福岡だい
2019.5.25(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛が自ら申立て、酒井猛君が現職の行政書士と名乗り、行政書士の汚職で死刑ですと言って来て大を内部告発者のように装った訴訟を起こしましたが、行政書士の省庁(官公庁)に対する身分証明の審査請求につき、酒井猛は裁判員、福岡大は現職裁判官山田誠は現職青年部部長の証明書で取れたと伝えられています。今年から内閣から裁判官を拝命しているので、身分が弁護人から裁判官の拝命までの間に、身分証明が書き換えられ、裁判官になっている証明を当該行政書士が得ました。行政書士には、資格合格賞状のほか、菊の金色のバッジが与えられており、酒井猛に対して日進裁判課副会長福岡大は、身分証明謄本並びに証明バッチを提示を請求しました。此の件で酒井猛は受けて立つと申し出て、行政書士にはバッチも謄本も無い自らが行政書士であり、あなたの(大の)汚職で死刑ですと言って来ました。自分は、まだ拘禁から4年を満たない保釈後で在るので、自らは、3年目に当たる来年にはインテリアコーディネーターの試験を開始し、逮捕令状と、起訴状に求められた履行に基づき、司法書士の試験を遅滞無く開始するよう指示されました此の件で、不動産登記法でなくても、起訴状と、逮捕令状の裁判文書手続きが、裁判官資格より優先されると弁護を頂き、さらに、その申請を受け付けました。よって、4年目で合格が出来る学力が無くても、試験は遅滞無く進めて欲しいといわれています。此の件で、大は司法書士に合格できますと言われました。しかし、まだ今から司法書士を習い始め、勘ニングであたる会社法がいくつも在るのに、判断の定着がいまだ柔軟性に欠き、合否を番号を合わせられない現状です。この記憶の間違った定着には、会社法の択一六法による記憶定着が欠かせず、全ての会社法を、条文引きした方が良い事がわかり、問題集の答えで答案あわせでは不十分で在る事が後で判明し、行政書士予想模試より急いで学習を完成させます。自分が不動産登記法が求められていなくても、起訴状と、逮捕令状の裁判所手続きが保護に値し、自らに弁護士が、遅滞無く受験を受けて早期に資格を取る義務が在るものとしています。自分が行う業務は脅迫犯罪までを解決できる弁護士は、国選弁護人は、窃盗罪と詐欺罪までを解決するので、弁護人の責任のほうが優れている事がわかります。また、起訴状には、量刑の裁定を含まない原告証書が必要であり、量刑の裁定は、3年までの長期の受刑までを弁護士が判断するものとして、親告罪を取消す為に、弁護人の再裁定を入れたり、事前に司法書士が起訴状にて、親告罪原告を弁護士に免冤する起訴状があれば、事前に、原告人を司法書士とするので、刑事裁判で、3年までの有期で親告罪を免除され、弁護士自身が自由に裁定できる非親告の権利となります。これを、弁護士に上に入って、下に入って、上に国選弁護人としてつく場合には、10年以下とし、下から入る場合は、弁護士の責任で3年までとして事件を解決します。量刑は通常は、2年、3年、10年の順になります。5年のものは民法177条の知事免許不提示仲介並びに不動産の処分が5年に当たります。法律上は不動産の自由取引は全面的に認められず、知事の許可の下取引が出来るが、既に東京榮不動産と、関榮不動産は、知事免許の提示を始めましたからご連絡申し上げます。また、行政書士が、恐喝の汚職で潰れるので大を裁判に参加させないと申し出た酒井猛は、裁判官に不作為を持ちかけましたが、裁判官は応じず、大本人が参加しているのではないのであるから、当然に発言力を認めるとして、全員が勧告に耳を貸しました。しかし酒井猛裁判員は、自らを行政書士と名乗り、大が行政書士汚職をしてコンプライアンスに失敗して犯罪が起こってしまいました。此の刑事責任は大に有りますと、酒井猛裁判員は述べた。