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日進市役所の会社法司法に対する侵害および酒井猛の行政移転の訴え 日進市 福岡大

2020-07-17 03:08:00 | 日記
福岡だい
2020.7.23(Thu)
幻聴で思った事その4
2015年02月の1918年遡及行政命令訴訟
日進簡易裁判事務所 簡易裁判官 福岡大 主文:1918年の権利の訴訟の問題で福岡恭輔が45歳で当該旧株主制度を制定しそしてその尾張證券約款によって役員および金額が設定されたが、市役所が旧株主から新株主に切り替える提訴は認めない。大は、飽くまでも市役所の行政命令で従わされた旧株主の行政移転に付き、とても遺憾に思うが、大はそれに対抗するために居る。公益財団法人および旧名古屋銀行の役員階級制度をモデルに取り入れ、それを空の意味の民間および、合資方式会社を大が2015年に制定した。この制定約款は、大は、代表取締役に全て支配される構図を作る意図があり、従来の旧株主より治安が安定し、政治力を統制する目的が在る。そして、旧株主を日進市役所だけのものだとと訴えていたような市役所を行政事件訴訟法で訴える。それを第一審を日進裁判課のトライアルで行う。また、旧株主については、1218年来の織姫時代の思想であり、福岡恭輔自ら証券会社になりその良心と思想の自由を認められ1918年に制定された約款である。また、当該株式基準および定員基準は市役所のものではなく、今までのものより新株主は何れに対しても優れているのであって、今まで枝に名称が与えられなかったが、これからは枝の8件ずつの上場証券に付き、各名称が与えられ公益財団法人をモデルにとり、サークルと、センター試験は必ず含むことにした。投資は以前から予定されていて期日に払込まれなかったが、2020年10月27日には凡そ全ての投資を終える。また、酒井猛君は、旧株主法で大に対抗するつもりでいるが、日進市役所と密接な繋がりがあり、可能性として賄賂関係にあると見て、酒井猛が、行政を民間に置いたほうが良いと市役所を煽って躍起にさせこの様な叛乱を起こそうとしたと考えられる。また、この様な者は矛盾で認めない日進市役所は、旧株主を民間と言っているが、民間とは空の意味である合資方式と変らず何も立法の裁量で法が定められていない。そして、民間とは極左だけの裁判権に限定して親会社の旧株主法のものは市役所に遡及効処罰はされていないので、榮不動産合資会社とした旧株式の役員制度は元のものと同じである。そして、民間は司法が働く為に開設したアカデミーと定款で定め、企業と、学会の格差が無いようにした。現に魔法占いで大は、官吏レベル3、アカデミー最高レベル4である。そして大はストアと、農家と言う評価という評価に落ち着いたが、現時点の評価では大は証人権レベル3と、弁護士レベル3と成っているが、前代の弁護士が、小林桐司法書士しか居らず、大がそれを継承して司法に成る事になった。しかし司法と、設計は別で在る事を確認している。公の情報公開から此の評価に至った。そして、旧株主法は裁判と、暴力と、役座の3つを揃える内容であり制度が弱くとても日進市役所が、今の新株主法に乗り換えることが無謀であり、危害の命令を大に加えた市役所を差別する為に新株主法を制定したのであって酒井猛の申出の酒井猛の提案で新株主制度を採用できるとしていて、新株主制度を行政に移転するなど勝手なことの人権侵害もいい加減にしろ、これ以上であれば市役所は侮辱である。そして、合資会社および民間は行政に移転できない。今までの旧株主が無記名株であったから侵害が出来たのであって、最高裁判所はこの措置を公平かつ公正な扱いとしている。また、最高裁判所で今まで司法行政を支配していた旧株主法の撤廃方向に向かっている事を酒井猛は危険視しており、行政を保護する事を目的の主眼に入れ大の著作権および良心と思想の自由(憲法19条)は市役所の所有権とした酒井猛の訴えは断じて認めない。そして、新株主法にて政治力を保ち代表が従来以上に支配できるようにした。今までの組織制度は、性格者、暴力団組合、役座、製造業、物販業の4681人であり、新しい私立制度に当たる新私立の合資方式および公益財団方式のアカデミーについて学会と、行政が密接な繋がりを持つ事を禁止する。大は、今までの旧株主制度は大会社法(会社法2条6号定義)に述べられている既に立法済みであるが、民間と合資方式は未だに立法されていない。市役所と、政治の繋がりは認めるが、裁判と、市役所の繋がりは二度とお断りである。また、現在でも被害者が各企業である事から、大が自身が旧株主法で投資できないのではない。大自身は旧株主法で投資できるが、9割が女性の大君達が、私立で有る必要があり、私立とは国公立と区別される学会の事であるが、大の私立は教育目的の公益財団法人をモデルにした新株主は、試験と、部活(サークル)をする。また、女性が私立や民間を使ってよい事が判明しており、大君達は何人も1000万円の役員を越える事は出来ないが、法定融資利率は会社法で6%、民法で5%と成るが、此れは銀行業の利子ではない。また、子会社から親会社に利益の供与を認めない法律会社法122条に基づき、親会社は、子会社の配当を受ける事が出来ないが会社法109条に基づいて剰余金から配当を受ける事は認めているが、子会社から収入を上納させる行為は立派な犯罪行為となり、会社法122条に違反している。もちろん親会社は子会社の搾取は出来ないから子会社の配当から別の会社に再投資する権利は認められていないが、既に2012年までに当該法律は遵守されている。此処でいう親会社とは私立榮不動産合資会社と、マスターカードアメリカ支部(本部)である。市役所は、何ら、無関係者の利害を集めて犯罪を差別しない、法律と秩序を守らせる組織を置く、営利を目的とする内容の株式を公平に開く権利の3平則に基づいて大は、旧株主法を執行した。この様な者は行政と無関係であり、株その者の全部の権利は登記手続き(司法書士)および地方法務局(法務省)の全面的な管轄であり、地方法務局が司法の権力であり、株式定款および株式取得、株式会社設立などは全部法律上の法務省の権利と義務であって、是等のものを行政および日進市役所の権利とは見る事は出来ない。もちろん行政書士も会社設立に関係ない。

