福岡だい
2020.7.23(Thu)
幻聴で思った事その4
2015年02月の1918年遡及行政命令訴訟
日進簡易裁判事務所 簡易裁判官 福岡大 主文:1918年の権利の訴訟の問題で福岡恭輔が45歳で当該旧株主制度を制定しそしてその尾張證券約款によって役員および金額が設定されたが、市役所が旧株主から新株主に切り替える提訴は認めない。大は、飽くまでも市役所の行政命令で従わされた旧株主の行政移転に付き、とても遺憾に思うが、大はそれに対抗するために居る。公益財団法人および旧名古屋銀行の役員階級制度をモデルに取り入れ、それを空の意味の民間および、合資方式会社を大が2015年に制定した。この制定約款は、大は、代表取締役に全て支配される構図を作る意図があり、従来の旧株主より治安が安定し、政治力を統制する目的が在る。そして、旧株主を日進市役所だけのものだとと訴えていたような市役所を行政事件訴訟法で訴える。それを第一審を日進裁判課のトライアルで行う。また、旧株主については、1218年来の織姫時代の思想であり、福岡恭輔自ら証券会社になりその良心と思想の自由を認められ1918年に制定された約款である。また、当該株式基準および定員基準は市役所のものではなく、今までのものより新株主は何れに対しても優れているのであって、今まで枝に名称が与えられなかったが、これからは枝の8件ずつの上場証券に付き、各名称が与えられ公益財団法人をモデルにとり、サークルと、センター試験は必ず含むことにした。投資は以前から予定されていて期日に払込まれなかったが、2020年10月27日には凡そ全ての投資を終える。また、酒井猛君は、旧株主法で大に対抗するつもりでいるが、日進市役所と密接な繋がりがあり、可能性として賄賂関係にあると見て、酒井猛が、行政を民間に置いたほうが良いと市役所を煽って躍起にさせこの様な叛乱を起こそうとしたと考えられる。また、この様な者は矛盾で認めない日進市役所は、旧株主を民間と言っているが、民間とは空の意味である合資方式と変らず何も立法の裁量で法が定められていない。そして、民間とは極左だけの裁判権に限定して親会社の旧株主法のものは市役所に遡及効処罰はされていないので、榮不動産合資会社とした旧株式の役員制度は元のものと同じである。そして、民間は司法が働く為に開設したアカデミーと定款で定め、企業と、学会の格差が無いようにした。現に魔法占いで大は、官吏レベル3、アカデミー最高レベル4である。そして大はストアと、農家と言う評価という評価に落ち着いたが、現時点の評価では大は証人権レベル3と、弁護士レベル3と成っているが、前代の弁護士が、小林桐司法書士しか居らず、大がそれを継承して司法に成る事になった。しかし司法と、設計は別で在る事を確認している。公の情報公開から此の評価に至った。そして、旧株主法は裁判と、暴力と、役座の3つを揃える内容であり制度が弱くとても日進市役所が、今の新株主法に乗り換えることが無謀であり、危害の命令を大に加えた市役所を差別する為に新株主法を制定したのであって酒井猛の申出の酒井猛の提案で新株主制度を採用できるとしていて、新株主制度を行政に移転するなど勝手なことの人権侵害もいい加減にしろ、これ以上であれば市役所は侮辱である。そして、合資会社および民間は行政に移転できない。今までの旧株主が無記名株であったから侵害が出来たのであって、最高裁判所はこの措置を公平かつ公正な扱いとしている。また、最高裁判所で今まで司法行政を支配していた旧株主法の撤廃方向に向かっている事を酒井猛は危険視しており、行政を保護する事を目的の主眼に入れ大の著作権および良心と思想の自由(憲法19条)は市役所の所有権とした酒井猛の訴えは断じて認めない。そして、新株主法にて政治力を保ち代表が従来以上に支配できるようにした。今までの組織制度は、性格者、暴力団組合、役座、製造業、物販業の4681人であり、新しい私立制度に当たる新私立の合資方式および公益財団方式のアカデミーについて学会と、行政が密接な繋がりを持つ事を禁止する。