福岡だい
2019.4.18(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡の反政府運動なのか岩田匡が、裁判員を掴んで離さないといっています。岩田匡が、弁護士と、裁判員の両方を両立してやると言いましたが、刑事訴訟法『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』について、15条就職禁止事由:国会議員、国務大臣、行政機関の職員、裁判官、検察官、弁護士、弁理士、司法書士、公証人、司法警察職務者、裁判所の職員、法務省の職員、国家公安委員会、判事、判事補、検事、准教授、教授、司法修習生などが、裁判員に就職できない。14条欠格事由:学校教育法昭22年26号に基づく義務教育を終えていないもの相当以上の学識が在るものはこの限りで無い。禁錮以上の刑に処せられたものは資格を失う。心身の故障の為に裁判員の職務遂行に著しい支障が在るものは、資格を失う。裁判員と言っても、裁判官と、変るところは、裁判官が法務職を兼業できる他、修習が自由である以外は、判決と言った性格上は、同等に扱われている。ただし、裁判員は、第一審の刑事裁判のみを担当でき、6人の裁判員に、3人の裁判官が参加し、裁判官と、裁判員に一人づ以上可決を持って確定判決となる。裁判官が主文と、判旨を述べているのに対し、裁判官の業務内容は次のようになる6条:事実の認定、法令の適用、刑の量定、裁判官と合議制し、法令の解釈による判断、訴訟手続きによる判断、その他裁判員の関与する判断以外の判断。多少裁判官と、風習の違う側面がある裁判員であり、判決についても、判旨を述べたり、主文を述べたりしない。また、罪状の請求についても、裁判員は、死刑、無罪、無期懲役、無期禁錮を争う事が出来るとしているのに対し、裁判官は、簡易裁判所以下は、3ヶ月以内の短期の懲役、一ヶ月以内の拘留、140万円以下の賠償金となり、弁護士資格は、懲役3年の長期まで、と、禁錮1年以内、賠償金無制限がある。弁護人は、懲役10年以下、無期懲役、無期禁錮、罰金となっている。また、地方裁判所の裁量の常識から準弁護士資格を基準にするべきで、地方裁判所は、弁護人も、3年以下の懲役とすべきである。また、裁判員は、岩田匡が占拠を続ける限り永久に山田誠君は岩田匡君に和解しないものとしている。岩田匡が、裁判員を退くことによって、憲法22条1項の存在を確認して、岩田匡が独断で、弁護士と、裁判員を指名して職業選択を計ろうとしたところで、岩田匡は、弁護士契約の依頼が一つも入らず、商売の弁護と言った立場で、福岡大弁護人と、酒井猛簡易裁弁護人を退けていたが、同じ物と変らないとして追い詰め行った。岩田匡が、裁判事務官と、弁護人を要らないといったのは責任であるから、岩田匡は、当然として裁判員を必要としてはならない。岩田匡は、裁判事務官を、採用しないと断った手前だからです。裁判事務官が、裁判官できるにも拘らず、裁判員と、裁判事務官を不平等に判断し、此れが埋められない異差が在ると定義づけるのは必ずしも問題が在る。裁判も、弁護もいらないなら、日進裁判課だっていらないし、魔法専門学校といっているのも馬鹿らしい。そもそもそのような方が、申立てをしている事実が問題が在るのであって、何回も岩田匡は原告人を申請しているが、岩田匡は、原告適格がなく、草記者ではない。つまり、他の原告裁判を、裁判料を代わりに払ってもらえると解釈した。世襲も、保佐人も訴えていた人が別の人で、岩田匡君ではなかった事実らしい。酒井猛は、世襲が無ければ死滅していくと断言したが、大は世襲によるものの権力に頼っていない。大そのものは自立した環境であり、世襲の制度が自分自身に対して冷たくするので、個性を優先するように努力はする。しかし、どうしても、生前の財産に頼ることにはなる。岩田匡が、裁判手続きを望んでおらず、また、パソコンで裁判をやるなんていっているのは、不動産自働供託システムなどを電磁記録、CD-R光学ディスクなどで登記簿を申請するとした司法書士はデジタル化している。司法書士は、パソコンで裁判ができるのにも拘らず、岩田匡は、パソコンを使って弁明書を書くのが弁護士であるといった問題がある。弁護士は、法定代理人であり、後見人の代表に扱う親権者と同等の代理権力を使う職業で在るが、弁護士を召喚する事は出来ても、司法書士や、行政書士を召喚する事は出来ない。証人喚問にて、口頭弁論を、証人陳述で述べるのは、証人台に出廷する義務が弁護士にあり、本部で陳述が出来ない場合は、小法廷で弁論する事になる。弁護士は、証人台に立って真実を話し、犯罪の根拠を確認して、そして、非行を構成する為に、被疑者に罰を負って貰う。そのようなことも司法書士は出来ず、司法書士は、3ヶ月以下の短期の懲役のための刑法と、享有する権利の憲法と、近代民法に加え、大人の民法にあたる会社法になる。しかも、会社を経営する事を左右する供託金の入金については、供託システムは自動化しており、オートメイションで処理される。供託すると、請負業者が、依頼業者から現金を借りる事が出来、請負が完成するまでの間、供託金を受けて、発注を処理できる。そのようにすると、職業の幅も広くなり、弁護士にはない、商業登記法と、供託法が、司法書士には出来る。