福岡繁の相続要件 民法887条、888条、891条、892条938条939条940条刑法231条 農業残留は死刑か 日進市 福岡大

2020-07-15 05:25:26 | 日記
福岡だい
2020.7.22(Wed)
幻聴で思った事その4
死者亡霊浅井金治から福岡繁に対する原告審理および死刑
今の現状から福岡繁君が、浅井家の農業に残っている意思であれば飼い殺しにされる事は目に見えており、福岡繁君は此の浅井金治の審判に打ち勝つ為には自らの身分を司法書士と証明しなければ成らない。今の話で就職先のない福岡繁は、小学校時代に無償で桃の梱包の手伝いを行い30歳丁度あたりで解雇する意思が浅井家にあり、浅井家は福岡繁君に農業の承継を認めない。そして、現状で3倍の合格率の行政書士から始めて司法書士になると話が大と纏った。福岡繁君が無事に浅井千果家に就ければ、繁君が相互に侮辱を交わし相続排除原因民法892条、侮辱罪刑法231条に当たらなければ民法891条相続欠格事由等を満たさなければ配偶者を半分、半分の子供に子供の人数を均等に割った数で公正に相続することを求めるが借財と、資産を同時に相続権の棄権民法938条から940条までの規定を適用する事もできる。また、民法887条子およびその代襲者等の相続権で、被相続人の子が相続開始前に死亡した時若しくは廃除に依ってその相続権を失ったときは更にその子供が代襲して相続人と成る但し被相続人の直系卑属でない者は此の限りではない。888条代襲相続(略)。また、刑法231条侮辱罪および虐待死させまたは殺されたと知り告発しなかった者は、民法892条および民法891条に該当し相続権を失う。何方でも借金を違法に負う権利は無く、利益の不利益な相続を受ける責任は無いそして繁君が何れかの民法条件を満たして相続が出来なかった場合は早期に生まれる2人の4月21日の2人が借財および土地建物の全てを相続するので、代襲相続は可能であり、福岡繁君が、相続権開始後全ての者が相続権を放棄した場合であっても、繁の子二人が全部の財産を引き継ぐ代襲相続の占有を行える。また、福岡繁君に浅井金治が名古屋家庭裁判所に提起し原告審理で死刑を求めたが、農業を継がない福岡繁君が司法書士で在る事を証明し得る場合は、権限を越権し死刑執行が不可能になるので、30歳までには少なくとも年1割5分合格している行政書士を合格し、更にその3分の一の人が毎年合格している6分の合格率の司法書士を合格できれば福岡繁は農業ではない事が証明でき、その本証明に於いて、浅井家が出来る職業上の裁量を超えれば死刑は取消せるし、就職を妨害するため農業に隷従させ給与を与えず労務に酷使し30歳まで引き止められ勝手に死ねと言っている金治の様に聞こえるので、此処でそれを迎え撃つべきであり、司法は繁君にも譲る。