大は、今までの旧株主制度は大会社法(会社法2条6号定義)に述べられている既に立法済みであるが、民間と合資方式は未だに立法されていない。市役所と、政治の繋がりは認めるが、裁判と、市役所の繋がりは二度とお断りである。また、現在でも被害者が各企業である事から、大が自身が旧株主法で投資できないのではない。大自身は旧株主法で投資できるが、9割が女性の大君達が、私立で有る必要があり、私立とは国公立と区別される学会の事であるが、大の私立は教育目的の公益財団法人をモデルにした新株主は、試験と、部活(サークル)をする。また、女性が私立や民間を使ってよい事が判明しており、大君達は何人も1000万円の役員を越える事は出来ないが、法定融資利率は会社法で6%、民法で5%と成るが、此れは銀行業の利子ではない。また、子会社から親会社に利益の供与を認めない法律会社法122条に基づき、親会社は、子会社の配当を受ける事が出来ないが会社法109条に基づいて剰余金から配当を受ける事は認めているが、子会社から収入を上納させる行為は立派な犯罪行為となり、会社法122条に違反している。もちろん親会社は子会社の搾取は出来ないから子会社の配当から別の会社に再投資する権利は認められていないが、既に2012年までに当該法律は遵守されている。此処でいう親会社とは私立榮不動産合資会社と、マスターカードアメリカ支部(本部)である。市役所は、何ら、無関係者の利害を集めて犯罪を差別しない、法律と秩序を守らせる組織を置く、営利を目的とする内容の株式を公平に開く権利の3平則に基づいて大は、旧株主法を執行した。この様な者は行政と無関係であり、株その者の全部の権利は登記手続き(司法書士)および地方法務局(法務省)の全面的な管轄であり、地方法務局が司法の権力であり、株式定款および株式取得、株式会社設立などは全部法律上の法務省の権利と義務であって、是等のものを行政および日進市役所の権利とは見る事は出来ない。もちろん行政書士も会社設立に関係ない。
2020.7.23(Thu)
幻聴で思った事その4
2015年02月の1918年遡及行政命令訴訟
日進簡易裁判事務所 簡易裁判官 福岡大 主文:1918年の権利の訴訟の問題で福岡恭輔が45歳で当該旧株主制度を制定しそしてその尾張證券約款によって役員および金額が設定されたが、市役所が旧株主から新株主に切り替える提訴は認めない。大は、飽くまでも市役所の行政命令で従わされた旧株主の行政移転に付き、とても遺憾に思うが、大はそれに対抗するために居る。公益財団法人および旧名古屋銀行の役員階級制度をモデルに取り入れ、それを空の意味の民間および、合資方式会社を大が2015年に制定した。この制定約款は、大は、代表取締役に全て支配される構図を作る意図があり、従来の旧株主より治安が安定し、政治力を統制する目的が在る。そして、旧株主を日進市役所だけのものだとと訴えていたような市役所を行政事件訴訟法で訴える。それを第一審を日進裁判課のトライアルで行う。また、旧株主については、1218年来の織姫時代の思想であり、福岡恭輔自ら証券会社になりその良心と思想の自由を認められ1918年に制定された約款である。また、当該株式基準および定員基準は市役所のものではなく、今までのものより新株主は何れに対しても優れているのであって、今まで枝に名称が与えられなかったが、これからは枝の8件ずつの上場証券に付き、各名称が与えられ公益財団法人をモデルにとり、サークルと、センター試験は必ず含むことにした。投資は以前から予定されていて期日に払込まれなかったが、2020年10月27日には凡そ全ての投資を終える。また、酒井猛君は、旧株主法で大に対抗するつもりでいるが、日進市役所と密接な繋がりがあり、可能性として賄賂関係にあると見て、酒井猛が、行政を民間に置いたほうが良いと市役所を煽って躍起にさせこの様な叛乱を起こそうとしたと考えられる。また、この様な者は矛盾で認めない日進市役所は、旧株主を民間と言っているが、民間とは空の意味である合資方式と変らず何も立法の裁量で法が定められていない。