新版の裁判員法によると、6条は、権限を定め、刑の言い渡しの判決、刑の執行猶予の取消(刑訴333条)Ⅰ被告事件について犯罪の証明があったときは刑の免除の判決(334条)を除いては判決で刑の言い渡しをしなければ成らない。Ⅱ刑の執行猶予は、刑の言い渡しと同時に判決でその言い渡しをしなければ成らない猶予の期間中の保護観察に付する場合も同様で在る。刑訴334条被告事件については刑を免除する時判決でその言い渡しをしなければ成らない。刑訴336条無罪の判決被告事件が罪と成らない時または、被告事件について犯罪の証明が無い時は判決で無罪の言い渡しをしなければ成らない。
裁判員法6条①事実の認定②法令の適用③刑の量定 Ⅱ構成裁判官の合議による①法令の解釈に係る判断②訴訟手続きに関する判断③そのほか裁判員の関与する判断以外の判断。 Ⅲ裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行いそれ以外の審理は構成裁判官のみで行なう。
裁判員法13条 裁判員の選任資格 裁判員は衆議院選挙権を有する者の中から此の節に定めるところにより選任するものとする。
裁判員法14条 欠格事由 以下の条件を将来に向かって又は過去を遡って、欠格を満たした場合は裁判員を免職される。
国家公務員法の定めで就けない者、①義務教育を修了しない者②禁錮以上の刑に処せられたもの(岩田匡には、保釈金が事前に7000万円必要である)。③心身の故障の為に裁判員の職務に著しい支障があるもの(後発精神障害など)。
裁判員法15条就職禁止事由
次を満たす条件一つでもあれば裁判員の職務に就けない。
①国会議員②国務大臣③行政機関の職員(日進人事課、日進総務課など)④裁判官であるか過去に有った者⑤検察官及び、過去に有った者⑥弁護士(司法予備資格以上で弁護士会に登録する者を含む)⑦弁理士(工業的所有権の裁判手続きを行うもの)⑧司法書士(司法書士と言っても、事務弁護士に過ぎないので、修習も出来ない)⑨公証人(20年以上の経験を持つ司法書士)⑩司法警察(殺人息現場捜索などの職務を検察官の指揮で作業を行うもの)⑪裁判所の職員(裁判事務官も裁判所の職員である)⑫法務省の職員⑬公安委員会、都道府県公算委員並びに警察職員⑭判事、判事補、検事、弁護士となる資格を持つもの⑮大学の学部、専攻科か、大学院の法学部の教授や准教授⑯条司法修習生(検察、裁判官、弁護士、司法書士の学校の何れの受講の申し入れは問答無用で司法修習生とする)⑰都道府県知事、市町村の長⑱自衛官 Ⅱ次は同様とする①禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者②逮捕又は拘留されているもの。
裁判員法17条事件に関する不適格時由 次は何れも裁判員に成れない。
①被告人又は被害者②被告人又は被害者の親族または親族だったもの。③被告人、被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人④被告人、被害者の同居人または被用者⑤事件について告発又は請求をしたもの⑥証人または鑑定人に成ったもの⑦事件について被告人の代理人弁護人、保佐人になったもの⑧検察官、司法警察職員として職務を行なったもの。
この裁判員法は、平成28年刑事訴訟一斉改正に立てられたものであり、酒井猛君は、複数の裁判員の違反が見つかる為、酒井猛は裁判員に成れない。山田誠は、商工会議席と、裁判員は出来る。弁護人になった酒井猛は裁判員として参加できない。また、司法書士の修習生でもあるので、15条の16号に基づき裁判員としての資格を失うのを、通信制課程に、司法修習を申し込むだけで欠格を満たす者と考えられる為、酒井猛君の3権分立は、司法行政が最大と成る。山田誠は議員裁判である。岩田匡は、2月27日に決意を決め山田誠君についていくことにした。宅建士をやって、弁護人を同時に務め犯罪人に成るより、議員の政治家を選んで、更に道徳を失ったとしているのは、裁判所は公序良俗に反すると、岩田匡を批判する一面も在る。