2019.4.18(Thu)
幻聴で思ったことその4
岩田匡の反政府運動なのか岩田匡が、裁判員を掴んで離さないといっています。岩田匡が、弁護士と、裁判員の両方を両立してやると言いましたが、刑事訴訟法『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』について、15条就職禁止事由:国会議員、国務大臣、行政機関の職員、裁判官、検察官、弁護士、弁理士、司法書士、公証人、司法警察職務者、裁判所の職員、法務省の職員、国家公安委員会、判事、判事補、検事、准教授、教授、司法修習生などが、裁判員に就職できない。14条欠格事由:学校教育法昭22年26号に基づく義務教育を終えていないもの相当以上の学識が在るものはこの限りで無い。禁錮以上の刑に処せられたものは資格を失う。心身の故障の為に裁判員の職務遂行に著しい支障が在るものは、資格を失う。裁判員と言っても、裁判官と、変るところは、裁判官が法務職を兼業できる他、修習が自由である以外は、判決と言った性格上は、同等に扱われている。ただし、裁判員は、第一審の刑事裁判のみを担当でき、6人の裁判員に、3人の裁判官が参加し、裁判官と、裁判員に一人づ以上可決を持って確定判決となる。裁判官が主文と、判旨を述べているのに対し、裁判官の業務内容は次のようになる6条:事実の認定、法令の適用、刑の量定、裁判官と合議制し、法令の解釈による判断、訴訟手続きによる判断、その他裁判員の関与する判断以外の判断。多少裁判官と、風習の違う側面がある裁判員であり、判決についても、判旨を述べたり、主文を述べたりしない。また、罪状の請求についても、裁判員は、死刑、無罪、無期懲役、無期禁錮を争う事が出来るとしているのに対し、裁判官は、簡易裁判所以下は、3ヶ月以内の短期の懲役、一ヶ月以内の拘留、140万円以下の賠償金となり、弁護士資格は、懲役3年の長期まで、と、禁錮1年以内、賠償金無制限がある。弁護人は、懲役10年以下、無期懲役、無期禁錮、罰金となっている。また、地方裁判所の裁量の常識から準弁護士資格を基準にするべきで、地方裁判所は、弁護人も、3年以下の懲役とすべきである。また、裁判員は、岩田匡が占拠を続ける限り永久に山田誠君は岩田匡君に和解しないものとしている。岩田匡が、裁判員を退くことによって、憲法22条1項の存在を確認して、岩田匡が独断で、弁護士と、裁判員を指名して職業選択を計ろうとしたところで、岩田匡は、弁護士契約の依頼が一つも入らず、商売の弁護と言った立場で、福岡大弁護人と、酒井猛簡易裁弁護人を退けていたが、同じ物と変らないとして追い詰め行った。岩田匡が、裁判事務官と、弁護人を要らないといったのは責任であるから、岩田匡は、当然として裁判員を必要としてはならない。岩田匡は、裁判事務官を、採用しないと断った手前だからです。裁判事務官が、裁判官できるにも拘らず、裁判員と、裁判事務官を不平等に判断し、此れが埋められない異差が在ると定義づけるのは必ずしも問題が在る。裁判も、弁護もいらないなら、日進裁判課だっていらないし、魔法専門学校といっているのも馬鹿らしい。そもそもそのような方が、申立てをしている事実が問題が在るのであって、何回も岩田匡は原告人を申請しているが、岩田匡は、原告適格がなく、草記者ではない。つまり、他の原告裁判を、裁判料を代わりに払ってもらえると解釈した。世襲も、保佐人も訴えていた人が別の人で、岩田匡君ではなかった事実らしい。酒井猛は、世襲が無ければ死滅していくと断言したが、大は世襲によるものの権力に頼っていない。大そのものは自立した環境であり、世襲の制度が自分自身に対して冷たくするので、個性を優先するように努力はする。しかし、どうしても、生前の財産に頼ることにはなる。岩田匡が、裁判手続きを望んでおらず、また、パソコンで裁判をやるなんていっているのは、不動産自働供託システムなどを電磁記録、CD-R光学ディスクなどで登記簿を申請するとした司法書士はデジタル化している。司法書士は、パソコンで裁判ができるのにも拘らず、岩田匡は、パソコンを使って弁明書を書くのが弁護士であるといった問題がある。弁護士は、法定代理人であり、後見人の代表に扱う親権者と同等の代理権力を使う職業で在るが、弁護士を召喚する事は出来ても、司法書士や、行政書士を召喚する事は出来ない。証人喚問にて、口頭弁論を、証人陳述で述べるのは、証人台に出廷する義務が弁護士にあり、本部で陳述が出来ない場合は、小法廷で弁論する事になる。弁護士は、証人台に立って真実を話し、犯罪の根拠を確認して、そして、非行を構成する為に、被疑者に罰を負って貰う。そのようなことも司法書士は出来ず、司法書士は、3ヶ月以下の短期の懲役のための刑法と、享有する権利の憲法と、近代民法に加え、大人の民法にあたる会社法になる。しかも、会社を経営する事を左右する供託金の入金については、供託システムは自動化しており、オートメイションで処理される。供託すると、請負業者が、依頼業者から現金を借りる事が出来、請負が完成するまでの間、供託金を受けて、発注を処理できる。そのようにすると、職業の幅も広くなり、弁護士にはない、商業登記法と、供託法が、司法書士には出来る。
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