福岡大は発達障害児かまた、岩田匡の立場訴訟日進南小学校に評価処分の決定の撤回を求める 日進市 福岡大

2020-07-15 01:05:33 | 日記
福岡だい
2020.7.21(Tue)
幻聴で思った事その4
岩田匡が7月14日起こした争訴付き、岩田匡君は次ぎのように答えている。岩田匡君は高校卒業まで小学校過程を終了し、意に反して看護医学部の推薦入学を受け中退したと被害を訴えている。そして、岩田匡は自らは外的障害性であり精神病であるとして青魚を食べない肉食の習慣がその様な知育の発達を妨げる障害を作り、その障害が、岩田匡君を保育士が知育発達障害児として認定しその処遇を決定して高校卒業まで小学校課程を習わしたが、義務教育とは高等学校で『中等学校以上の学科を修めなければ成らない』とした者であり、その基準としては、夜間高校は高等学校の過程を含んでいるので違法には扱えない。岩田匡くんが、追試の落ちこぼれでも普通科に進んだ方が幸せだったが、保育士の判断に依って、児童の栄養の章および、児童の障害に係る章についてアスペルガー症候群が述べられており、保育士は、知育の発達が遅れまたは知育の発達に障害を来たす児童栄養を与えては成らないものと規定している。此の権で、岩田匡君は必須脂肪酸不足に依るEPA、DHA、ビタミンFの不足を満たしており、岩田家が何時でも肉料理しか食べない生活習慣によって、アスペルガー症候群に意思に反して成ったと説明している。また、岩田匡君は知育発達障害が無ければ普通科に普通に通えた筈なので、岩田匡君は裁判員を取りたかった此の権で養護学校でとれず更に小学校教諭が、小学校教諭ニ種以下の資格検定力で小学校の課程を養護学校に通い採用されている事を批判し、更に岩田匡はそれを無礼として訴えると申出ている。南小学校は、飽くまでも大に障害児を認め、大が、予備校および合格塾に普通に通い詰め、この様な荒んだ成績を収めたと馬鹿に見下し大を軽蔑した。裁判所の判断では中学校時代の癲癇の空白の3年について、これを特に能力上の格別の大きな差は無く、特に癲癇としても能力上の障害を認める事は出来ないとした判決が下っている。そして、大は、19歳までは正常であったと認められ、裁判所の判断は、南小学校が大を障害児を擦り付けたことについて、裁判所は前代の小林きりが、10歳で退学した事は認めそして大がセンターについていけなかったのは小学校4年の年に辞めているからであり、大が小学校中退の学位から始まっていていまその二代目に当たる日進家に当たるので、大が日進市で知るはずも無いセンターを答えられなかったのは、習熟しても学力を満たさない発達障害児と、大に言掛りをつけ岩田匡を健康としたことを、不公平な裁量として岩田匡は争訴を始め喧嘩になった。障害者としての地位を争っているのは岩田匡であり、決して大ではないという意味合いから、岩田匡は、障害児と認めないのは南小学校が違法教諭であるからであるとしている。また、大には19歳まで特段の障害が認められていないが、大は、20までに精神障害者と成ったが、裁判員の訴追が無く、大は裁判員の免職を精神障害から問われる事は無かった事実であり、消防団も20で幻聴が始まり、その年の最後の月までの間に消防団に入団しており、障害が在る人材で在る事を重々承知の上で雇っているので消防団および裁判員が障害者に責任が在り、裁判員についても心身の故障に依って執り行う事が出来ない者と規定しているに過ぎず、心身耗弱している過失者が出来ないのであって、精神障害者が裁判員が困難とみなした根拠ではない。そして、その責任が在る事を確認してから行ったのであって、刑事罰を受けなければ消防団員も罷免されなったし、訴追の追及でも裁判員にはノークレームで在った事実だった。岩田匡はこれからも障害者となり、岩田匡は裁判員に成りたいと言っているが、操法開始と、ウエスタンチーフ魔法について男と評価されていたが、岩田匡の考えた虐で、パーティーカップと言う召喚魔法を持つといった事が吉田凜音の著作権を侵害していても次の世代に女性になることについて岩田匡は女性でも構わないとしている。福岡繁君は男性になりたいといっていた。少なくとも岩田匡は、次ぎの世代でも障害雇用で消防団と、裁判員は可能であり、裁判員は大は19歳の時の1月に当たる満20歳の年更に弁護官については18歳の年の17歳で4月21日に弁護官に就いているが大は障害者に対する追及を全ての職業で一切の追及を受けなかったが、禁錮刑について、農協と、日進防災課の制裁があった事は事実である。岩田匡は南小学校に健康児といわれたことについて不服の申し立てを行い更に行政事件訴訟法に於いて日進南小学校に発言の撤回の求めの争訴を行い民事沙汰にした。そして今でも普通学歴に成りたかったと言っている。大が障害で学校教育についていけなかった事実は無いと裁判所はしている。

