どんかん親父の裁判記録♪

医療ミスと理不尽な裁判によって子供が植物人間にされ、社会から見捨てられようとしている愛息子への鈍感親父の裁判記録です。

裁判記録改竄する国賊裁判官

2016年04月07日 | 日記
村木厚子さんの事件は大阪特捜の前田検事がFDフロッピーの日付1か所を改竄し大騒ぎ
になった。鈍感おやじの本事件は、書証目録を2度改竄している。しかも、裁判官が改竄
しているのであって、特捜検察よりも重大事件であろうことはいくら、鈍感でも判る。
従って、簡単には認めないだろうが、、裁判官の中には真面な人もいるだろう。
昔であれば、お家取り潰し、おでこに犬に焼き印を押され市中引き回され、磔、石礫で
嬲り処刑されたことだろう。
世の中変わり、裁判官が嘘塗れの戯言で保身を謀っているが裁判記録で全てが証明される。
 例えれば、裁判官がスーパーで万引きをした。店員に捕まり、事務所で持っていた鞄を
開けされられ、万引きの品が見つかった。しかし、裁判官は「友達にもらった。」「別の
店で買った。」と言い訳をするから警察を呼ばれている状態よりも裁判官として申告であ
る筈です。
本事件は法廷での嘘を吐き損保側に肩入れをしていますがどこまで、嘘を言い続けること
ができるかでしょう。
原審判決(H14,8,7)から14年が来ます。
 冤罪、足利事件の菅谷さんは17年牢獄に入れられていました。
裁判官の自浄作用発揮が望まれます。                    以上。

裁判記録改竄する裁判官

2016年02月14日 | 日記
東京地裁民事32部、金井康夫裁判長がct類隠蔽を謀った。書証目録&ct類正本で証明。
同        井上哲夫裁判長は途中交代隠蔽続行及び改竄が裁判記録で判明する。
東京高裁第10民事部、大内俊身裁判長らは地裁の犯罪を見て見ぬふり。
東京地裁民事44部、木山智之裁判長、国家賠償事件担当も見て見ぬふり。
東京高裁第8民事部m高世三郎、瀬戸口杜夫、廣田泰士裁判官も前任者同様であり、
裁判記録の改竄等、簡単に判る筈なのに、見て見ぬふりは「イジメ」を見ても対処を
しない駄目教師や教育委員会と共通する。
 裁判官が処置もできない、しない只管証拠を無視し棄却判決は、権力の濫用で凌いで
いる状態は仏像の返還をしない韓国の裁判所以下であろう。
韓国は国民の声を聴きすぎて世界には笑われている。
日本の裁判所は国民を欺く事実は韓国以下と指摘する。
 自己統治を標榜し強大な権力を保有し自浄作用もなければ「ヤクザ」より始末が悪い。
裁判記録の改竄などあってはならず、そのうちに鉄槌は下されることを信じてどんかん
親父は生きていきます。 以上。

裁判所が組織を挙げて書証目録改竄は国賊だ。

2016年01月05日 | 日記
 裁判所が前提事実認定に書証目録を2度改竄している。
判決文の認定事実
1、第1回口頭弁論(H10,4,27)鑑定資料上程されたがct類は未提出扱いであった。
2、甲15,    (H13,1、16)鑑定医とのやり取り文書に甲、乙号証番号ないから
              未提出扱いの証拠。
3、第11回結審 (H14,4,22)『ct類提出され取調べられた。』違法や矛盾はなく、
               原告の主張は理由がなく棄却する。
国賠判決文を要約すると上記になる。

書証目録改竄①『ct類提出したが未提出と目録に不記載』
第8回口頭弁論(H11,10,27)鑑定資料は提出されct類は乙17号と番号が付いている。
            (証拠、ct類正副本、甲25-3,4)
『ct類は未提出扱い』は番号が付いている事実から裁判所の嘘が判明する。
尚、第1回に上程したと判決文であるが、第8回口頭弁論に上程されている事実を裁判
所は恣意的に遺脱させ判決文に採用していない矛盾がある。
 鑑定資料は乙16号まで提出され鑑定医に送付された。
ct類は鑑定医に不提出は書証目録で証明される。
従って、結審期日にct類提出と記載しなければならなくなった裁判所の最大のミスで
ありct類はこの時点で隠蔽されたことが裁判記録で証明されなければならない。