しかし、予防法務は主従関係によるものの存在でコンプライアンスをするのであって、カルテルに次ぐ汚職としているが、カルテルについても、自由競争と、協業の自由、団結権などの権利によって護られている協定であり、カルテル協定について、特に、2000円と、収入を算入しない費用を連合を作る事は、労働自由権に保障事項であり、認められています。独占または寡占にて禁止している事項は、連合を造り、団結して、公正な価値より高い見返りでシェアを占め強制的に利益を搾取する行いを公正取引委員会は、独占禁止に取り締まったのに対し、低料金で協業をするサービス当該に付きカルテルは禁止されていません。また、その損害賠償を請求出来る契約料にありません。顧問弁護士は、3、5万円徴収するので、刑法を望まない企業や会社がいるはずであり、行政書士とコンプライアンスをかわす事ができます。もちろん条文を見てわざと故意に破ったのであれば、企業と、行政書士には責任は発生しませんから免責されます。此の件で、酒井猛裁判員は、大に完全に追求権を失った結果で在るので、審査請求として処理をして、当該行為が適性かつ適法に行われた旨を付属し酒井猛裁判員の申立てを却下する。酒井猛の陳述は其処で終わっていて、酒井猛が協力を要請しても、大本人が裁判に参加しているのではないとして、意見を聞く事を尊重に値すると裁判官が言いましたが、大は、当該現地裁判所にて、たとえ民意に反する裁判官のジャッジがあってもその確定判決に対して、量刑が裁定され、結果が真であれば、主文と判旨、結果が罰により弁護側の主張が引下らない時に、主文と判旨は偽となります。これは、結審の論理です。これが、被告人に一生を左右する裁判官判決であっても、弁護側は、被告人の人権を遵守しています。しかし、弁護士が申立て訴えたというだけで、自らが量刑を裁定したことで、ほかの者を裁定から排除して、親告罪で罰せられると、無実な罪の存在に在る弁護士が親告罪で刑事罰を受けてしまうので、弁護士を刑に問う事は出来ないとし、弁護士が親告罪に従わない場合は、裁判所自ら遡って撤回し、遡及効を実行して保身しなければ、無実の罪の人が罰せられてしまう。此の件でも、日進裁判課副会長福岡大の意見に値すると評価されており、弁護人の担当を、現職のビデオリンク裁判参加中(エントリー中)の弁護人のみを対象として当該行政書士訴訟を三者機関に依頼する事により、大が弁護人に参加しているのではないとして裁判所の判断は認めるとしています。この点で、酒井猛君は全く無視された格好となり、他の弁護人に量刑を認定してもらい、最弁護が必要であれば、不作為を撤回させ、正当な弁護が弁護人から受けられるように論告求刑を認めます。また、裁判員と、弁護人は原告人でなければ効力が無く、自らは、裁判官に昇格した後、被告に転じており、主に訴えの対応に追われています。此の件でも、酒井猛君が裁かれているのではないにも関らず、酒井猛君は、自首に名乗り出た事は許すことに値しません。酒井猛は、行政書士でも社労士でもありません。省庁は、はじめから酒井猛君を裁判員に認証していたので、日進裁判課は独自の調査によって、省庁の認定通りの裁判員に相違ないと位置づけます。また、岩田匡君は特別地方公務員、山田誠は青年部部長、大も裁判官であり、全部が国の地位を証明しているので、どの職業を営んでいるのか事実の認定に関係ないということになり、岩田匡が、弁護士を営むようになっても、弁護士と認定されないし、国の職だけを証明していますので、弁護人、裁判官、検察官、裁判員、議員は証明できます。しかし、生活の営みなどの憲法上収集が禁じられている特定の生活情報についても、一切加味されない者である。酒井猛は、身分証明に失敗し、受験でも遅れてくる大に負け、行政書士の持ち場も失い裁判員一つに包囲されます。此の疑いは晴れ、事実は確定します。