酒井猛君が懲役20年国家公務員法違反 日進市 福岡大

2020-07-15 00:18:56 | 日記
福岡だい
2020.7.20(Mon)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が懲役20年国家公務員法違反 日進市 福岡大
酒井猛君が、傷害致死罪懲役3年以上および傷害罪懲役15年以下を合併して懲役3年以上15年以下としたのは大の判断であるが、大は刑務所施設を、15年以内事務手続きを経ても15年6ヶ月以内に刑務所を出てもらう、その受け入れ先は病院または警察署にしなければ成らないが、警察署は医療受給者証を使用して保護する意思を表示している。そして、刑務所は無保険で支払うとしている。このことについて、酒井猛君に、更に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律14条1号および3号、15条1号6条1項3号の何れかに違反に該当している。そして、次ぎの職場が厳正な公務員の家庭裁判所であり、大学院修士課程卒業者の家庭裁判官に容赦されない酒井猛君は高卒生のままになると推定している。そして、酒井猛君が、国家公務員法を今までの例としえは最も厳しい懲役5年が、名古屋地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所、名古屋最高裁判所などで懲役の20年の判決および国選弁護人裁判に於いて懲役20年を求刑されている。酒井猛は、此の権について死刑だけで償うと拒否したが認められなかった。更に酒井猛が死刑の争いをしたところで、何も成らない不毛な死刑の擦り付け合いの裁判であり無効である。そして、国家公務員法では福岡大名古屋弁護士会所属日進簡易裁判事務所主任局長は国家公務員法違反は過料である秩序罰が相当であるとの判断は認められていない。大は、15年間で希望したが、裁判官が20年程度とするとした。大は今でも弁護士の立場といわれており、正規弁護士(法曹の弁護士)は大と同じ懲役15年の求刑で対抗している状況下になるが泥沼状になりどうなるかは分らない。少なくとも酒井猛君には大学院修士課程卒業の公務員の裁判官裁判書記官がいる事は事実で、法曹資格も同然学歴資格を以って名古屋家庭裁判所の国家公務員の家庭裁判官に当たる裁判事務官および裁判書記官は国家公務員法を再発防止をする為5年の圧力を架け、強い法的拘束力を以ってして対抗して、国家公務員法を二度と破らないように懲役5年を加算することになった。大は刑法45条合併罪は認めていたが、此処までの刑の量定の判断には至らなかった。