書証目録改竄②『ct類結審期日提出と虚偽記載』
改竄①で証明されるように第8回口頭弁論にct類は提出され番号が付いている事実から
も結審期日の提出記載は『ct類重複提出』とありえない矛盾がある。
尚且つ第11回結審調書では「原告、被告共に主張立証はない」と何ら提出物はないの
である。従って、書証目録と調書の齟齬があり、裁判記録の真否の為に民訴法第188条
『疎明』要求を再審請求している。
 裁判記録の疎明要求という本末転倒の事態を晒しているが組織ぐるみで保身を謀り
強権力の濫用で誤魔化している当に絶望の裁判所は国民を欺く国賊である。以上。

権力の濫用で嘘つき裁判官を擁護する。

2015年12月10日 | 日記
書証目録「第11回結審期日、鑑定資料のct類提出記載」
調書  「第11回結審期日、何の提出物提出はない記載」
 上記、裁判記録の齟齬があり再審開始請求し裁判記録の真否の為に『疎明』
を要求を裁判所にしなければならない本末転倒した珍事件と相成りました。

木谷明(元東京高裁裁判官)はまともな裁判官は約1割しかいない。
 憲法第76条『全ての裁判官はその良心に従い、独立してその職責を行い、
この憲法及び法律にのみ拘束される。』とある。
 事実は『最高裁事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら、組織の掟と
ガイドラインに拠って拘束される。」と平目裁判官は国民を見ていない。
 『滅亡の裁判所』瀬木比呂志、(元東京高裁裁判官著)『ヤフー検索』
私共の裁判もまともではない9割の裁判官に当たってしまいました。
判決から12年、未だにまともな1割の裁判官に巡り合っておりません。
 しかし、「主権在民に対するテロだ国賊だ。」と裁判官に言えるどんかん親父
は今、幸せを感じています。                   以上。

裁判所が書証目録の改竄をし、強要している。

2015年11月13日 | 日記
第11回弁論終結調書(H14,4,22)『原告、被告共に主張、立証はない。』
 従って、次回は判決言い渡しであり当然判決は下された。しかし、
『書証目録』第11回弁論終結期日に鑑定資料のct類提出記載であった。
おかしいとは思いませんか。
 主張、立証が出尽くしたので弁論終結された筈です。
そこに、鑑定資料が出された。常識で考えれば鑑定資料の審理がある筈です。
第10回鑑定人尋問(H13,12,13)尋問終了後鑑定料金も支払われています。
審理の場はなく鑑定人もいない。従って、『ct類審理飛ばし』であると指摘
及び、調書では提出物がないのに書証目録ではct類提出は裁判記録として齟齬
は裁判として成立しないのでは有りませんかと再審請求をしています。
 国賠判決文は『ct類提出され取り調べたので違法や矛盾はない。』と論点を
すり替え原告指摘に正面から答えておりません。
 鑑定資料は鑑定医が診なければなりません。裁判所が鑑定資料を取り調べて
も意味はなく、責任逃れというべきでしょう。まるで、詐欺師です。
 尚、ct類は第4回口頭弁論(H10,11,4)ct類正本には乙17号が2本線で消され
乙31号と番号が付いている証拠がありこの時点で『●ct類1回目の提出』
しかし、書証目録にはct類は不提出記載であり『●第1回目の書証目録改竄』
 第11回弁論終結日にct類提出記載は『●ct類2度目の提出』でありct類は
重複提出というありえない裁判所の『●書証目録2回目改竄』です。
 厚生労働省、村木敦子さん事件の大阪特捜の前田検事はFD改竄で失脚した。
本事件の裁判所の書証目録改竄は村木さん事件の比ではなく、法の番人が犯し
たのであるが、性善説に拠り誰もどんかん親父のことを信じて頂けません。
 大本営発表にひれ伏し何ら疑問を持たない日本人の姿でしょう。 以上。