2019.5.25(Sat)
幻聴で思った事その4
酒井猛が自ら申立て、酒井猛君が現職の行政書士と名乗り、行政書士の汚職で死刑ですと言って来て大を内部告発者のように装った訴訟を起こしましたが、行政書士の省庁(官公庁)に対する身分証明の審査請求につき、酒井猛は裁判員、福岡大は現職裁判官山田誠は現職青年部部長の証明書で取れたと伝えられています。今年から内閣から裁判官を拝命しているので、身分が弁護人から裁判官の拝命までの間に、身分証明が書き換えられ、裁判官になっている証明を当該行政書士が得ました。行政書士には、資格合格賞状のほか、菊の金色のバッジが与えられており、酒井猛に対して日進裁判課副会長福岡大は、身分証明謄本並びに証明バッチを提示を請求しました。此の件で酒井猛は受けて立つと申し出て、行政書士にはバッチも謄本も無い自らが行政書士であり、あなたの(大の)汚職で死刑ですと言って来ました。自分は、まだ拘禁から4年を満たない保釈後で在るので、自らは、3年目に当たる来年にはインテリアコーディネーターの試験を開始し、逮捕令状と、起訴状に求められた履行に基づき、司法書士の試験を遅滞無く開始するよう指示されました此の件で、不動産登記法でなくても、起訴状と、逮捕令状の裁判文書手続きが、裁判官資格より優先されると弁護を頂き、さらに、その申請を受け付けました。よって、4年目で合格が出来る学力が無くても、試験は遅滞無く進めて欲しいといわれています。此の件で、大は司法書士に合格できますと言われました。しかし、まだ今から司法書士を習い始め、勘ニングであたる会社法がいくつも在るのに、判断の定着がいまだ柔軟性に欠き、合否を番号を合わせられない現状です。この記憶の間違った定着には、会社法の択一六法による記憶定着が欠かせず、全ての会社法を、条文引きした方が良い事がわかり、問題集の答えで答案あわせでは不十分で在る事が後で判明し、行政書士予想模試より急いで学習を完成させます。自分が不動産登記法が求められていなくても、起訴状と、逮捕令状の裁判所手続きが保護に値し、自らに弁護士が、遅滞無く受験を受けて早期に資格を取る義務が在るものとしています。自分が行う業務は脅迫犯罪までを解決できる弁護士は、国選弁護人は、窃盗罪と詐欺罪までを解決するので、弁護人の責任のほうが優れている事がわかります。また、起訴状には、量刑の裁定を含まない原告証書が必要であり、量刑の裁定は、3年までの長期の受刑までを弁護士が判断するものとして、親告罪を取消す為に、弁護人の再裁定を入れたり、事前に司法書士が起訴状にて、親告罪原告を弁護士に免冤する起訴状があれば、事前に、原告人を司法書士とするので、刑事裁判で、3年までの有期で親告罪を免除され、弁護士自身が自由に裁定できる非親告の権利となります。これを、弁護士に上に入って、下に入って、上に国選弁護人としてつく場合には、10年以下とし、下から入る場合は、弁護士の責任で3年までとして事件を解決します。量刑は通常は、2年、3年、10年の順になります。5年のものは民法177条の知事免許不提示仲介並びに不動産の処分が5年に当たります。法律上は不動産の自由取引は全面的に認められず、知事の許可の下取引が出来るが、既に東京榮不動産と、関榮不動産は、知事免許の提示を始めましたからご連絡申し上げます。また、行政書士が、恐喝の汚職で潰れるので大を裁判に参加させないと申し出た酒井猛は、裁判官に不作為を持ちかけましたが、裁判官は応じず、大本人が参加しているのではないのであるから、当然に発言力を認めるとして、全員が勧告に耳を貸しました。しかし酒井猛裁判員は、自らを行政書士と名乗り、大が行政書士汚職をしてコンプライアンスに失敗して犯罪が起こってしまいました。此の刑事責任は大に有りますと、酒井猛裁判員は述べた。