酒井猛師匠の弟子岩田匡 マンツーマンレッスン個別指導について、エデュケーションの福岡大 日進市 福岡大

2020-07-14 05:02:17 | 日記
福岡だい
2020.7.19(Sun)
幻聴で思った事その4
大が大学准教授機関者であって、岩田匡君がティーチングに誤解した。大は、先生を教えているのであって、大はエデュケーションであり、ティーチングではない。大は、複数の先生候補から教育を実践するのであって、大に遣るという勝手な事は許されない。依って、岩田匡は、酒井猛君がマンツーマンレッスン(個別指導者)であって、個別指導を施すことがティーチングである。そして、家庭教師などに当たる大は予備校の講師に相当する予備校の先生を育成している。そして、大は、原版の状態ではとてもではないが、学力の欠ける者を教育できるといえず、大の教育心理および、教育学は、大が、先生を教えて、先生が生徒を教えるといった取引であり、大は、大学機関実技経験の無い准教授であるが、大は、助教授および教授は各一人ずつしか充てられずとんでもない。大が、助教授が准教授であるのであれば憲法上の学問の自由が保証されず、大学の自治の権限を互選にて当選した一定期間教育機関で実務を積む事で就く事が出来る大学教授および助教授は独占であって出来ない。また、大が、教授として実務未経験者であり、これからも大学に入って准教授で一定の経験を積むとは言えないのは、大が、予備校と言った塾を養成しているのであって、教諭や教員ばかりが先生ではない。また、大が教育した事は、二次使用の講義に使ってよい依って、大は教えた事を更に三者に教育を施す行いを認めている。そして、その教育とは、エデュケーションと言う者がインストラクターで、学校および塾とはティーチングである。もちろん、マンツーマンレッスンで友情を深める事で、教本からは難しすぎる方を教育支援し、そして教師というものは、大学教授が教えた事を噛み砕いて個別指導をする。個別指導権については医師が先生と認められるように複数に個別診察を行う関係から医療カウンセラーと言った評価をする事が出来る。少なくとも大の准教授レクチャー(大学講座)だけでは何も十分に満たさない。岩田匡君は、知育発達障害児であるアスペルガー症候群は保育士教育要綱で必須脂肪酸にあたるビタミンFはDHA、EPAなど栄養上の条件の過失でアスペルガーになるとされており、蒼魚を食べない習慣の岩田匡君が、肉ばかりを食べて生きてきた事から、岩田匡君には恐らくは必須脂肪酸を十分に受ける事が出来ず、知育の発達が遅れることで、憲法上の義務教育とは、各人はその能力に応じて平等に教育を受ける権利が在るとした憲法に照らし、岩田匡は、小学校の過程を高校まで通したが、岩田匡は普通学力の偏差値が足りず、夜間高校以下である擁護学校なので、高校生の学習に参加できず、基本的な学力基準を満たしていない岩田匡には、未だに、行政書士どころか宅建士も難しい状況にある。そして、岩田匡が、Bランクの酒井猛君からDランクの岩田匡君にCランク以上の特訓を行う事ができないとは教育理論上は認める事が出来ない。依って、岩田匡君がCランクに上がれば、大が行政書士のAランクに推定されるので、岩田匡は、酒井猛君のマンツーマンレッスンの後に大の講義を受ければ当該大学講座に付き岩田匡君をBランク以上の基準の行政書士にする事が出来る事は教育基礎理論としても当然のことであり、Cランクまでの足がかりが厳しかった。そしてBランク以上の学位の者だけが国家資格合格率を与えられるので、先ず簡単な宅建士が、現状全く合格率がない事から、宅建士の講義は用意して居らず、更に、それを通信制学校だけで教育を受けるのは不安が在るが、誰も岩田匡君を捨てていないので、岩田匡君は個別指導を受けることが出来る。個別指導が十分に施さなければ大の大学講座を理解し得ると言えない。よって、大は教育活動上酒井猛君の支援を必要としているので、酒井猛に頼らないとした岩田匡君の味方につく訳には行かない。