そして、民間とは極左だけの裁判権に限定して親会社の旧株主法のものは市役所に遡及効処罰はされていないので、榮不動産合資会社とした旧株式の役員制度は元のものと同じである。そして、民間は司法が働く為に開設したアカデミーと定款で定め、企業と、学会の格差が無いようにした。現に魔法占いで大は、官吏レベル3、アカデミー最高レベル4である。そして大はストアと、農家と言う評価という評価に落ち着いたが、現時点の評価では大は証人権レベル3と、弁護士レベル3と成っているが、前代の弁護士が、小林桐司法書士しか居らず、大がそれを継承して司法に成る事になった。しかし司法と、設計は別で在る事を確認している。公の情報公開から此の評価に至った。そして、旧株主法は裁判と、暴力と、役座の3つを揃える内容であり制度が弱くとても日進市役所が、今の新株主法に乗り換えることが無謀であり、危害の命令を大に加えた市役所を差別する為に新株主法を制定したのであって酒井猛の申出の酒井猛の提案で新株主制度を採用できるとしていて、新株主制度を行政に移転するなど勝手なことの人権侵害もいい加減にしろ、これ以上であれば市役所は侮辱である。そして、合資会社および民間は行政に移転できない。今までの旧株主が無記名株であったから侵害が出来たのであって、最高裁判所はこの措置を公平かつ公正な扱いとしている。また、最高裁判所で今まで司法行政を支配していた旧株主法の撤廃方向に向かっている事を酒井猛は危険視しており、行政を保護する事を目的の主眼に入れ大の著作権および良心と思想の自由(憲法19条)は市役所の所有権とした酒井猛の訴えは断じて認めない。そして、新株主法にて政治力を保ち代表が従来以上に支配できるようにした。今までの組織制度は、性格者、暴力団組合、役座、製造業、物販業の4681人であり、新しい私立制度に当たる新私立の合資方式および公益財団方式のアカデミーについて学会と、行政が密接な繋がりを持つ事を禁止する。大は、今までの旧株主制度は大会社法(会社法2条6号定義)に述べられている既に立法済みであるが、民間と合資方式は未だに立法されていない。市役所と、政治の繋がりは認めるが、裁判と、市役所の繋がりは二度とお断りである。また、現在でも被害者が各企業である事から、大が自身が旧株主法で投資できないのではない。大自身は旧株主法で投資できるが、9割が女性の大君達が、私立で有る必要があり、私立とは国公立と区別される学会の事であるが、大の私立は教育目的の公益財団法人をモデルにした新株主は、試験と、部活(サークル)をする。また、女性が私立や民間を使ってよい事が判明しており、大君達は何人も1000万円の役員を越える事は出来ないが、法定融資利率は会社法で6%、民法で5%と成るが、此れは銀行業の利子ではない。また、子会社から親会社に利益の供与を認めない法律会社法122条に基づき、親会社は、子会社の配当を受ける事が出来ないが会社法109条に基づいて剰余金から配当を受ける事は認めているが、子会社から収入を上納させる行為は立派な犯罪行為となり、会社法122条に違反している。もちろん親会社は子会社の搾取は出来ないから子会社の配当から別の会社に再投資する権利は認められていないが、既に2012年までに当該法律は遵守されている。此処でいう親会社とは私立榮不動産合資会社と、マスターカードアメリカ支部(本部)である。市役所は、何ら、無関係者の利害を集めて犯罪を差別しない、法律と秩序を守らせる組織を置く、営利を目的とする内容の株式を公平に開く権利の3平則に基づいて大は、旧株主法を執行した。この様な者は行政と無関係であり、株その者の全部の権利は登記手続き(司法書士)および地方法務局(法務省)の全面的な管轄であり、地方法務局が司法の権力であり、株式定款および株式取得、株式会社設立などは全部法律上の法務省の権利と義務であって、是等のものを行政および日進市役所の権利とは見る事は出来ない。もちろん行政書士も会社設立に関係ない。