しかし、予防法務は主従関係によるものの存在でコンプライアンスをするのであって、カルテルに次ぐ汚職としているが、カルテルについても、自由競争と、協業の自由、団結権などの権利によって護られている協定であり、カルテル協定について、特に、2000円と、収入を算入しない費用を連合を作る事は、労働自由権に保障事項であり、認められています。独占または寡占にて禁止している事項は、連合を造り、団結して、公正な価値より高い見返りでシェアを占め強制的に利益を搾取する行いを公正取引委員会は、独占禁止に取り締まったのに対し、低料金で協業をするサービス当該に付きカルテルは禁止されていません。また、その損害賠償を請求出来る契約料にありません。顧問弁護士は、3、5万円徴収するので、刑法を望まない企業や会社がいるはずであり、行政書士とコンプライアンスをかわす事ができます。もちろん条文を見てわざと故意に破ったのであれば、企業と、行政書士には責任は発生しませんから免責されます。此の件で、酒井猛裁判員は、大に完全に追求権を失った結果で在るので、審査請求として処理をして、当該行為が適性かつ適法に行われた旨を付属し酒井猛裁判員の申立てを却下する。酒井猛の陳述は其処で終わっていて、酒井猛が協力を要請しても、大本人が裁判に参加しているのではないとして、意見を聞く事を尊重に値すると裁判官が言いましたが、大は、当該現地裁判所にて、たとえ民意に反する裁判官のジャッジがあってもその確定判決に対して、量刑が裁定され、結果が真であれば、主文と判旨、結果が罰により弁護側の主張が引下らない時に、主文と判旨は偽となります。これは、結審の論理です。これが、被告人に一生を左右する裁判官判決であっても、弁護側は、被告人の人権を遵守しています。しかし、弁護士が申立て訴えたというだけで、自らが量刑を裁定したことで、ほかの者を裁定から排除して、親告罪で罰せられると、無実な罪の存在に在る弁護士が親告罪で刑事罰を受けてしまうので、弁護士を刑に問う事は出来ないとし、弁護士が親告罪に従わない場合は、裁判所自ら遡って撤回し、遡及効を実行して保身しなければ、無実の罪の人が罰せられてしまう。此の件でも、日進裁判課副会長福岡大の意見に値すると評価されており、弁護人の担当を、現職のビデオリンク裁判参加中(エントリー中)の弁護人のみを対象として当該行政書士訴訟を三者機関に依頼する事により、大が弁護人に参加しているのではないとして裁判所の判断は認めるとしています。この点で、酒井猛君は全く無視された格好となり、他の弁護人に量刑を認定してもらい、最弁護が必要であれば、不作為を撤回させ、正当な弁護が弁護人から受けられるように論告求刑を認めます。また、裁判員と、弁護人は原告人でなければ効力が無く、自らは、裁判官に昇格した後、被告に転じており、主に訴えの対応に追われています。此の件でも、酒井猛君が裁かれているのではないにも関らず、酒井猛君は、自首に名乗り出た事は許すことに値しません。酒井猛は、行政書士でも社労士でもありません。省庁は、はじめから酒井猛君を裁判員に認証していたので、日進裁判課は独自の調査によって、省庁の認定通りの裁判員に相違ないと位置づけます。また、岩田匡君は特別地方公務員、山田誠は青年部部長、大も裁判官であり、全部が国の地位を証明しているので、どの職業を営んでいるのか事実の認定に関係ないということになり、岩田匡が、弁護士を営むようになっても、弁護士と認定されないし、国の職だけを証明していますので、弁護人、裁判官、検察官、裁判員、議員は証明できます。しかし、生活の営みなどの憲法上収集が禁じられている特定の生活情報についても、一切加味されない者である。酒井猛は、身分証明に失敗し、受験でも遅れてくる大に負け、行政書士の持ち場も失い裁判員一つに包囲されます。此の疑いは晴れ、事実は確定します。
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