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詐害の否定の声明 福岡大 日進裁判課

2019-04-12 05:26:00 | 日記
福岡だい
2019.4.13(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君は、責任者ではありません。雇用するという事は社会的責任と経済的セ金を追うことで、更に職業選択の自由のないものが上司になれません。岩田匡が、酒井猛に、上司に成るといった事件です。酒井猛君の発言に一貫性が無く矛盾を問題点に抱えています。酒井猛君を岩田匡君が奪う津言うのであれば、裁判官と、弁護人を岩田匡君にくれてやります。酒井猛君だけでなく、岩田匡君も虚偽の発言をしています。どちらが詐害行為なのか。大は、何も騙し取るといっているのではない。岩田匡は、酒井猛を奪って酒井猛を捨てるとしているが、大は、今居る定員で、公認の候補が無いまま裁判官と、弁護人を捨てなければなりません。勿論佐竹君についても、食と医に残っていくので社労士を認めただけであり、佐竹君に社労士のセンター資格の合格学力があると認めたものではありません。佐竹君に厨房機器販売と、社労士に成っていただき、一緒に労働基準法と、労働三法を守っていこうと話しています。また、岩田匡君は、酒井猛を部下に置くとしていますが、岩田匡が、最高情報責任者でないし、何の責任者なのか。酒井猛を奪うといっている時点で、裁判官と、弁護人を棄権しますから、岩田匡にくれてやります。岩田匡は、そのような職はいらないとしています。酒井猛君のことについて酒井猛君は、中間労務を請け負っていた者であり、斡旋を岩田匡に過去に取り付けています。ほかに労務を行なう者も居なく、岩田匡の人事を任せられる外部の人間が酒井猛にしか居ません。酒井猛の法律は、2法まで人権とするのであれば、民法と憲法で享有をするもの全てであり、生まれながら持っている資質だけの裁判だけでは子供なのでおかしいです。自分は、未成年を禁止する刑法と、生まれながら賠償責任を負う民法を持っています。会社法と、刑法であれば、会社法は未成年に総会を見せる事は出来ないので、両方とも大人の法律となりますが、聞いている事は、大といった名前がどのような意味なのかであり、大とは、小と大を兼ねる者なのかが問題でした。この件で、小大を兼ねる事で、子供と、大人の過程を持つ事が出来福岡大となれます。民法と、刑法で不服はありません。酒井猛君は、全部の法律がうまれながら出来ます。今回の世代は、民法をしないよう酒井猛君に要請しているそうです。岩田匡君が、色々な事で偽って、大に騙されているとしていますが、故意と悪意を持って、詐欺罪を主張するのは犯罪です。自分はなにも詐害行為ではありません。もうGoogleと協力していません。Googleが、大の情報市場に閉鎖的な立場を続ける限り、Googleに詐害したと認める事が出来ません。大とは、東京都民のつけた名前であり、酒井猛についても大阪が名付けたといっています。自分は、愛知圏内の権利の人ではありません。最近は、Googleに閉鎖的状況が続いており、Googleが収益が上がらなかったことについて、Googleを詐害したとしていますが、Googleを騙す理由が何処に在るというのか、Googleと直接対話を図っているとでもいうのか。Googleが、登録件数を減らせばもっと抗告損失は広がるので、クロールを削減する事が自殺行為にあたるのではないか。Googleが公開しない詐欺の主張をすることを全面的に認めない。大は、何もリンク集と、主要サイトしか見れない。それも、第三者の公告がはいらなれば、福岡大を検索できないほか、福岡大の名前は、過去に福岡大学に売られており、トクトク時代は福岡大学が無かった。実際にGoogleが、広告掲載で収益が取れているにも拘らず、詐害を主張している。Googleは、既に福豊に3万円でクロール上位に展示する料金を受け取っているし、福岡大を検索不能にして、福岡大学からも、クロール上位掲載料を貰っている。また、榮不動産についても、関榮不動産と、東京榮不動産が、優良公告枠で上位に掲載される。関と、東京は先に知事免許を提示したので、大は、不動産会社が製材所から操業したので、インテリアコーディネーターの歴史が、古来に遡ることで、近代に於いて成立した資格だといえる。また、東京と関は異なる者である。酒井猛は、岩田匡の中間の人事管理をしていたので、職業を与えようとしているが、交互にこなした。これからは、岩田匡は、酒井猛に頼もうと思っている。もちろん岩田匡が、酒井猛を奪うというのであれば、敵の岩田匡に捨てます。もちろん定員は限られているので後任は居ません。岩田匡君は、離反しているので、カラオケを幻聴から練習しようとしたりそのようなことするなと忠告しておきました。岩田匡は、敵なので如何でもいいです。岩田匡君が、望んだ職の酒井猛では無いとして拒否をしましたが、認めません。酒井猛が、岩田匡の後任の人事です。また、佐竹君については、厨房機器メーカーをしていることを知っていますが、社労士の合格学力が在るという事実はありません。ですが、じぶんは佐竹君と、社労士で労働基準法と、労働三法を護って行こうと言った意思決意が在ります。佐竹君が医と食に残られる方なので社労士の斡旋を薦めました。厚生労働省で有る限りは、基本法が必要ですので佐竹君でも社労士の過程はひつようであり、社労士とは斡旋をするものではなく、斡旋するのは、出版社のリクルートです。また、労務人事といっても、社内に限られる方で、一つの会社に1人しか必要ないので、じぶんは就労支援の社労士勤務に成れず、また、司法書士の会社に必要な数は3人であり、司法書士のほうが社労士より就職率が上です。また、弁護士は会社のしたに就く事が出来ませんが、警察、裁判官が定年退職を迎えても、事務所を持てば、弁護士が続けられます。また、社労士のセンター問題が解けた事で、司法書士の合格がいい渡された他昨日、税理士の財務と、簿記を注文して、義務過程を全うし、税理士と、弁護士と、行政書士が合法に成ったと伝えられています。

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